降積雪期における輸送の安全確保の徹底について(再周知)|国土交通省

 気象庁によると、関東甲信地方では 10 日午前中から広い範囲で雪が降り、山地や山沿いを中心に大雪となって、都心を含む平地でも広く積雪となる見込みです。午後には沿岸部を中心に雨に変わるが、山地や山沿いでは 11 日はじめにかけて雪が続く見込みです。なお、降水量が多くなった場合や雨に変わる時間が遅くなった場合は、平地を含め、広い範囲で警報級の大雪となる見込みです。また、東北太平洋側でも 10 日後半から 11 日はじめにかけて、警報級の大雪となる可能性があります。

 このため、大雪や路面凍結による交通障害に十分注意するとともに、電線等への着雪に注意が必要です。

 各事業者(所)においてはあらためて次の事項について留意し、輸送の安全確保等、事故の防止に努めるようお願いします。

降積雪期における輸送の安全確保の徹底について

(1)気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。

  1. 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認すること。

  2. 気象予報や路面の状況、降雪状況等を勘案しつつ、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着を徹底すること。

  3. 冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないことを日常点検時に確認すること。

  4. 点呼時等において、運行経路の道路情報や、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。

  5. 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。

  6. 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行の中止等の指示を行うとともに、バスの運休、タクシーの配車の休止、宅配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホームページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供すること。

  7. 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。

(2) 大型車の車両脱輪事故を防止するため、スタッドレスタイヤへの交換時等に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。

 

 全日本トラック協会では、下記リンク先にて「雪道対策について」のコーナーを設け、雪道対策や道路情報のリンクを掲載しておりますので、これらの情報もご活用ください。

 

関連記事

自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアルの一部改正について|国土交通省

 国土交通省では、自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法をわかりやすく示した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を作成し、公表しているところです。

 令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10 月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・監督マニュアルの一部を改正しますのでお知らせいたします。

※ トラック事業者においても危険個所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されましたのでご確認ください。

指導・監督マニュアルの改正概要

① 坂道での適切な運転操作(バス、タクシー、トラック)

長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。

② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導(バス、タクシー、トラック)

都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把握し、当該箇所における適切な運転操作をするよう指導すること。

③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認(貸切バス)

乗客がシートベルトを着用していることを、発車前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。

④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知(バス)

事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。

 

上記②の危険箇所の情報を踏まえた運転指導については、次の資料等を参考にしてください。

 

改正箇所について

 

改正部分が反映されたマニュアル全編のダウンロード

 

この記事に関するお問い合わせ

公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話 017-729-2000)

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の一部改正について|厚生労働省

 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

 今般、告示、施行通達、周知リーフレットが厚生労働省ウェブサイトに掲載されましたので、お知らせいたします。

 各種リーフレット、告示全文、通達については下記リンク先からダウンロードできます。

 ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱について|国土交通省

 令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。

 

1.以下の通達について読み替える。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)

年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)

車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)

2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。

運行前の車両確認の徹底について|東北運輸局

 今般、道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第55 条の規定に基づく保安基準の緩和認定を受けたセミトレーラが建設機械を運搬中に、高さ制限を有する鉄道設備に衝突し、損傷させる事故が発生しました。

 当該事故は、建設機械の可動部分を格納して積載し運搬するべきものを、格納せずに運行したため、高さ制限を超過して設備を損傷させたものです。

 本来、荷姿等の積載状態は、運行前に確認するべきものですが、これが行われなかったため事故に至りました。

 つきましては、同種事故の再発防止を図るため、各事業者(所)において下記について徹底していただきますよう、お願い致します。

  1. 大型貨物自動車については、貨物の積載状況(貨物の重量、貨物の荷台等への積付状況及び積付寸法等)の確認を徹底すること。

  2. 乗務前点呼時には、安全を確保するための必要な指示(運行経路、道路状況及び運行時間等)を確実に行うこと。

  3. 車両の運行時には、ダンプの荷台、クレーンブーム等の可動装置について、格納状態の確認を徹底すること。

  4. 道路法第47 条第1 項の政令で定める最高限度を超える車両については、特殊車両通行許可証を取得し、条件等を遵守して運行すること。

 

【参考】事故の概要

 令和4年8月3日 午前5 時44分頃、宮城県内の県道を、同県に営業所を置く大型トレーラが運行中、JR東北本線の踏切において、高さ制限設備(4.5m)に衝突し、損傷させる事故があった。
 この事故によるけが人は無かったが、JR東北本線の上下線が約3時間にわたり運転を見合わせた。

事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について|国土交通省

 国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。


公表された報告書(概要版・PDF)のダウンロード

■原因
 ・運行中の眠気・意識低下
 ・一方的な指導教育

■原因
 ・運行中の意識喪失
 ・不適切な健康管理
 ・不適切な運行管理

■原因
 ・前方不注意
 ・一方的な指導教育
 ・不十分な運行管理

 

※ 対象事故について
 ・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
 ・重要調査:社会的影響が大きい事故

 今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていただき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。

 

報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。

 

事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。

乗務後自動点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~|国土交通省

 自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、運転者に対し原則対面により点呼を行うこととされていますが、今般、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度を創設し、令和5年1月より、乗務を終了した運転者に対する点呼を自動で行うことができるようなります。これにより、運行管理の高度化による安全性の向上と、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

乗務後自動点呼実施要領の概要

○自動車運送事業者による乗務後自動点呼の実施方法

(1)認定機器の準備

 乗務後自動点呼を行おうとする事業者は、本実施要領の規定に基づき認定を受けた機器であって有効期間内のものを用いること等により、実施できる。

(2)運輸支局長等へ事前の届出

 乗務後自動点呼要領に基づき、必要な事項を整備したうえで運輸支局長等へ事前届出を行う。

 

(1)の乗務後自動点呼に対応した認定機器については、下記の国土交通省「運行管理高度化検討会」ウェブサイトにおいて公表予定です。

(2)の届け出様式は下記よりダウンロードしてください。

 

詳しくは、国土交通省報道発表資料をご確認ください。

 

ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話 017-729-2000)までお問い合わせください。

【12月15日 22:00通行止め解除】国道4号 上北郡東北町石坂(ちびき病院近く)十和田方面 上り線集中除雪による通行止めのお知らせ|青森河川国道事務所

12月15日 22:00 除雪が完了し、安全に通行できることが確認できましたので通行規制は解除となりました。

 国道4号 青森県上北郡東北町 石坂山口地内付近においてスタック車が発生していることから、国道4号と県道8号交差点から十和田方向(上り線)を一時通行止めし集中除雪を行っております。

 通行中の方にはご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

※青森方面(下り線)は通常走行可能です。

※ この情報は12月15日 16:00現在のものです。
最新の情報は青森河川国道事務所ツイッター公式アカウントにて随時更新してりますのでご確認ください。

運転者が体調不良等を生じた場合における適切な運行管理の徹底について|国土交通省

 12月4日に浜松市の新東名高速道路で博多から新宿に向かう高速乗合バスの運転者が、運行中に体調不良が生じているにもかかわらず、運行管理者に報告することなくそのまま運行を継続し、前方車両に追突し乗客等9名が負傷する事故が発生ました。

 輸送の安全確保は自動車運送事業者の最大の使命であり、これまでも健康起因事故を防止するための様々な取組みを実施していただいているところですが、同種事故の再発防止のため、下記項目により、適切な運行管理の徹底をお願いいたします。

  1. 運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管理者に報告し、指示を受けること。

  2. 運行管理者は、運転者の日常の健康状態の確認を行うことはもとより、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況把握を行い、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配する等運行管理を適切に行うこと。

  3. 自動車運送事業者は、定期健康診断の実施はもとより、国土交通省の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」等も活用して運転者の健康状態の把握に努めるとともに、日頃からコミュニケーションを図ることにより、運転者が、自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づくりに努めること。

降積雪期における防災態勢の強化等について|東北運輸局

 これから本格的な降積雪期を迎えるにあたり、東北運輸局から「降積雪期における防災態勢の強化等について」の通達が発せられました。

 各事業者においては下記事項に留意し、大雪・暴風雪等の防災態勢を強化し、安全確保の徹底により事故の防止に努めるようお願いします。

 また、新型コロナウィルス感染症対策が重要となっている現下の状況から、感染症対策に係るガイドラインを遵守して取り組んでいただくよう、あらあめてお願いします。

・気象情報や道路における降雪状況を適時把握し、輸送の安全確保に万全を期すこと。

・降雪時には、スタッドレスタイヤを装着するとともに、チェーンの携行又は装着の徹底を行うこと。

・大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、荷主と連携し、輸送のスケジュールやルートの変更の検討を行うこと。