公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)
を定めています(物流特殊指定の概要については下記文書を御参照ください。)。
このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
調査票が届きました事業者におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、本調査に御協力くださいますようお願いいたします。
調査の内容について詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
政府は、新しい資本主義の考え方に基づき、成長と分配の好循環の形成に取り組んでいます。
新しい資本主義の考え方では、企業は、株主だけでなく、従業員、地域社会、そして取引事業者といった多様なステークホルダーの利益を考慮するとの考え方を採ります。
我が国企業の持続的成長を図るためには、取引先とのパートナーシップの構築を進めることで、取引事業者全体により、企業価値を最大化することが重要であり、長期的に株主に還元を行うことが可能となると考えています。
このような趣旨に鑑み、取引先との取引の在り方について、下記の点について留意されます様お願いいたします。
- 直接の取引先やその先の取引先も含めた、取引事業者全体での付加価値の向上に取り組み、取引先とのパートナーシップの構築を目指していただきたいこと。
- 親事業者と下請事業者との取引慣行について、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に取り組んでいただきたいこと。
- 取引対価の決定にあたっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には、労務費等の上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議に応じていただくこと。
- 下請代金は可能な限り現金で支払っていただくこと。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、支払サイトを60 日以内とするよう努めていただくこと。
- 知的財産・ノウハウについては片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を通じたノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めないこと。
- 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更は行わないこと。
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政府としては、取引事業者全体のパートナーシップにより、適正な転嫁を進める環境整備を図るため、春闘に向けた期間である毎年1月から3月を「転嫁対策に向けた集中取組期間」と定めることとしました。
また、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を決定し、取組を開始するとともにフォローアップしていくこととしました。
また、現在、4,000 社を超える企業がパートナーシップ構築宣言を宣言しています。サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加も併せてお願いいたします。
中小企業庁では、動画視聴やクイズ、修了認定オンライン試験を通じて、下請代金支払遅延等防止法や価格交渉サポートの知識を得て頂くことができる「適正取引講習会 eラーニングサイト」を公開しております。
適正取引講習会eラーニング 4つのメリット 1.1レッスンわずか約3分!どなたでも動画でわかりやすく学べる! 2.登録はカンタン!インターネットがあれば、いつでも、どこでも無料で学べる! 3.確認テストと解説付きで知識が着実に身に付くカリキュラム! 4.各講習会の受講を証明する修了証を発行! |
ご利用方法
下記リンク先から新規登録(無料)してご利用ください。
※ 新規登録の際、業種選択にて「トラック運送業」をお選びいただくと、次の各メニューを学習できます。
・下請代金支払遅延等防止法 基礎編
・下請代金支払遅延等防止法 実践編
・価格交渉サポート 基礎編
・価格交渉サポート 実践編
・下請ガイドライン トラック運送業編
・下請ガイドライン トラック運送業編(燃料サーチャージ編)
皆様のご利用をお待ちしております。
12月25日から28日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に荒れた天気や大雪となるおそれがあります。また、太平洋側でも山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるところがあるおそれもあります。
つきましては、各事業者において特に下記の事項について取り組んでいただき、降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願い申し上げます。
- 年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。
- 冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。
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【道路情報リンク】
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うこととなります。
また、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は12 月 17 日、トラック運送事業者の交通安全対策等について、事業所単位における取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「2021 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)の評価を決定し、新規・更新を合わせ、7,090事業所を認定しました。
今冬の大雪対策に向け、国土交通省自動車局では、① 車両対策、② 運送事業者対策、③ 荷主対策を3つの柱とする対策を実施していくことについて、令和3年12月1日付にて国土交通省がプレス発表を行いましたのでお知らせいたします。
[1] 自動車ユーザーの皆様へ
■ 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。
■ また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。
■ チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。
[2] トラック・バス運送事業者の皆様へ
■ 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。
■ 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。
[3] 荷主の皆様へ
■ 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。
■ 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。
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経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払い遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っています。
中小企業の取引環境
新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。
また、足下では原油価格が高騰する中、円安傾向も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃です。
さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請代金支払等の適正化
令和3年3月に、親事業者による下請代金の支払について、「下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること」等を旨とした通達を発出しています。(下記リンク参照)
また、令和2年1月及び令和3年3月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を定めました。
【改正事項】
○ 知的財産の取扱い
○ 手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
○ フリーランスとの取引
○ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備
「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められているものです。
取引において親事業者となる場合は、下請法の遵守や取引条件の改善について、上記の点に留意して下請取引の適正化に取り組んでいただきます様、よろしくお願いいたします。
価格交渉の促進
受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに、発注側企業となる事業者は、受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようお願いいたします。
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働き方改革
取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などのしわ寄せを生じさせることにより、下請事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
親事業者となる場合は、下請事業者に対して発注を行うに当たって下請法等の違反にもなり得るしわ寄せを生じさせないようお願いいたします。
災害時における取引条件
令和3年8月の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
親事業者となる場合は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い下請事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。
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親事業者が遵守すべき事項について
親事業者となる場合は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。
また、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築に向けた取組方針を、企業の代表者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を推進しております。
この機会に、「パートナーシップ構築宣言」への登録を行っていただきます様、お願いいたします。
国道107号は岩手県西和賀町大石地区で発生した法面変状により、令和3年5月1日より全面通行止めを継続しており、現在、E46秋田自動車道がその代替道路となっております。
これから、本格的な降雪期を迎えますが、E46秋田道 北上西~湯田 間は特に冬期間、事故や雪による通行止めが想定され、両路線が通行止めとなった場合には、岩手一秋田県境付近が通行できない状況となります。
このため、両路線が同時に通行止めとなった場合は、道路を利用される方々に対して広域的な迂回を関係機関のホームページや道路情報板、ツイッターを通じ情報発信をしていきますので、広域迂回へのご協力をお願いします。
また、冬期間のE46秋田道では、多雪時には「予防的通行止め(除雪・排雪のための通行止め)」を実施する場合があります。予防的通行止めは、事前にお知らせしますので、広域的な迂回や運行計画の見直しをお願いします。
高速道路をご利用されるお客さまにはご不便をおかけしますが、御理解・御協力をお願いします。
想定される広域迂回路については、下記PDFファイルをご確認ください。
公益財団法人 公正取引協会主催にて「役務・コンテンツの外部委託に関する下請法解説講座」が行われます。
下請法は、製造や修理だけでなく、役務(運送、倉庫保管、情報処理、ビルメンテナンス、清掃、警備などのサービス)やコンテンツ(情報成果物)の分野にも幅広く適用が及んでおります。
役務やコンテンツの外部委託について、日頃、下請法との関係で悩むことがありませんか。例えば、自ら利用するコンテンツや役務等について
■ どのような委託内容が下請法の適用対象となるのか
■ 発注時にコンテンツの内容や下請代金の額を定められない場合の発注書の記載はどうするのか
■ 口頭で発注した場合の発注書の交付やその時期はどうするのか
■ 長期継続的な外部委託の発注書面の記載の仕方や買いたたきの疑いを持たれないような下請代金の設定
■ 支払遅延にならないためのコンテンツの受領日や役務を提供された日の考え方
■ 発注したコンテンツの内容変更・やり直しの指示を行う場合の留意点
などが考えられます。
本講座では、役務やコンテンツの外部委託に特化して、下請法の適用範囲や禁止行為、起こしやすい過ちなどについて、事例などに基づいて解説いたします。
下請法の理解を深める上で絶好の機会ですので、是非ご参加ください。
開講日
令和3年12月21日(火)14:00~16:00
講師
花本 浩一郎 弁護士(TMI 総合法律事務所)
配信方法
Zoomミーティングによるウェブ方式(1週間のオンデマンド配信あり)
受講料
公正取引協会会員:7,700 円
一般:11,000 円(1名当たり、資料代・消費税込み)
申込方法
ご案内リーフレットに記載の申込書または下記リンク「WEB申込みフォーム」からお申し込みください。
お問い合わせ先
公益財団法人 公正取引協会(ウェブサイト)
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-4-1(赤坂KSビル2階)
電話:03(3585)1241
公益財団法人 公正取引協会主催、公正取引委員会の後援にて「令和3年度 独占禁止法実務講座」の配信が行われます。
独占禁止法の実務経験も豊富な弁護士及び公正取引委員会の幹部職員を講師にお迎えし、海外の競争当局の動向も含め、カルテル・談合、私的独占と不公正な取引方法、企業結合規制、同業他社などとの業務提携といった独占禁止法全般について、最近の動向を踏
まえながらコンプライアンス構築の視点も含め習得できる内容となっております。
この機会に是非受講いただきますようご案内いたします。
配信期間
令和3年11月25日(木)9:00~同年12月8日(水)18:00
※ オンデマンド配信ですのでお好きな日時に受講できます。
講座内容
■「不当な取引制限」(カルテル・談合)
■「私的独占と不公正な取引方法」
■「企業結合審査の実際」
■「業務提携と独占禁止法」
■「競争政策の国際的展開と企業活動上の留意点」
講師
独占禁止法の実務に詳しい弁護士・公取委幹部職員
受講料
公正取引協会会員 27,000円
一般 39,000円
(1名当たりの料金(消費税 10%込み,テキスト代を含みます。))
申込方法
ご案内リーフレットに記載の申込書または下記リンク「WEB申込みフォーム」からお申し込みください。
※ お申込みされた方には事前に講座資料を郵送します。講座視聴時にご用意ください。
申込み締切日
11月26日までお申込みを受け付け致します。
お問い合わせ先
公益財団法人 公正取引協会(ウェブサイト)
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-4-1(赤坂KSビル2階)
電話:03(3585)1241