全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」を発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全64ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」を発行しました。
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中小企業庁では、価格転嫁が進まず厳しい状況にある下請中小企業の価格交渉力強化に向けて、 価格交渉ノウハウを広く周知するため、下請中小企業を対象とした価格交渉サポートセミナーを開催し、 下請適正取引の推進を図ります。
<価格交渉サポートセミナー(オンライン開催)> 下請事業者における価格交渉力の強化と、価格交渉のノウハウを広く周知するための実践的なセミナーです。 【開催日時】 2021年8月23日(月) 14:00~15:30 2021年8月26日(木) 14:00~15:30 ※オンラインでの開催となります。 ※上記日程以外にも今年度全20回の開催を予定しています。今後の開催日程は下記ウェブサイトにて随時公開されます。 【内容】 <プログラム(予定)> ・価格を上げないとどうなるか 【お申込み】 下記ウェブサイトからオンラインにてお申し込みください。 |
令和3年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施について、東北運輸局青森運輸支局より通知がございました。
大型自動車の重点点検については、国土交通省「令和3年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領」において定められております。
会員事業者のうち、青森県内に本社を有し、車両総重量8トン以上の事業用貨物自動車を50両以上保有している事業者につきましては、9月1日~11月30日の重点点検期間中に定期点検(3ヶ月点検または12ヶ月点検)を行う大型自動車について、重点点検項目を特に留意して点検し、その点検結果を別紙1.別紙3:重点点検報告様式に記入し、青森県トラック協会あて12月6日(月)必着にて郵送して頂きますようお願い申し上げます。
青森県トラック協会では、会員の皆様より提出された重点点検報告をとりまとめ、青森運輸支局へ回付いたします。
※ 期間中(9月1日~11月30日)に定期点検を実施した車両が存在しない場合についても、定期点検実施台数を「0台」として記入し、ご報告願います。
重点点検項目
点検時期 3ヶ月点検 12ヶ月点検
点
検
箇
所原動機 燃料装置 燃料もれ 同左 電気装置 電気配線 接続部の緩み及び損傷 同左 制動装置 ホース及び
パイプ漏れ、損傷及び取付状態 同左 ブレーキ・チャンバ(トラックのみ) ロッドのストローク 同左
機能
重点点検報告様式送付先
〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 重点点検係
お問い合わせ先
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。
他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。
今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。
1.異常気象時における措置の目安 下記別表のとおり。 2.輸送を中止した場合の対応 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。 3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。 4.その他 (1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。 (2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。 (3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。 |
【別表】異常気象時における措置の目安
気象状況 | 雨の強さ等 | 気象庁が示す車両への影響 | 輸送の目安※ |
降雨時 | 20~30㎜/h | ワイパーを速くしても見づらい | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
30~50㎜/h | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 輸送を中止することも検討するべき | |
50㎜/h以上 | 車の運転は危険 | 輸送することは適切ではない | |
暴風時 | 10~15m/s | 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
15~20m/s | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる | ||
20~30m/s | 通常の速度で運転するのが困難になる | 輸送を中止することも検討するべき | |
30m/s以上 | 走行中のトラックが横転する | 輸送することは適切ではない | |
降雪時 | 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき | ||
視界不良(濃霧・風雪等)時 | 視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき | ||
警報発表時 | 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき |
※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。
この件に関するお問い合わせ
青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
衝突被害軽減ブレーキ、 ドライブレコーダー、IT点呼機器などの安全支援機器導入 及び、社内教育の充実に関する補助事業として、「令和3年度 事故防止対策支援推進事業」が国土交通省により実施されますのでお知らせいたします。
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付を開始いたします。
実施される補助事業は次の4種類で、いずれも 中小企業者(※1)であり、過去3年間に行政処分(※2)を受けていない事業者が対象です。
なお、車両の保有台数が5両未満の営業所は補助対象外となります。
※1 中小企業者とは、資本金3億円以下又は従業員300人以下であること。
※2 警告・勧告は含みません。
1.先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
(1)受付期間
令和3年8月2日~令和3年11月30日
(2)対象機器・装置
※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象
① 衝突被害軽減ブレーキ
※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの
② ふらつき注意喚起装置・車線逸脱警報装置・車線維持支援制御装置
※ 車両総重量3.5t超22t以下のトラックへ(13t超トラクタ含む)装着されるもの
③ 車両安定性制御装置
※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの
④ ドライバー異常時対応システム
⑤ 先進ライト
※ 車両総重量3.5t超のトラック(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの
⑥ 側方衝突警報装置
※ 車両総重量3.5t超のトラック
(3)補助額
取得費用の2分の1(1車両当たり上限:①③④⑤10万円、②⑥5万円、①~⑥合わせて15万円)
2.運行管理の高度化に対する支援
(1)受付期間
1次募集 令和3年8月16日~令和3年9月17日
2次募集 令和3年10月4日~令和3年11月30日
(2)対象機器・装置
※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象
① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計
② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター
(3)補助額
① デシタル式運行記録計
車載器本体 3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)
② ドライブレコーダー
車載器本体 3分の1(1台あたり上限2万円)
カメラ 3分の1(1台あたり上限0.5万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)
1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円
3.過労運転防止のための先進的な取組に対する支援
(1)受付期間
令和3年8月16日~令和3年11月30日
(2)対象機器・装置
※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象
国土交通大臣が認定した次の機器
① ITを活用した遠隔地における点呼機器
② 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
③ 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
④ 運行中の運行管理機器
(3)補助額
取得費用の2分の1(1事業者あたり上限:80万円)※一部の機器に1台あたりの上限あり
4.社内安全教育の実施に対する支援
(1)受付期間
令和3年8月16日~令和3年9月17日
(2)対象
国土交通大臣の認定を受けている事故防止コンサルティングメニュー
(3)補助額
費用の3分の1(1事業者あたり上限100万円)
交付要綱・様式などは下記リンク先をご覧ください。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条に規定する標記研修が、下記日程により開催されますのでお知らせいたします。
つきましては、貴事業所において選任している整備管理者(青森運輸支局管内の全営業所の整備管理者)を、下記のいずれかの会場で1回受講(無料)されるようお願いいたします。
※ 今年度は感染症対策として夏期と冬期の講習があります。夏期・冬期いずれかの期間に1回受講願います。
開催日時(夏期)
・令和3年9月3日(金)13:30~16:00(青森会場)【定員になりましたので締切りました】
・令和3年9月17日(金)13:30~16:00(青森会場)【定員になりましたので締切りました】
・令和3年9月29日(水)13:30~16:00(八戸会場)
・令和3年9月30日(木)10:00~12:30(八戸会場)
場所
青森会場(定員 100名)
青森県トラック協会研修センター 電話 017-729-2000
青森市大字荒川字品川111-3
八戸会場(定員 120名)
八戸市水産会館 電話 0178-31-3001
八戸市白銀町三島下95
対象者
事業所において選任届出している整備管理者
※ 感染症対策として会場定員を設けております。受講義務者が受講できるよう、選任届出されていない方は受講をご遠慮ください。
受付締切
各回定員になり次第、締め切らせて頂きます。ご了承ください。
申込方法(会員事業者のみ)
下記リンク先から受講申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、青森県トラック協会宛ファックスにてお申し込みください。
※ 当協会会員以外の方は、青森運輸支局ホームページのお知らせをご確認ください。
今後の講習予定について(冬期)
冬期講習は下記日程にて開催されます。申し込み受付開始までお待ちください。
・2022年1月19日 青森県トラック協会研修センター
・2022年2月3日 八戸市水産会館
・2022年2月4日 八戸市水産会館
・2022年2月9日 青森県トラック協会研修センター
・2022年2月10日 青森県トラック協会研修センター
お問合せ先
(公社)青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
国土交通省では、世界に誇る安全な輸送サービスの提供を実現するために、行政・事業者・利用者の「安全トライアングル」により、総力を挙げて事故の削減に取り組むべく、「事業用自動車総合安全プラン2025」(プラン2025)を策定し、令和3年3月30日に公表しました。
プラン2025においては、今後重点的に取り組むべき課題として、飲酒運転対策、ICTの活用による運行管理の高度化、路線バスの車内事故対策等の施策を織り込んでいます。
この度、上記対策を検討するにあたり、自動車運送事業者及び運行管理者の皆様を対象として、実態調査のアンケートを実施することといたしました。
つきましては、以下の方法により、PC、スマートフォン等にてウェブアンケートにご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
アンケートは「事業者向け」と「運行管理者向け」がございますのでそれぞれご回答いただきます様お願いいたします。
クリックするとアンケートページが開きます。 |
お手数ではございますが、令和3年7月30日(金)までにご回答いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
※ ご回答いただいた内容は、上記目的以外には使用しません。回答内容を監査の端緒等にすることはありません。
調査主体
国土交通省自動車局安全政策課 担当:村上、四俵
東京都千代田区霞が関2-1-3 TEL:03-5253-8111(内線41-613)
お問い合わせ先(調査受託者)
社会システム株式会社 担当:東野、瀬戸口
東京都渋谷区恵比寿1-20-22 TEL:03-5791-1133
国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。
公表された報告書(概要版・PDF)
※ 対象事故について
・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
・重要調査:社会的影響が大きい事故
今回公表された2件の事案のうち、事案1については、ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違えにより生じた事故ですが、停留所で降車扱い後に外国人に道案内を行った後、通常と異なる着席位置・姿勢で発進し、また、普段の手順と異なる運転操作となっていたことが踏み間違いにつながった可能性があります。そのため、様々な事態に備えて発進時の安全確認・運転操作手順を検討し、運行の安全を確保する指導を行うこと等が必要とされています。
また、事案2については、一ヶ月間の運行で休息場所の約半数が車中であったため疲労回復が十分に図られておらず居眠り運転が生じた可能性があり、改善基準告示に則した乗務管理を行うことは当然として、運行指示書の作成においては、車中以外の休憩場所を確保する配慮や休憩地点・時間を指定すること等が必要とされています。
今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていたたき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。
報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。
事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。
健康状態の把握等を適正に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加されることとなりましたのでお知らせいたします。(施行日:令和3年6月1日)
貨物自動車運送事業法第17条第2項では、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなくてはならない、と定められています。
しかし、近年、健康起因事故が増加しており、必ずしも遵守されていない事例が発生しています。
このような状況を踏まえ、今般、国土交通省より、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加することとした通達が発出されました。
平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」につきまして、今般、法改正等に伴い、本研修テキストを改訂いたしました。
下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。
なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを販売しており、下記リンク先からご購入いただけます。