11月は「下請取引適正化推進月間」です!|公正取引委員会・中小企業庁

~適正な 価格転嫁で 未来を築く

 11月は下請取引適正化推進月間です。
 全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料・オンライン)を開催し、公正取引委員会や中小企業庁及び経済産業省地方経済産業局当で、下請取引に関する相談等を受付をおこなっております。

下請代金支払遅延等防止法

【親事業者の義務】

○取引条件等を記載した注文書の交付
○下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○下請代金の支払期日を定めること
○遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】

○受領拒否
○下請代金の支払遅延
○下請代金の減額
○返品
○買いたたき
○物の購入強制・役務の利用強制
○報復措置
○有償支給原材料等の対価の早期決済
○割引困難な手形の交付
○不当な経済上の利益の提供要請
○不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法

【振興基準】

○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

 

令和4年度「下請取引適正化推進講習会」(オンライン)

 下請取引の適正化を一層推進するため、下請け取引を行う事業者を対象に、下請け代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容の講習会を開催します。

相談窓口

関連リンク

標準的な運賃に係る海上コンテナ輸送の割増率について|国土交通省

 国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、海上コンテナ輸送の割増率が下記の通り示されましたのでお知らせいたします。

海上コンテナ輸送における運賃は、 「標準的な運賃」における「トレーラー (20tクラス)」の「4割増」となること。

「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」については下記リンク先をご確認ください。

非接触・非対面型輸配送モデル創出にかかる手引きについて|国土交通省

 国土交通省総合政策局物流政策課において、ウィズコロナ時代に対応した 非接触・非対面型の物流システム(幹線輸送モデル、消費者向け配送モデル)を構築し サプライチェーンの強靱化を図るため、デジタル技術などを活用した新たな輸配送方法等の 調査・実証事業を実施し、今般2冊の手引きとして取りまとめられました。

① 幹線輸送に係る手引きでは、貨客混載や中継輸送の優良事例等を紹介し、利用・普及に向けたポイントを 整理しています。

② 消費者向け配送に係る手引きでは、再配達の削減に向けて、集合住宅におけるオートロック解錠デバイスの活用など、多様な受取方法や関係者の連携等により再配達を減らす取組を紹介し、普及に向けたポイントを整理しています。

 貨客混載や中継輸送、消費者向け配送において非接触・非対面の輸配送を検討されている物流事業者におかれましては、本手引書をご参考として頂きます様、ご案内申し上げます。

 また、関連するセミナー動画が下記リンク先ににご覧いただけますので、あわせてご活用ください。

独占禁止法「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施|公正取引委員会

 公正取引委員会では、令和3年12月27日に取りまとめられた 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、 労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施することとされており、緊急調査の中心となる対象業種として22業種を選定しました。(道路貨物運送業も含まれています)

 事業者間取引における価格転嫁の状況等を広範に把握する観点から、受注者向けの調査票8万通を対象業種の事業者に発送するとともに、調査票が届いていない事業者であっても、 本件調査に参加することができるよう、公正取引委員会のウェブサイト上に本件調査に係る特設ページ を開設しましたのでお知らせいたします。

 皆様からの積極的な情報提供をお願いいたします。

 調査への回答は下記リンク先からエクセルファイルをダウンロードして行ってください。なお、調査票の提出期限は令和4年6月23日(木)までとなっております。

 

問い合わせ先

公正取引委員会 優越的地位濫用緊急調査事務局(コールセンター)
電話
03-6831-1013
受付時間:土日を除く 9:30~12:00/13:00~17:30
設置期間:令和4年6月6日から同年7月7日まで

 

荷主と物流事業者との取引に関する調査結果について |公正取引委員会

 公正取引委員会では、真荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するため「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を指定し、その遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、荷主と物流事業者との取引に関する調査を継続的に実施しております。

 今般、令和3年10月より開始した荷主と物流事業者との取引に関する調査結果が公正取引委員会から公表されましたのでお知らせいたします。

 なお、同委員会では調査結果を踏まえ、独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主641名に対し、具体的な懸念事項を明示した文書を送付しております。

原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る適切な価格転嫁等に関する下請事業者等に対する配慮について|国土交通省・経済産業省・公正取引委員会

 現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油を始めとするエネルギー価格や、小麦などの食材を含めた原材料費が、昨年にも増して高騰し、その影響が長期化しております。日本銀行が毎月発表する企業物価指数においては41年ぶりの上昇水準となります。

 こうした状況下において、適切な価格転嫁等により、サプライチェーン全体でコストを負担していくことがますます重要となっています

 こうした中、政府では令和3年12月27日の閣議了解に掲げられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、下請代金支払遅延等防止法の「買いたたき」や、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)上の「優越的地位の濫用」に関する執行強化など、中小企業の適切な価格転嫁に向けた取組を全力で進めているところです。

 つきましては、今般国土交通大臣、経済産業大臣、公正取引委員会委員長名で周知要請がありましたのでお知らせいたします。

 詳しくは、下記通達の内容をご確認ください。

【参考資料・関連リンク】

 

 

横浜町で発生した高病原性鳥インフルエンザに関する車両消毒ポイント運営終了について(5月11日終了)|青森県畜産課

 令和4年4月8日、青森県上北郡横浜町の養鶏農場において確認された高病原性鳥インフルエンザについて、当該農場周辺の主要な道路への消毒ポイント設置及び畜産関係車両の消毒が実施されておりましたが、移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】について、5月11日午前0時までに区域内で飼育されている家きんに異常が確認されない場合、同時刻をもって解除いたします。

 これに伴い、同区域に設置していた消毒ポイントの運営を下記のとおり全て終了しますのでお知らせします。

 消毒ポイント所在地備考
横浜町除雪ステーション横浜町字林ノ後5月4日終了 17:00終了
横浜町南地区交流センター横浜町吹越82-15月11日 0:00終了予定
むつ市方面及び横浜吹越ICから下北道に上がる車両が対象(24時間体制)
七戸畜産協雲雀平牧場入口野辺地町字向田5月11日 0:00終了予定
野辺地町方面への車両が対象(24時間体制)

 

取引先との共存共栄を目指して~「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表しませんか|国土交通省

 政府では、取引事業者全体のパートナーシップにより、エネルギーコスト等の上昇分を適切に価格転嫁ができるよう、昨年12月に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を策定し、政府を挙げた取組を実施しております。

 今般国土交通省より、本取組のひとつである「パートナーシップ構築宣言制度」の一層の拡大と、既宣言企業における宣言内容の調達現場への浸透について、周知の依頼がありましたのでお知らせいたします。


 内閣府・中小企業庁では、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加働きかけをしております。

~パートナーシップ構築宣言の趣旨~

 サプライチェーン全体での付加価値向上に向けて、企業規模や系列を越えた新たな連携、取引先との共存共栄関係の構築に取り組むこと、望ましい取引慣行の遵守や、取引関係の適正化に積極的に取り組むことを、経営者の名前で宣言し、公表して頂くものです。

 一方、中小企業庁が昨年9月の「価格交渉促進月間」に実施した調査によると、価格交渉の協議状況においても、価格転嫁の達成状況においても、親事業者がトラック運送業である場合の下請中小企業との取引適正化が進んでいない実態が見られています。(トラック運送業の調査結果は下記リンク先PDFファイルの最終ページに記載されています。)

 会員事業者の皆様には、一昨年6月に掲載しました下記記事を改めてご確認いただき、「パートナーシップ構築宣言」の作成・公表につきましてご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

 

【参考資料】

中継輸送でトラックドライバーの働き方改革の実現へ ~中継輸送実現のポイントや取組事例を取りまとめ~|国土交通省

 令和6年4月1日からのトラックドライバーの年960時間の時間外労働の上限規制適用にあたり、今後も安定した物流を確保するためには、長時間労働の改善等の働き方改革に向けた取組みを推進する必要があります。

 その取り組みの一つとして、国土交通省では、中継輸送の更なる普及促進のため、中継輸送実現のポイントや新たな取組事例を取りまとめました。

 中継輸送は長距離運行を複数のドライバーで分担し、日帰り勤務が可能となる輸送形態であり、労働負担の軽減や担い手の拡大に繋がりますのでご活用いただきますようお願いいたします。

 

 

ご存知ですか?~植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。