特定家庭用機器廃棄物(家電4品目)の適正な引渡し等について/経済産業省・環境省

 6月26日付記事にて「特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡し」についてお知らせしておりましたが、今般、経済産業省、環境省より、新たに「特定家庭用機器廃棄物」について不適切な取扱いを行った事業者に対し、2件目となる勧告がなされました。

 この事を受け、全日本トラック協会では引越事業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、引越事業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を実施することとなりました。

 説明会に関するご案内につきましては、詳細が確定し次第改めてご案内をいたしますが、引越関係の事業者におかれましては、特定家庭用機器廃棄物の引渡しについて適正に行っていただきますようあらためてお願い申し上げます。

  1.  引き取った特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡しについて小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければなりません。
     なお、「特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合」とは、譲渡先の者が適正にリユースをする又はリユース販売をする場合のみを指すものであり、「リユース利用」又は「リユース販売」を行うと称しつつ、実際にはそれらを行わない者(いわゆる「不用品回収業者」や「スクラップ業者」など)に有償又は無償で譲渡することはこれに該当しません。

  2.  特定家庭用機器廃棄物管理票の管理について、小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、自ら当該特定家庭用廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)に必要な事項を記載し、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければなりません。

 

「青森県物流連携セミナー~物流の最新動向から業務効率化につながるヒントがここに~」開催のご案内(青森県トラック協会後援)/青森県産業立地推進課

 青森県では、本県の地理的優位性やポテンシャルを生かし、物流を軸とした新たな産業の立地に向け、県内ものづくり企業等と物流事業者が連携した取組を進めるにあたり、国土交通省東北運輸局との共催により、下記のとおり「青森県物流連携セミナー~物流の最新動向から業務効率化につながるヒントがここに~」を開催することとしました。

 本セミナーでは、国内外の物流に幅広い知見を有する 株式会社野村総合研究所 社会システムコンサルティング部 産業インフラグループ上級コンサルタントの 森川 健 氏から物流業界の最新動向や課題、連携による取組事例について御講演をいただくほか、国や県が進める物流施策や県内におけるビジネス展開事例等について御紹介することとしており、セミナー後には物流お悩み相談会を合わせて開催することとしています。

 御多忙のこととは存じますが、是非とも御参加くださるよう御案内申し上げます。

主催 青森県
共催 国土交通省東北運輸局
後援 弘前市 八戸市 弘前商工会議所 八戸商工会議所 公益社団法人青森県トラック協会 青森県倉庫協会 一般社団法人青森県工業会 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター


日時及び場所

【八戸会場】平成30年9月6日(木)13:30~16:30
グランドサンピア八戸 2階 「大岳」(八戸市東白山台1-1-1 電話:0178-23-5151)

【弘前会場】平成30年9月7日(金)13:30~16:30
弘前市総合学習センター 2階 「大会議室」(弘前市大字末広4-10-1 電話:0172-26-4800)

内容(各回共通)

第1部 セミナー(13時30分~15時30分)
(1)特別講演
   テーマ 「トラック輸送の限界と持続可能な物流体制の構築に向けた取り組み」
   講 師 株式会社野村総合研究所 社会システムコンサルティング部
       産業インフラグループ 上級コンサルタント 森川 健 氏

(2)施策紹介
<国施策>テーマ 「青森県の物流の現状と支援措置について」
     講 師 国土交通省 東北運輸局 交通政策部
         環境・物流課課長補佐 徳武 賢治 氏 

<県施策>テーマ 「青森県戦略的物流連携ビジネス創出事業費補助金について」
     講 師 県商工労働部 産業立地推進課

(3)県内事例紹介
<事例1>テーマ 「施設の共有化による効率的な共同輸配送への取り組み」
     講 師 北海道東北名鉄運輸株式会社 営業本部副本部長 木村 勝司 氏
<事例2>テーマ 日本郵便の物流ネットワークを利用した国内外への取り組みについて」
     講 師 日本郵便株式会社 青森県営業統括本部課長 田山 孝紀 氏

第2部 物流お悩み相談会(15時40分~16時25分)
(対応企業)ヤマト運輸株式会社、日本通運株式会社、佐川急便株式会社、株式会社日立物流、日本郵便株式会社
※ 相談は事前申込制となります。

開催案内/申込用紙

セミナーに関するお問合せ先(事業委託先)

株式会社サンブラッソ・エイティーブイ
(電話)017-762-7010

施策・制度等に関するお問い合わせ先(青森県担当課)

青森県 商工労働部 産業立地推進課 立地支援グループ
(電話)017-734-9380


「日本のトラック輸送産業 現状と課題2018」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2018」を平成30年7月3日に発行しました。

 下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

荷主の皆様へ~適正取引の推進及び長時間労働の是正にご理解とご協力をお願いします/国土交通省

 トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあること等から、物流を支えるトラックドライバーの確保が難しい状況になってきております。

 このような中、政府では、昨年8月に、自動車運送事業の長時間労働を是正するための環境を整備することを目的として、トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」を取りまとめたところです。

 この施策の一つとして、取引環境の適正化を図るため国土交通省では、昨年11月に、荷主とトラック運送事業者との間の運送契約に関する契約条項のひな型となっている「標準貨物自動車運送約款」(平成2年運輸省告示第575号)の一部を改正し、適正な運賃・料金を収受するための環境整備を図ったところでありますが、荷主の皆様にも、「標準貨物自動車運送約款」改正の趣旨及び新たな運賃・料金の収受ルールについて理解を深めて頂き、新たなルールの下で運送委託をして頂くことが重要と考えております。

 更には、トラック運送事業者には守るべき労働時間のルールとして「改善基準告示」が定められており、荷主の指示等を起因としてこの告示に違反する過労運転等が見られる場合には、国土交通省が荷主名を公表する「荷主勧告制度」が適用される場合があります。また、運送委託の方法や委託内容によっては独占禁止法や下請法に抵触する場合もございます。

 こうした制度等の内容について荷主の皆様のご理解を深めて頂くため、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省及び公正取引委員会では、標準貨物自動車運送約款の改正内容を周知するためのリーフレット等各種の啓発資料を作成いたしました。

 つきましては、これらのリーフレット等を下記に掲載致しますので、何卒趣旨をご理解頂き、適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けて、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

 

引越運送業の契約のルールが変わります「標準引越運送約款改正」/国土交通省

 引越依頼のインターネットによる一括見積もりの増加や単身引越など、消費者ニーズに対応したサービス内容多様化、また、引越運送に携わるドライバー、作業員の不足などに対応するため、平成30年6月1日から「標準引越運送約款」が改正されることとなりました。

改正の概要は次のとおりです。

  1. 標準引越運送約款(標準貨物自動車利用運送(引越)約款)の適用範囲に「積み合わせ」による引越運送が加わります。(単身引越への対応)
  2. 解約・延期手数料の請求対象日数及び料率が見直されます。

引越業務を行っているトラック運送事業者は、

① 運賃料金設定(変更)届出を行う
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
③ 見積書の見直しを行う(運賃・料金の明確化、解約・延期手数料の変更等)

といった対応が必要となります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

貨物利用運送事業における適正な運賃・料金の収受に向けた取り組みについて/国土交通省

 平成29年10月30日付で標準利用運送約款及び標準鉄道利用運送約款の一部が改正されましたが、今般、国土交通省が同約款の改正に伴う運賃・料金変更届出件数を調査したところ、極めて低調な状況となっていました。

 利用運送事業者は、新たな標準貨物利用運送約款への切替え、掲示の変更、運賃及び料金の届出を適切に行っていただきますようお願いいたします。

 なお、本約款正の対象となるのは、
■第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)
■第一種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送)
■第二種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送)
となっており、実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象となりません。

※新たな標準貨物利用運送約款、運賃・料金変更届出様式例等は、下記URL(国土交通省ホームページ)からダウンロードできます。

「プレガイドライン~平成28年度パイロット事業事例集~」の公開について/国土交通省

 国土交通省は平成28年度に「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」において実施された「パイロット事業」の事例を「プレガイドライン」としてとりまとめ、公開しました。

 この「パイロット事業」とは、荷待ち時間削減への取り組みや荷役作業・輸送の効率化など様々な対策を実証実験を通して行い、トラックドライバーの拘束時間削減、負担軽減等に取り組んだものです。

 プレガイドラインに掲載された様々な事例を参考とし、トラック輸送における取引環境・労働時間改善にむけた取り組みの参考として下さい。

混載輸送に適切な梱包となっていますか?~輸送梱包の見直しをお願いいたします~/全日本トラック協会

 トラック運送事業者は、お客様からお預かりした荷物の輸送中における事故防止に取り組んでおりますが、「混載便(特別積合せ輸送)」扱いでお届けした荷物が、中身の商品には異常、損傷がないにもかかわらず、外装の軽微な汚れ・しわ等を理由に受け取りを拒否されるケースが発生しております。

 全日本トラック協会ではこうした実態を広くご理解いただき、外装異常による貨物事故を避けるために、発着荷主の皆様に適切な梱包についてご理解を深めていただきたく、特積み(混載)・宅配貨物輸送の特徴と適切な梱包事例を記載したリーフレットを作成しました。

 特積み(混載)・宅配貨物輸送をご利用の場合は、パンフレットの内容についてご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。