大型車の車輪脱落事故防止に係る令和3年度緊急対策の実施について|国土交通省

 大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成30年度より国土交通省において事故防止のための緊急対策を策定し、事業者の皆様に取り組んでいただいているところですが、令和2年度の事故発生件数は131件と、平成11年度からの統計上、最多件数が続いています。

 そのため、各事業者においては、大型車の車輪脱落事故防止対策「令和3年度緊急対策」について、積極的に取り組んでいただき、より一層の車輪脱落事故防止対策を徹底していただきます様、お願い申し上げます。

貨物自動車運送事業者の皆様へ

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和3年度緊急対策」について

 大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策に、積極的な取組をお願いします

 

1.会社代表者の方へ

 車輪脱落事故防止のための4つのポイントについて、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に周知徹底を図ってください。(下記リーフレット参照)

 

2.整備管理者の方へ

■ 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業を実施する。
■ 社内でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。
■ 錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換する。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から4年以上経過している車両は、重点的に確認する。
■ 脱落の多い左後輪について重点的に点検する。
積雪地域や舗装されていない道路を走行する車両について、入念に点検する。
■ 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者(運転者)に指導する。なお、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付ける。

 自社でタイヤ交換した車両による車輪脱落事故が、依然として多く発生していることを踏まえた対策

■ 自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に、別紙1の作業管理表に沿って作業を実施させ、その結果を記録させる。
■ タイヤ交換作業完了後、作業管理表をもとに適正なタイヤ交換作業が行われていることを確認する。
■ 別紙1の作業管理表を使用して、増し締めの実施結果を記録する。
■ 点検実施者に別紙2の日常点検表を使用して、「ディスク・ホイールの取付状態」の点検を確実に行う
■ 増し締め実施後、点検ハンマーによる確認手法のほか、ホイール・ナットへマーキング(注1)を施す、又は、ホイールナットマーカーを装着し、それらのずれを確認する手法により、ホイール・ナットの緩みの点検(注2)を確実に確認する。

(注1)ホイール・ナットへのマーキング(合いマーク)は、目視によりホイール・ナットの緩みを確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。
 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続して記入することが望ましい。
 マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ交換時にマーキングを施工したときは、増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新たに施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。
 マーキングが確認しやすい色(白色、黄色等)を使用する。また、マーキングのずれが目視で判別できるよう、適当な太さで施工する。
 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のあるものを使用する。(例:油性顔料インキ)

(注2)ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行っても差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに留意する。

 

 


【参考】車輪脱落事故防止に向けた動画


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運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて|国土交通省

 国土交通省自動車局安全政策課長から、運行管理者資格者証の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについての事務連絡が発せられましたのでお知らせいたします。

事務連絡
令和3年9月29日

公益社団法人全日本トラック協会殿

国土交通省自動車局安全政策課長

運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて

 運行管理者資格者証(以下、「資格者証」という。)の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについては、下記のとおりとしておりますのでお知らせします。

1.旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」という。)第48条の6(資格者証の様式及び交付)、第48条の7(資格者証の訂正)若しくは第48条の8(資格者証の再交付)又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、「安全規則」という。)第25条(資格者証の様式及び交付)、第26条(資格者証の訂正)若しくは第27条(資格者証の再交付)による申請において、旧姓の利用を希望する場合は、運輸規則第2号様式若しくは第3号様式又は安全規則第2号様式若しくは第3号様式に旧姓が用いられた氏名を記載し、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれに類するものにより確認できるようにしてください。
 申請様式に記載された氏名と同一の氏名が資格者証に記載されます。
 例えば、様式に旧姓のみが記載されている場合には資格者証の氏として旧姓のみが記載され、旧姓と新姓が併記されている場合は資格者証の氏として旧姓と新姓が併記されます。

2.資格者証に記載されている氏名が旧姓である方において、引き続き旧姓のみを使用することを希望される場合は、運輸規則第48条の7又は安全規則第26条に基づく資格者証の訂正は不要です。

以上

降積雪期における道路管理者による立ち往生車両写真の撮影等について|国土交通省

 昨冬、高速道路などにおいて大規模な車両滞留が発生したことを踏まえ、今後は、降積雪期における立ち往生車両について道路管理者が冬用タイヤ装着の有無等の状況を撮影し、当該情報をもとに地方運輸局等が当該車両を所有する運送事業者に対し、降積雪期における輸送の安全確保対策の実施状況を確認することとした旨、国土交通省から通知がありましたのでお知らせいたします。


 各事業者(所)においては、今冬も下記記事を参考として雪道での立ち往生対策に万全を期すようお願いいたします。

令和3年度 自動車事故対策費補助金「社内安全教育の実施に対する支援」「運行管理の高度化に対する支援」2次募集開始のお知らせ|国土交通省

 国土交通省が実施しております「令和3年度 自動車事故対策費補助金」については、2021年8月2日付け記事にてお知らせしておりましたが、このうち、「運行管理の高度化に対する支援」「社内安全教育の実施に対する支援」について、2021年10月4日(月)~11月30日(火)の期間にて2次募集が実施されることとなりましたのでお知らせいたします。


令和3年度 自動車事故対策費補助金のうち、

の2事業につきましては引き続き募集を行っております。

飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化について(決議)|全日本トラック協会

 トラック運送業界では、「飲酒運転ゼロ」を目標に、飲酒運転の根絶に向けて各種活動を展開しておりましたが、警察庁の統計によれば、最近の事業用トラックによる飲酒運転事故件数は横ばい傾向であるだけでなく、国土交通省の情報によると、本年も事業用トラックドライバーによる飲酒運転事故が相次いで発生する等極めて憂慮すべき状況です。

 このような状況が続くとなれば、エッセンシャル事業であるトラック運送業界の社会的信頼性が著しく失墜することから、「飲酒運転」という反社会的な行為を根絶するため、第117回交通対策委員会において、飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組み強化に係る決議がなされました。

 全日本トラック協会では、本決議を周知するためのリーフレットを作成し、「広報とらっく(9月15日号)」に同封して会員事業者の皆様に配布致しております。

 また、下記よりリーフレットのダウンロードができますので、会員各社における飲酒運転根絶に向けた取り組みにご活用下さい。(下の画像をクリックするとPDFファイルにてダウンロードできます)

 

 飲酒運転根絶に向けたポスター(PDF)も作成しております。下の画像をクリックし、ダウンロードしご活用ください。

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について|国土交通省

 今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について、通達が発出されました。

 本通達は、令和2年7月に公表された「運輸防災マネジメント指針」を踏まえ、自然災害対応の視点を評価に取り組む措置及び認定セミナーに「防災マネジメントセミナー」を位置づけるとともに、今まで地方運輸局が評価対象事業者としていた区分を、事業用自動車保有車両数200~500両未満に拡大することにより、より一層地域と連携した自然災害への対応が図れるよう措置したものです。

 また、運輸マネジメント評価の安全管理規程の義務づけ外事業者への地方運輸局評価の対象に、災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の事業者が追加されました。

 なお、運輸安全マネジメント評価の安全管理規程義務付け対象事業者範囲に変更はございません。

 

実証実験における点呼支援機器を活用した点呼(自動点呼)に係る貨物自動車運送事業輸送安全規則の取扱いについて|国土交通省

 本年3月に策定された事業用自動車総合安全プラン2025において、「点呼支援機器(ロボット等)に、点呼における確認、指示項目の一部または全てを代替させて点呼を行う自動点呼も実現可能性が出てきているところ、事業者が安心して使用できる機器を選定できるような制度について検討する」とされたこと等を踏まえ、国土交通省では本年9月から、点呼支援機器を活用した点呼の実証実験を行うこととしております。

 このような中、今般、国土交通省自動車局安全政策課長から、同実証実験において点呼支援機器を活用して行われた点呼については、貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に適合するものとする旨の通達が発出されましたのでお知らせいたします。

整備管理者選任前研修開催のお知らせ|青森運輸支局

 東北運輸局青森運輸支局では、道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4条1項の規定による標記研修を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。

日時

令和3年10月29日(金) 13:30~15:45(受付13:00~)

場所

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室
青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000

対象者

整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方

申込期間(厳守)

令和3年9月8日(水)~9月22日(水)

※申込状況により早期に締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。

申込方法申込先は青森運輸支局になります)

下記受講申請書に必要事項を記載し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門 tht-aosei-mae1@mlit.go.jp へ、メールで申込をしてください。

なお、FAXでの申込受付は行っておりませんのでご注意ください。また、申込期間外の申し込みについては無効となります。

※ 運輸支局で受講申込後、受講の可否の返信をいたします。迷惑メール対策機能をご利用の場合は、ドメイン指定受信設定に「mlit.go.jp」を追加するようお願いします。
   申込後、2週間経っても支局からの返信が無い場合は、青森運輸支局 検査整備保安部門 017-715-3320までお問合せください。

費用

受講料、テキスト費 無料

注意事項

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。

② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。

③ 研修日の1週間前になっても受講票が届かない場合はお問い合わせ下さい。

④ 研修申込書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを記入願います。

⑤ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。

⑥ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。

⑦ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。

⑧ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方は本研修の受講の必要はありません。

⑨ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。

お問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320

 

【参考】整備管理者の資格要件

① 自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実経験を有し、かつ本研修(整備管理者選任前研修)を修了された方。

② 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方。

標準的な運賃計算シミュレータの提供について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会及び都道府県トラック協会において実施しております標準的な運賃普及推進運動のなかで、パソコンやスマートフォンを活用した各種情報提供を行うこととしておりますが、今般その一環として、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)の運賃計算シミュレータをトラック協会会員事業者向けに提供することといたしましたのでお知らせいたします。

 本シミュレータは、「地域」、「車種」、「距離」、「時間(時間制の場合)」を入力するだけで、距離制、時間制の「標準的な運賃」が計算できるコンテンツで、WEB版のほか、スマートフォンなどで利用できるアプリ版も提供しております。

 下記リンク先から、WEB版、またはアプリ版にてご活用ください。(会員専用)
 ※ シミュレータのご利用には全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」掲載のパスワードが必要となります。

 

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9月は「価格交渉促進月間」です!~その技術と経験に見合う対価を~|中小企業庁

 中小企業庁の下請Gメンによるヒアリング調査などによれば、依然として発注側企業から一方的な原価低減要請が行われているほか、労務費や原材料価格が上昇している受注側企業が、発注側企業に対して価格交渉を申し込むことすら難しい実態が存在しております。

 このため、最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが下請価格に適切に反映されることを促すべく、本年9月を「価格交渉促進月間」に設定することが、令和3年8月25日に首相官邸で開催された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において関係省庁間で合意されました。

 中小企業庁では、これに基づき、発注側企業と受注側企業との間の価格交渉を促進するための各種施策を行ってまいります。

中小企業庁では、9月の「価格交渉促進月間」終了後に、下記のフォローアップを実施してまいります。

  1. 受注側企業への状況調査 10月以降、受注側企業に対し、発注側企業との価格交渉の状況について、下請Gメンによる重点的なヒアリング(2千社程度)や、アンケート調査(数万社に対して配布予定)を実施いたします。

  2. 調査結果の公表 上記1.の受注側企業に対する調査結果に基づき、 ・先進的な取組、グッドプラクティスの公表 ・アンケートの回答を数値化して集計し、公表することを検討 ・下請代金法に違反する事案については、公正取引委員会と連携して対処 等を行ってまいります。

 

 その他、本月間の期間において、価格交渉や下請代金法に関する講習会、セミナー等も実施してまいります。

 発注側企業におかれては、上記の中小企業庁における実施事項を踏まえ、「価格交渉推進月間」における受注側企業からの価格交渉の要請に御対応いただければ幸いです。

 今後とも、発注側企業と受注側企業の共存共栄関係の進展を目指し、適正価格での取引の実現に益々の御協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

 

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