令和4年度第1回運行管理者試験は『CBT試験』にて行われます。(筆記による試験は実施しません。)
CBT 試験とは、Computer Based Testing の略で、テストセンターに行って、問題用紙やマークシートを使用せず、パソコンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答する試験です。
申請方法
インターネット申請(書面での申請はできません。)
申請の受付期間
令和4年6月13日(月)~ 令和4年7月13日(水)
試験日時
令和4年8月6日(土)~9月4日(日)の間で、CBT 試験専用サイトにて指定された試験会場、日時から申請者が選べます。
(試験結果は9月21日に公表する予定です。)
試験会場
貨物試験、旅客試験とも全国47都道府県にある試験会場で受験できます。
受験手数料等
6,000円(非課税)
この他、次のうちいずれか1つの費用が別途必要となります。
・新規受験申請:660円(税込)(システム利用料)
・再受験申請:860円(税込)(システム利用料、事務手数料)
試験結果レポートを希望される方は、さらに次の費用が必要となります。
・試験結果レポート手数料:140円(税込)
受験資格
実務経験者
・ 自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に関し、1 年以上の実務の経験を有する方
基礎講習修了者
・ 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験の種類に応じた基礎講習を修了(修了予定の方は、令和4年7月27日までに修了)した方
詳しくは、下記運行管理者試験センターホームページをご確認ください。
令和4年4月8日、青森県上北郡横浜町の養鶏農場において確認された高病原性鳥インフルエンザについて、当該農場周辺の主要な道路への消毒ポイント設置及び畜産関係車両の消毒が実施されておりましたが、移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】について、5月11日午前0時までに区域内で飼育されている家きんに異常が確認されない場合、同時刻をもって解除いたします。
これに伴い、同区域に設置していた消毒ポイントの運営を下記のとおり全て終了しますのでお知らせします。
| 消毒ポイント | 所在地 | 備考 |
① | 横浜町除雪ステーション | 横浜町字林ノ後 | 5月4日終了 17:00終了 |
② | 横浜町南地区交流センター | 横浜町吹越82-1 | 5月11日 0:00終了予定 むつ市方面及び横浜吹越ICから下北道に上がる車両が対象(24時間体制) |
③ | 七戸畜産協雲雀平牧場入口 | 野辺地町字向田 | 5月11日 0:00終了予定 野辺地町方面への車両が対象(24時間体制) |
令和6年4月1日からのトラックドライバーの年960時間の時間外労働の上限規制適用にあたり、今後も安定した物流を確保するためには、長時間労働の改善等の働き方改革に向けた取組みを推進する必要があります。
その取り組みの一つとして、国土交通省では、中継輸送の更なる普及促進のため、中継輸送実現のポイントや新たな取組事例を取りまとめました。
中継輸送は長距離運行を複数のドライバーで分担し、日帰り勤務が可能となる輸送形態であり、労働負担の軽減や担い手の拡大に繋がりますのでご活用いただきますようお願いいたします。
令和4年4月19日、秋田県大仙市の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことにより、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイント4カ所が設置され、畜産関係車両の消毒を実施しています。
通行する畜産関係車両は消毒へのご協力をお願いいたします。
消毒ポイント開設状況、設置時間については、状況により変更があるため、上記リンク先より適時ご確認ください。
「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。
確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)
特殊車両通行確認制度の特徴 ■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。 ■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。 ■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。 |
利用にあたっての主な要件
●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。
●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。
●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。
手数料について
① 車両登録の手数料 | 1台あたり5,000円(5年間有効) ※ トレーラは手数料不要 |
② 経路確認の手数料 | ・2地点双方向2経路検索の場合 | 1件につき600円 |
・都道府県検索の場合 | 確認1件につき400円(都道府県あたり) |
・追加経路検索の場合 | 確認確認1件につき100円(10kmごと) |
利用方法
一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。
お問合せ窓口
特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。
※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故についてはこれまで報告がされていない状況にありました。
このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる 疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。 (施行日:令和4年4月1日)
自動車運送事業者には、事業用自動車の運転者に対して、輸送の安全確保のために必要な事項に関して適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられており、この指導監督の指針が定められています。
また、指導監督指針を具体的に実施する際の手引き書として「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」があります。
国土交通省では今般、飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導監督の実施に参考となる情報として、指導監督マニュアルにおいて、アルコール依存症に関する基礎知識の記載を拡充するとともに、対応方法の例、治療法等の医学的知見や運送事業者の取組事例を新たに記載し、改訂しましたのでお知らせいたします。
下記よりダウンロードし、運転者指導にご活用ください。
自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。
ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
■遠隔点呼の要件について ✓ 機器・システム要件 カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。 ✓ 施設・環境要件 点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。 ✓ 運用上の遵守事項 事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。 |
■ 運輸支局長等への申請について
遠隔点呼を実施しようとする事業者は、開始予定月に応じた提出期限までに、遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長に、別紙1の申請書及び別紙5を含む添付書類を提出し、承認を受ける必要があります。
下記通達(申請様式含む)をご確認ください。
遠隔点呼開始予定月 | 申請書提出期限 |
令和4年7月~令和4年9月 | 令和4年5月31日 |
令和4年10月~令和4年12月 | 令和4年8月31日 |
令和5年1月~令和5年3月 | 令和4年11月30日 |
■ 要領施行時期
令和4年4月1日
遠隔点呼制度の内容について詳しくは「遠隔点呼リーフレット」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000
国土交通省では、令和4年4月1日に施行される新たな特殊車両の通行制度である「特車通行確認制度」について、円滑な運用開始に向けて、令和4年2月7日からシステムの試行を開始しています。
今回、試行システム利用者の皆様等に試行に対するご意見をお伺いし、今後の特車通行確認制度の運用やシステム改善の参考とすることを目的にアンケート調査をすることとしました。
つきましてはご多忙のところ大変恐縮ですが、趣旨をご理解のうえご協力頂きますよう、宜しくお願いいたします。
アンケート対象者
特殊車両通行制度の対象となる事業者
提出期限
令和4年3月31日(木)※ 早期の回答が可能な場合は、令和4年3月18日(金)までの回答にご協力願います。
提出方法
下記リンク先(会員専用)アンケート調査票の電子ファイルに入力または印刷して記入の上、メール又はFAXにて提出をお願いします。
※ 全日本トラック協会会員専用ページをご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号の1面右上に記載のパスワードが必要です。
【関連リンク】(特殊車両通行確認制度の利用)
全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、説明動画の内容など制度に関して質疑のある事業者を対象に、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を回答者として、2月1日から3日まで質疑応答会を開催しました。(青森県トラック協会での開催は2月1日)
今般、国土交通省より、各日の回答内容の提供がございましたので、下記リンク先よりご確認ください。
※ 全日本トラック協会会員専用ページをご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号の1面右上に記載のパスワードが必要です。
【関連リンク】(特殊車両通行確認制度の利用)
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