定期点検整備促進運動の実施等について|日本自動車整備振興会連合会

 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会では、定期点検整備促進運動運動を下記リンク先別添1の「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもとに引き続き令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間実施することになりましたのでお知らせ致します。

 つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。

 また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、下記リンク先別添2の「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」 のとおり国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。

【参考】

大型車のタイヤ脱着時はホイール・ナットの点検・整備にご注意!~大型車の車輪脱落事故防止に向けて~|国土交通省

 「自動車の点検及び整備に関する手引き」に、大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナットの点検・整備方法について規定されていますが、最近の大型車の車輪脱落事故において、適切な点検・整備がなされていない事案が散見されています。

 大型車のタイヤを脱着する際は、ホイール・ナットを清掃した上で潤滑剤を塗布するとともに、劣化したホイール・ナットは必ず交換をお願いします。

 大型車の車輪脱落事故は、大事故に繋がりかねない大変危険なものです。

 国土交通省では関係機関と連携し、大型車のタイヤ交換作業の徹底に係る周知・啓発活動や、街頭検査においてホイール・ナットの緩みの確認を行う等、各種事故防止対策に取り組んでいるところです。しかしながら、大型車の車輪脱落事故は依然として発生しており、令和2年度は131件、令和3年度は令和4年1月末までに107件(速報値)(令和2年度は同月末までに113件)の報告を受けています。

 「自動車の点検及び整備に関する手引き」において、大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナットの清掃や潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナットが円滑に回るかの確認等について規定されていますが、最近の大型車の車輪脱落事故において、これらの点検・整備が適切に行われていない事案が散見されています。

 円滑に回らないホイール・ナットを使用してタイヤを取り付けると、ナットが本来あるべき位置まで締まらず、十分な締結力が得られないため、走行中にナットが緩み車輪が脱落するおそれがあります。

 このため、大型車のタイヤを脱着する際は、ホイール・ナットを清掃した上で、ナットとワッシャーの間を含めて適切に潤滑剤を塗布するとともに、劣化したホイール・ナットは必ず交換をお願いします。

 各事業者(所)におかれましては、下記の資料をご確認いただき、適切な点検整備を実施していただきますようお願いいたします。

岩手県久慈市で発生した高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについて(運営時間変更)|岩手県畜産課

 令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますが、下記2カ所の消毒ポイントについて運営時間の変更がございましたのでお知らせいたします。

・鳥谷ポンプ場・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
・もしもしピット長内町・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行

 引き続き10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いいたします。

 なお、制限区域内の農場へ立ち入る場合、区域内を通過する場合などの留意事項が岩手県県北家畜保健衛生所から発表されておりますのでご確認ください。

畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について

  1. 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。

  2. 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。

  3. 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。

 

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

「車両の通行の制限について」等の一部改正に係る意見募集(パブリックコメント)について|国土交通省

 新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」につきましては、当協会において2月1日(火)に説明会動画視聴、リモートによる質疑応答会を開催、また、全日本トラック協会ホームページにて国土交通省講師の説明動画を配信しているところですが、具体的な内容については、その根拠を通達で示すことになります。

 今般、関係する各通達の一部改正について、3月15日までパブリックコメントが行われていますのでお知らせします。


【パブリックコメントの対象】

・車両の通行の制限について
 (回答の有効期間、行政処分等の基準の新制度への適用 等)

・特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について
 (登録の有効期間等、変更の届出、確認の求め、積載する貨物の重量に係る記録 等)

道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
 (違反、取締り 等)

【e-GOV パブリック・コメント】

下記リンク先からご意見をお寄せください。(パブリックコメント期間は2/14~3/15)


【関連記事】

中継物流拠点「コネクトエリア浜松」の無料モニター募集について|NEXCO中日本

 「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設で、2018年9月にNEXCO中日本により新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地に整備され、開設より3年を経過し、多くの輸送事業者様に継続的にご活用いただいているところです。

 この度、さらなる中継輸送の促進に向けて、輸送事業者様が試行的にコネクトエリア浜松を利用できる機会を提供させていただくため、無料でお試し利用ができる制度が創設されました。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

岩手県久慈市で発生した高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについて|岩手県畜産課

 令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。

 岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。

畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について

  1. 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。

  2. 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。

  3. 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。

 

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例の終了について|東北運輸局

 標記については、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」(令和3 年3 月11 日付け国自安第206 号、国自情第288 号、国自貨第126 号、国自整第320 号)により、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第1365 号)の取扱いに特例を設け、その期日を令和4年3月31日までとしているところです。

 当該特例の終了に伴い、下記のとおり今後の対応を了知されるとともに、遺漏のないようお願いします。


1.令和4年3月末日までに、届出している被災地拠点を確実に廃止し、使用車両を配車元営業所に戻すこと。
拠点廃止に伴う、特例措置廃止届出書の提出は必要ありません。

2.令和4年4月1日以降も引き続き運送を行う場合は、営業所等新設の認可を取得すること。

【お問い合わせ先】
東北運輸局 自動車交通部貨物課
☎022-791-7531

東北運輸局 福島運輸支局輸送・監査部門
☎024-546-0345

福島県トラック協会
☎024-558-7755

建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について|国土交通省

 建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。

 一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。

 このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。


 この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。

・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等


 通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。

 

お問合せ先

青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502

新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」説明動画の配信について(会員専用)|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。

 下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。

※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。
※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)

 

 新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。

 新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。

整備管理者選任前研修開催のお知らせ|青森運輸支局

 東北運輸局青森運輸支局では、道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4条1項の規定による標記研修を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。

日時

令和4年2月25日(金) 13:30~15:45(受付13:00~)

場所

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室
青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000

対象者

整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方

申込期間(厳守)

令和4年1月12日(水)~1月26日(水)

※申込状況により早期に締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。

申込方法申込先は青森運輸支局になります)

下記受講申請書に必要事項を記載し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門 tht-aosei-mae1@mlit.go.jp へ、メールで申込をしてください。

なお、FAXでの申込受付は行っておりませんのでご注意ください。また、申込期間外の申し込みについては無効となります。

※ 運輸支局で受講申込後、受講の可否の返信をいたします。迷惑メール対策機能をご利用の場合は、ドメイン指定受信設定に「mlit.go.jp」を追加するようお願いします。
   申込後、2週間経っても支局からの返信が無い場合は、青森運輸支局 検査整備保安部門 017-715-3320までお問合せください。

費用

受講料、テキスト費 無料

注意事項

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。

② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。

③ 研修日の1週間前になっても受講票が届かない場合はお問い合わせ下さい。

④ 研修申込書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを記入願います。

⑤ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。

⑥ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。

⑦ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。

⑧ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方は本研修の受講の必要はありません。

⑨ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。

お問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320