令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。
岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。
岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。
一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。
このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。
この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。
・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
・臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等
通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502
全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。
下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。
※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)
新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。
新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。
自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。
他方、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展が目覚ましく、事業用自動車総合安全プラン2025において、「高度な点呼機器の活用によるIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大を検討」するとされたこと等を踏まえ、令和3年3月に産学官の有識者で構成された運行管理高度化検討会を設置し、ICTを活用した運行管理の高度化に向けた検討を進めてきたところです。
今般、同検討会において、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要となる項目がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
■遠隔点呼の要件について
✓ 機器・システム要件
カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。
✓ 施設・環境要件
点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。
✓ 運用上の遵守事項
事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。
※ 遠隔点呼は、事業者からの申請に基づき、これら要件を満たしていることが確認され、かつ、運行管理高度化検討会の監督下において行われることが認められることにより行うことができます。
■ 運輸支局長等への 申請・届出について
遠隔点呼を 行おうとする事業者は、下表に定める遠隔点呼を開始しようとする予定月に応じた提出期限までに、別紙1の申請書を遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等への提出が必要です。
遠隔点呼開始予定月 申請書提出期限 令和4年7月~令和4年9月 令和4年5月31日 令和4年10月~令和4年12月 令和4年8月31日 令和5年1月~令和5年3月 令和4年11月30日
要領施行時期
令和4年4月1日
詳しくは、下記通達をご確認ください。
お問合せ先
ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
自動車事故対策機構(NASVA)青森支所では、令和3年度の運行管理者一般講習(貨物)を下記のとおり動画配信方式により追加開催することといたしましたので、お知らせいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもありますのであらかじめご了承の程お願いいたします。
開催日程 ・令和4年1月13日(木) ※各日程とも定員になり次第申込締切となります。 講習会場(全日程共通) 自動車事故対策機構青森支所 適性診断室 講習時間(全日程共通) 受付 9:15~ |
受講申し込み方法
下記リンク先からWEBにてお申し込みください
注意事項等
※ 動画配信方式は、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、受講希望者の受講機会が損なわれないよう新たな講習の実施方法として追加した方式です。本方式による講習は通常の対面方式と同等の効果であり、国土交通大臣の認定を受けた講習として取り扱われます。 ※ 駐車場は青森運輸支局(検査場)をご利用ください。 ※ 会場での弁当販売はございません。 ※ 新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもあります。予めご了承ください。 ※ 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。 ・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方
・濃厚接触者に特定されている方・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場でのマスクの着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方(医学的にマスクの着用ができない場合は、事前にご相談ください)
お問い合わせ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551
国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。
公表された報告書(概要版・PDF)
※ 対象事故について
・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
・重要調査:社会的影響が大きい事故
今回公表された事案は、
【事案1】運行経路を急遽変更し、狭あい道路に迷い込んだことに起因した踏切道における列車とトラックの衝突事故
【事案2】脇見運転により渋滞最後尾にトラックが追突した多重衝突事故
【事案3】運行途中の飲酒により生じたトラックの衝突事故
の3件です。
これらの事案は、点呼の一部未実施や運転者に対する指導教育が不十分であるなど、不適切な運行管理が原因のひとつと考えられております。
今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていただき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。
報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。
事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。
12月25日から28日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に荒れた天気や大雪となるおそれがあります。また、太平洋側でも山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるところがあるおそれもあります。
つきましては、各事業者において特に下記の事項について取り組んでいただき、降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願い申し上げます。
- 年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。
- 冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。
【道路情報リンク】
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うこととなります。
また、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
国土交通省青森河川国道事務所では、道路利用者の安全・安心な冬道走行をサポートするため、冬の『津軽自動車道』『上北自動車道(今年度から配信開始)』をお知らせするメール配信を実施します。
登録・利用料は無料です。(通信料は利用者ご負担となります。)
配信内容
気温・風速・路面状況(※朝、夕1日2回配信)
吹雪視界情報、通行止め情報、AI による視程解析
配信予定
令和3年12月20日(月)~令和4年3月中旬
冬の『津軽自動車道』と『上北自動車道』
◆冬期間、地吹雪の発生により視界不良が生じ、過去には重大事故が発生しております。
◆吹雪による視界不良が著しい場合には、通行止めを実施します。
通行止め基準
視程距離100m 未満の状態が頻発する場合(道路パトロールで確認した上で、通行止めいたします。)
本配信サービスの活用方法
◆視界不良の時間帯を避けた通行
現在と6時間先までの吹雪視界情報を確認できます。通勤時・お買い物時等、様々な用途で活用いただけます。
◆津軽自動車道通行止め時の行動をサポート
通行止め情報(開始、解除)をリアルタイムで配信いたします。お出かけ前、移動中の行動をサポートします。
登録方法
下記にアクセスし、ご登録ください。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください
お問合せ先
青森河川国道事務所 道路管理第二課 電話017-734-4574(直通)
(令和4年1月5日更新)
令和3年12月11日、青森県三戸郡三戸町の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザが確認されたことにより、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイントが設置され、畜産関係車両の消毒を実施しています。
なお、消毒は搬出制限区域(発生農場から半径 10km圏内)から出る畜産関係車両が対象となります。
※ 防疫作業は完了しておりますが、制限区域が解除になるまでは、消毒ポイントを継続して設置しています。
消毒ポイント | 所在地 | 備考 | |
① | 三戸町 猿辺支所(県道143号 南部田子線) | 三戸町貝森字北向下田32 | 令和4年1月5日終了予定 |
② | 目時駐車帯(国道4号) | 三戸町目時字沼尻68-1付近 | 令和3年12月29日終了 |
③ | 三戸町 斗川支所帯(国道104号) | 三戸町斗内清水田14 | 令和4年1月5日終了予定 |
④ | 関やすらぎの駐車帯帯(国道104号) | 田子町関字関52-1 | 令和3年12月29日終了 |
⑤ | もしもしピット相内帯(国道4号) | 南部町相内上ノ平63-1付近 | 令和3年12月29日終了 |
Ⓐ | 二戸田子線チェーン脱着場帯(県道32号 二戸田子線) | 岩手県二戸市上斗米字金田一川 145-153 地先 | 令和3年12月29日終了 |
Ⓑ | もしもしピット金田一帯(国道4号) | 岩手県二戸市金田一字雨滝 67-3~65 付近 | 令和3年12月29日終了 |
消毒ポイント設置個所については、状況により変更があるため、下記リンク先より適時ご確認ください。
青森県が管理する一般県道富萢薄市線と岩木川の交差部に架かる「津軽大橋」は、昭和45年の供用開始から約50年が経過しており、現地調査により、床版に著しい損傷が確認されています。
県では、県民生活に密接に関係している橋であることから、これまで床版の補強やその他補修対策を実施し、日常点検や定期点検による経過観察を行いながら供用を続けてきました。
しかし、現在の損傷状況から、このまま供用を続けるのは危険な状態であると判断したため、車両重量による通行制限を行うことといたしました。
なお、現在は橋梁補修に向け、設計等の準備を行っています。
【制限の内容】
令和3年12月28日から橋梁補修完了までは、車両重量と乗務員重量と積載物重量を合計した総重量7.5t以下の車両の通行を可能とする重量制限を設けます。制限を超える車両は、津軽大橋を通行できませんので、主要地方道五所川原車力線(津軽令和大橋)を迂回して下さい。
ご不便をおかけいたしますが、利用者皆様方のご理解、ご協力をおねがいいたします。
下記リンク先のPDFファイルも併せてご確認ください。
お問い合わせ先
青森県西北地域県民局 地域整備部
道路施設課 電話 0173-34-2111