自動車運転の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の適用について|青森労働局

 自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。

 併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。

 上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。

 つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

 

「標準的な運賃」に係る実態調査結果の公表について|国土交通省

 国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。

 この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。

【調査結果の概要】

1.調査期間

令和5年2月7日~3月31日

2.調査方法

事業者及び荷主に対するアンケート

3.調査対象

公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業

4.調査結果(概要)

○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。

○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。

○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。

○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば

○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。

※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。

取引先との共存共栄を目指して~「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表しませんか|内閣府・中小企業庁

 政府では、成長と分配の好循環の実現、我が国経済の持続的成長に向けて取り組んでおり、このためには各事業者が取引先との間で共存共栄の関係、パートナーシップを構築し、サプライチェーン全体での付加価値拡大のための新たな取り組みが重要です。

 内閣府・中小企業庁では、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加働きかけをしております。


■ パートナーシップ構築宣言の趣旨

 サプライチェーン全体での付加価値向上に向けて、企業規模や系列を越えた新たな連携、取引先との共存共栄関係の構築に取り組むこと、望ましい取引慣行の遵守や、取引関係の適正化に積極的に取り組むことを、経営者の名前で宣言し、公表して頂くものです。

 

■ 企業経営者の皆様へ:「パートナーシップ構築宣言」へのご参加案内

 関係閣僚(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省及び内閣官房副長官)と経団連会長、日商会頭、連合会長をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において、「パートナーシップ構築宣言」の仕組みを、2020年5月に創設しました。

 「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。

「パートナーシップ構築宣言」では、

    1. サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
    2. 親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準※」)の遵守を宣言し、本ポータルサイトに掲載することで、各企業の取組の「見える化」を行います。

※ 振興基準については下記リンク先をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm

 

詳しくは下記リンクをご参照ください。

関連リンク

日本商工会議所「パートナーシップ構築宣言」専用ページが開設されました。
(登録のメリット等を紹介!!これから登録を検討される皆様は是非ご覧ください。)

 

パートナーシップ構築宣言に関するお問い合わせ先

中小企業庁 事業環境部 企画課
電話 03-3501-1765

「燃料サーチャージの算出方法等」の告示について|国土交通省

「燃料サーチャージ」につきましては、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」の一部として通達の中で規定されておりましたが、令和5年3月1日に別添のとおり「燃料サーチャージの算出方法等」として国土交通省より告示されましたのでお知らせいたします。

 また、告示されたことに伴い、関連する標準的な運賃通達もあわせて一部改正されましたのであわせてお知らせいたします。

価格交渉促進月間における取組の推進について|国土交通省

 政府においては、令和3年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会)を取りまとめ、中小企業等が労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃金引上げの環境の整備を図っているところです。

 この点につき、中小企業庁においては、毎年3月及び9月を「価格交渉促進月間」とし、下請中小企業の価格転嫁を推進しており、令和4年12月23日に9月実施の当該月間のフォローアップ結果が公表され、さらに令和5年2月7日に主要事業者の個別状況リストが公表されたところですが、令和3年9月、令和4年3月の結果に引き続き、トラック運送業を発注企業とする取引における価格転嫁状況が、調査した27業種中最下位(下記PDFファイル参照)となるなど、業界内における価格転嫁が進んでいない実態が明らかになっており、中小企業庁からの要請により、下請中小企業振興法に基づく「指導・助言」も複数社に対して実施しているところです。

 今般、令和5年3月の「価格交渉促進月間」を迎えるにあたり、発注側となるトラック運送事業者においては、受注側中小企業からの価格交渉の申し出に遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなど、より一層積極的に取組を進めていただきますようお願いいたします。

 

【参考】適正取引の推進については、下記サイトをご覧ください。

ご存知ですか?~植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

3月は「価格交渉促進月間」です!~価格転嫁を実現し、未来へ続く関係を|経済産業省

 昨今の原材料価格やエネルギー価格、労務費等の高騰への対応や、このような物価高の中で中小企業が賃上げを実現するためには、価格転嫁の実現が必要不可欠です。

 「価格交渉促進月間」においては、これらのコストが適切に価格転嫁できるよう、発注側企業と受注側企業の間での価格交渉及び価格転嫁を促進します。

 各事業者においては、次の事項へのご理解、ご協力をお願いいたします。

1. 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応

 発注側企業は、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなど、サプライチェーン全体の競争力向上、共存共栄の関係の構築に向け、適切な対応をお願いします。

2. フォローアップ調査(受注側中小企業への調査)に対する御協力

 3月以降、受注側中小企業を対象に実施予定の下記調査の依頼があった場合、対象となった中小企業におかれては、積極的に御協力願います。

(1)アンケート調査(受注側中小企業30万社程度に対して配布。最大で3社、主要な発注側企業を指定していただき、1社ごとに価格交渉や価格転嫁の状況について御回答いただく予定)

(2)下請Gメンによる重点的なヒアリング(受注側中小企業2千社程度へのヒアリング。価格交渉や価格転嫁の実態を聴取させていただきます。)

 

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

「2024年問題 待機時間・附帯業務の適正化推進に係るリーフレット」について|全日本トラック協会

 トラック運送業界では、2024年問題を踏まえて、労働力不足が大きな問題となっている物流現場の取引環境や労働時間改善が、急務となっております。特に、特別積み合わせ運送における集配時の待機時間や附帯作業の発生が長時間労働の主な要因になっています。

 そこで、全日本トラック協会の物流ネットワーク委員会に設置したワーキング委員会で「待機時間・附帯業務の適正化推進検討チーム」を立ち上げ、労働条件改善に向けた検討を行い、荷主等に対する特積み輸送に係る待機時間・附帯業務の適正化推進に向けた普及啓発資料3種類を作成いたしましたのでお知らせいたします。





トラック運送業界に特化した価格交渉の講習会の実施について|中小企業庁

 中小企業庁では、発注側企業と受注側企業の間の適正な価格に基づく取引を推進するため、オンライン講習会を開催しております。
 また、発注側企業の購買・調達担当者も対象とした下請法のオンライン講習会も開催しております。

 3月の「価格交渉促進月間」におきましては、3月2日(木)、6日(月)、15日(水)に、【価格交渉サポート 準備編・テクニック編】として、トラック運送業界に特化した価格交渉の講習会を実施いたします。

 

■ 2023/03/02 (木) 10:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

■ 2023/03/06 (月) 14:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

■ 2023/03/15 (水) 10:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

※ 各回とも内容は同じです。

 

 受注側企業が発注側企業に価格交渉を⾏う際に準備するべき交渉材料や、適切な価格での取引成⽴を実現するためのテクニックを、価格交渉のプロが徹底解説しますので、下記のページより奮ってご参加ください。

2023年 引越繁忙期 ~分散引越にご協力をお願いします~|全日本トラック協会

 例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。

 そのため、全日本トラック協会引越部会では、2023年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。

 消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

 

 

下記リンク先も参考としてご覧ください。