国土交通省より、2人体制で自動車運転者を配置して、トラックの車両内に座席とは別に設置されているベッド(以下「車両内ベッド」という。)を自動車運転者の休息場所として運行中に利用することについて、令和6年4月1日から適用される改正改善基準告示で自動車運転者の休息場所として二人乗り乗務の特例の適用を受ける車両内ベッドの要件が定められているところ、国土交通省において、休息中の自動車運転者の安全に配慮する観点から、走行中に使用するために設計される車両内ベッド等について安全上配慮されるべき事項及び車両内ベッドの使用条件や注意事項等についての使用者への周知を徹底することを「トラックの車両内ベッドの設計上の配慮事項等について」としてとりまとめ、自動車制作者等に通知した旨連絡がありました。
つきましては、車両内ベッドを活用する場合には、自動車製作者又は車両架装事業者により取扱説明書等に記載された使用条件や注意事項等に従って適切に利用していただくよう、お願いいたします。
国土交通省 物流・自動車局 安全政策課より、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第272号)について、通知がありましたのでお知らせします。
【主な改正内容】
・ICT 機器を使用したオンライン講習の普及を促す環境を整えるべく、講習の認定に関する実施要領(平成24年国土交通省告示第459号)の所要の改正を行う。
・講習のデジタル化を図るべく、運行管理者手帳による証明を必須とせず、電磁的記録による修了証明書の発行による証明も可能とする。
公布日 : 令和6年3月29日
施行日 : 公布の日
今般、国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ」において検討されてきた同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、物流・自動車局安全政策課長より別添のとおり「運行管理業務の一元化実施要領」が示されました。
同実施要領では、運行管理業務を効率化して運行管理者とドライバーの負担軽減を図るため、統括する営業所の運行管理者が他営業所に所属するドライバーの点呼、運行指示の業務を行うため、国土交通省が定める機器・システムの使用、運用上の遵守事項などの要件等が示されております。
詳細につきましては、下記よりご確認ください。
今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課より、別添のとおり「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を一部改正した旨通知がありました。
今般の改正は、令和6年4月1日に適用となった「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を踏まえた記載に改正されたものです。
また、概要編については見やすいよう簡潔なものに変更されました。
一般的な指導及び監督の実施マニュアル(概要編・本編)については、下記よりダウンロードが可能となっておりますので、活用ください。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が改正(令和6年4月1日施行)されたことに伴い、(公財)運行管理者試験センターでは令和6年度第1回の運行管理者試験から改正後の改善基準告示に関係する問題が出題されることとなりました。
運行管理者試験では、法令等が改正された場合には、原則として改正法令等の施行後6ヶ月間は、改正前後で正答が異なる内容の問題は出題しないこととなっておりますが、本改正については、既に関係機関において十分周知がなされていることを踏まえ、このような対応となっておりますのでお知らせします。
高速道路の休憩施設不足解消に向けた社会実験の開始について周知依頼がありましたのでお知らせします。
高速道路ネットワークを賢く使い取組の一環として、休憩施設等の不足解消し、良好な運転環境を実現するため、高速道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」の試行について道の駅「ふくしま」において、社会実験として実施いたします。
・開始日時
令和6年3月29日(金)0時から
・実施箇所
E13東北中央自動車道 福島大笹生IC↔道の駅「ふくしま」
・内容
ETC2.0 搭載車に限定し、東北自動車道から福島JCT料金所を経由し、福島大笹生ICから道の駅「ふくしま」に立ち寄り後、2時間以内に(同一ICを経由し)福島JCT料金所から再流入して東北自動車道に戻り、順方向にご利用になった場合、目的地まで高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金に調整します。
この機会に休憩施設として道の駅「ふくしま」をご利用してはいかがでしょうか?
詳細については、下記をご覧ください。
厚生労働省より、令和6年4月1日に適用される改正後の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の周知に向けた、学習用テキストが作成されました。
つきましては、本テキストをご活用頂き、自動車運転者を使用する事業場における管理者や運行管理者への改正基準告示の内容に対し、理解促進をお願いいたします。
遠隔点呼に関しましては、令和5年4月以降、同一事業者間(完全子会社含む)を対象に、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たした場合にその運用が認められているところです。
今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課長、旅客課長、貨物流通事業課長連名による通達が別添のとおり発出され、同通達別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」に基づき、同一事業者間のみならず、100%の資本関係にない若しくは資本関係のない事業者間においても、貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託など必要な手続き等を行ったうえで、国土交通省の採択を受け、産官学の有識者からなる運行管理高度化ワーキンググループの監督の下で行う場合にはその実施期間を最大1年として、先行実施事業として遠隔点呼ができることとする旨通知がありましたのでお知らせいたします。
【別添】
ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。
全日本トラック協会では、令和6年度中に予定されている、高速道路料金の深夜割引の見直しについて、わかりやすい周知用の冊子を作成しました。
深夜割引の見直しの経緯、見直しの内容、長距離逓減制の拡充などを説明した冊子となっております。
下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。
これから本格的な降雪シーズンを迎えますが、近年、雪の降り方が変わってきており、異常降雪による幹線道路での立ち往生が各地で問題となっています。
七戸町~青森市間のみちのく有料道路は、山間部の道路であるため、平地より一層強固な除雪体制を組んでいるところですが、路面状況によっては毎年、登り坂で立ち往生する車が多発しています。
特に、下記地点は勾配が4%~5%となっており、注意が必要です。気象・路面状況により、早めのタイヤチェーン装着を実施していただき、安全運転でご通行いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、みちのく有料道路の気象・路面の状況は、青森県道路公社 みちのく管理事務所(監視室)でご確認いただけます。
青森県道路公社 みちのく管理事務所(監視室)電話 017-726-6201
特に注意いただきたい地点 下り線(青森方面行) ① 1.8~2.1kp付近(記念碑前非常駐車帯~東天間トンネル) 最大勾配5% ② 8.5~9.2kp付近(七戸側~みちのくトンネルに入る手前) 最大勾配4% 上り線(七戸方面行) ③ 13.5~14.0kp付近(青森側~みちのくトンネルに入る手前) 最大勾配4% ④ 16.0~16.5kp付近(滝沢トンネル青森側) 最大勾配4.8% チェーン等着装可能地点 (1) 下り線 1.8kp非常駐車帯(記念碑前) (2) 上り線 18.2kp非常駐車帯(駐車帯が狭いため、チェーン装着後は早めの移動をお願いします) ※ 下記の道路勾配地図もあわせてご確認ください |
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