大雪時の大型車立ち往生防止対策について|国土交通省

 国土交通省自動車局より、今冬の大雪時の立ち往生防止対策を実施していくことについて、下記内容にてプレスリリースが発出されましたのでお知らせいたします。

国土交通省自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~

 自動車局では、本年も、①車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)、②運送事業者対策(輸送の安全を確保するために必要な措置の実施、運輸局による指導・監査)、③荷主対策(荷主への周知体制の確立)を3つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施しています。

 運送事業者や自動車使用者の皆様におかれましては、改めて下記注意点をご確認の上で、冬期の走行に万全を期して頂きますようよろしくお願いいたします。

① 自動車ユーザーの皆様へ

● 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。

● また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。

● チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。

② トラック・バス運送事業者の皆様へ

年末年始の輸送等に関する安全総点検施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。

● 運送事業者は、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認等、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要です。

● 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。

③ 荷主の皆様へ

● 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。

● 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。

(その他)気象情報の活用

● 気象庁HP の「今後の雪」も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。
https://www.jma.go.jp/bosai/snow/

 トラック運送業においては①車両対策、②運送事業者対策についての内容をご確認いただき、冬期の走行に万全を期すようお願いいたします。

 なお、③の荷主団体等には(事務連絡 令和3年1月28日付)にて農水省、経産省、国交省より、輸送の安全確保に向けた要請をしているところです。

 

【啓発資料】

標準的な運賃に係る4車種(セメントバルク車・ダンプ車・コンクリートミキサー車・タンク車)の割増率について|国土交通省

 この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。

車種「標準的な運賃」における割増率
セメントバルク車「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」
ダンプ車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
コンクリートミキサー車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車

石油製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」

化成品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」

高圧ガス製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」

※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

 

トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター~荷主企業と運送事業者の相談に電話とオンラインで対応します~|厚生労働省

 厚生労働省では、トラック運転者の長時間労働改善に向けて、労務管理の改善や荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善等を図るための相談センターを開設しています。

 相談センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談や、運送事業者からの労務管理上の改善や作業環境の改善に関する相談に対応しています。

 また、利用者の希望に応じて、オンライン相談や現地での訪問支援を無料で実施します。

○ ドライバーの時間外労働の上限規制への対応

○ 荷待ち時間削減の進め方

○ 荷主の立場でどのような改善ができるのか

○ そもそもトラックドライバーの運転時間限度とは?

 といったご相談に応じています。

 

ご相談方法など、くわしくは下記リンク先をご確認ください。

令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、暴風雨及び豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、宮崎県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)

  2. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 

【参考】

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。

「ダブル連結トラック」の対象路線拡充について|国土交通省

 国土交通省では、1 台で通常の大型トラック 2 台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を「生産性革命プロジェクト」に位置づけ、令和元年 8 月に主な通行経路となる区間を東北から九州まで拡充いたしましたが、今般、物流事業者のニーズ等を踏まえ、令和4年11月8日より、主な通行経路となる区間を従来の 2,050 km から 5,140 km へ拡充しましたのでお知らせいたします。

※ 東北自動車道では、北上江釣子IC~十和田IC間が拡充されました。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

11月は「下請取引適正化推進月間」です!|公正取引委員会・中小企業庁

~適正な 価格転嫁で 未来を築く

 11月は下請取引適正化推進月間です。
 全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料・オンライン)を開催し、公正取引委員会や中小企業庁及び経済産業省地方経済産業局当で、下請取引に関する相談等を受付をおこなっております。

下請代金支払遅延等防止法

【親事業者の義務】

○取引条件等を記載した注文書の交付
○下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○下請代金の支払期日を定めること
○遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】

○受領拒否
○下請代金の支払遅延
○下請代金の減額
○返品
○買いたたき
○物の購入強制・役務の利用強制
○報復措置
○有償支給原材料等の対価の早期決済
○割引困難な手形の交付
○不当な経済上の利益の提供要請
○不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法

【振興基準】

○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

 

令和4年度「下請取引適正化推進講習会」(オンライン)

 下請取引の適正化を一層推進するため、下請け取引を行う事業者を対象に、下請け代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容の講習会を開催します。

相談窓口

関連リンク

標準的な運賃に係る海上コンテナ輸送の割増率について|国土交通省

 国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、海上コンテナ輸送の割増率が下記の通り示されましたのでお知らせいたします。

海上コンテナ輸送における運賃は、 「標準的な運賃」における「トレーラー (20tクラス)」の「4割増」となること。

「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」については下記リンク先をご確認ください。

非接触・非対面型輸配送モデル創出にかかる手引きについて|国土交通省

 国土交通省総合政策局物流政策課において、ウィズコロナ時代に対応した 非接触・非対面型の物流システム(幹線輸送モデル、消費者向け配送モデル)を構築し サプライチェーンの強靱化を図るため、デジタル技術などを活用した新たな輸配送方法等の 調査・実証事業を実施し、今般2冊の手引きとして取りまとめられました。

① 幹線輸送に係る手引きでは、貨客混載や中継輸送の優良事例等を紹介し、利用・普及に向けたポイントを 整理しています。

② 消費者向け配送に係る手引きでは、再配達の削減に向けて、集合住宅におけるオートロック解錠デバイスの活用など、多様な受取方法や関係者の連携等により再配達を減らす取組を紹介し、普及に向けたポイントを整理しています。

 貨客混載や中継輸送、消費者向け配送において非接触・非対面の輸配送を検討されている物流事業者におかれましては、本手引書をご参考として頂きます様、ご案内申し上げます。

 また、関連するセミナー動画が下記リンク先ににご覧いただけますので、あわせてご活用ください。

独占禁止法「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施|公正取引委員会

 公正取引委員会では、令和3年12月27日に取りまとめられた 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、 労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施することとされており、緊急調査の中心となる対象業種として22業種を選定しました。(道路貨物運送業も含まれています)

 事業者間取引における価格転嫁の状況等を広範に把握する観点から、受注者向けの調査票8万通を対象業種の事業者に発送するとともに、調査票が届いていない事業者であっても、 本件調査に参加することができるよう、公正取引委員会のウェブサイト上に本件調査に係る特設ページ を開設しましたのでお知らせいたします。

 皆様からの積極的な情報提供をお願いいたします。

 調査への回答は下記リンク先からエクセルファイルをダウンロードして行ってください。なお、調査票の提出期限は令和4年6月23日(木)までとなっております。

 

問い合わせ先

公正取引委員会 優越的地位濫用緊急調査事務局(コールセンター)
電話
03-6831-1013
受付時間:土日を除く 9:30~12:00/13:00~17:30
設置期間:令和4年6月6日から同年7月7日まで

 

荷主と物流事業者との取引に関する調査結果について |公正取引委員会

 公正取引委員会では、真荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するため「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を指定し、その遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、荷主と物流事業者との取引に関する調査を継続的に実施しております。

 今般、令和3年10月より開始した荷主と物流事業者との取引に関する調査結果が公正取引委員会から公表されましたのでお知らせいたします。

 なお、同委員会では調査結果を踏まえ、独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主641名に対し、具体的な懸念事項を明示した文書を送付しております。