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建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について|国土交通省
トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。
このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです。
これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。
各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。
不当な下請代金の減額の防止について|中小企業庁
令和6年3月7日、公正取引委員会が、日産自動車株式会社に対し、同社が下請事業者との取引で用いていた「割戻金」の運用について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)が規定する「下請代金の減額の禁止」に違反する行為が認められたとして勧告を行い、今後、下請法の遵守体制を整備すること等を求めています。
下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、親事業者が下請事業者に対して支払う下請代金の額を減じて支払うことは、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するものです。
つきましては、この事案を契機に、不当な下請代金の減額に係る下請法に違反する行為の未然防止に努めるよう促すなど、取引適正化に資する取組を一層推進していただくようお願い申し上げます。
インボイス制度に関する周知等について|東北運輸局
令和5年10月1日、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されましたが、インボイス制度開始後に寄せられたご質問等を踏まえ、国税庁において以下の資料等を作成・更新しております。特に、新規作成の①・②に関しては、これまでインボイス制度に馴染みが薄かった方にもできるだけ分かりやすいように作成しておりますので、ぜひご活用ください。
「令和5年度『物流の2024年問題』関連予算説明会」(運輸・農水・経産合同)を開催します|経済産業省 東北経済産業局
東北経済産業局、東北運輸局、東北農政局合同による「令和5年度『物流の2024年問題』関連予算説明会」が開催されますので、ご案内いたします。
トラックドライバーの働き方改革に関する法律が2024年4月から適用されます。一方で、法律の適用に伴い輸送能力の不足など「物流の2024年問題」が懸念されています。
政府としては、2030年度の輸送力不足の解消に向け可能な施策の前倒しを図る「物流革新緊急パッケージ」をとりまとめ、令和6年度予算、令和5年度補正予算により各事業を実施することとしています。
本説明会は、「物流の2024年問題」に関連する政府の対応施策を紹介し御活用いただくことで、荷主事業者・物流事業者の皆様による持続可能な物流の実現に向けた取組を支援することを目的として開催します。
開催日時
2024年3月5日(火曜日)13時30分~14時50分
プログラム
・開会挨拶・・・東北経済産業局
・「物流の2024年問題」への対応について・・・東北経済産業局
・物流革新緊急パッケージ関係予算について・・・東北運輸局
・物流革新に向けた食品等流通総合対策について・・・東北農政局
・質疑
開催方法
オンライン開催(Microsoft Teams)
対象者
東北管内の企業、自治体、物流関連の各機関等
主催
東北経済産業局、東北運輸局、東北農政局
申込方法
下記リンク先のページにあります「申込方法」から、WEBフォームにてお申し込みください。
申込期限
2024年3月1日(金曜日)17時00分
お問合せ先
東北経済産業局 産業部 商業・流通サービス産業課
電話:022-221-4914(直通)
大雪に関する緊急発表について~太平洋側では湿った大雪に注意~|国土交通省 東北地方整備局
東北地方整備局から、6日夜遅くにかけての降雪やふぶきに備えての、ドライバー等の皆様への呼びかけが発表されましたのでお知らせします。
運送事業者及び荷主企業の皆様におかれましても、今後の気象予報等をご確認いただき、広域迂回や運送日の調整等をご検討いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※ タイヤチェーンの携行も忘れずにお願いいたします。
詳しくは下記リンク先のPDFファイルをご確認ください。
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トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果について~貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施|国土交通省
国土交通省では、令和5年11月~12月のトラックGメンによる「集中監視月間」における取組結果を公表しましたので、お知らせいたします。
・国土交通省では、令和5年11月・12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件 の「要請」と47 件の「働きかけ」を実施しました。 ・加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めて2 件の「勧告」を実施しました。 ・「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」「要請」等の対象となった荷主等については、トラックGメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合は更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処します。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
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令和6年能登半島地震の影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|経済産業省・国土交通省
令和6年能登半島地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
このことから、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、今般、全日本トラック協会を通じて経済産業省並びに国土交通省から、下請中小企業との取引に関する配慮について周知徹底を図るよう要請がありました。
つきましては、下記リンク先に記載した事項についてご承知くださいますようお願いいたします。
荷主との取引に関する調査について(協力依頼)|公正取引委員会
公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)
を定めています(物流特殊指定の概要については下記文書を御参照ください。)。
このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
調査票が届きました事業者におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、本調査に御協力くださいますようお願いいたします。
調査の内容について詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
大雪に関する緊急発表について|国土交通省 東北地方整備局
東北地方整備局から、1月24日から25日頃にかけての大雪やふぶきに備えての、ドライバー等の皆様への呼びかけが発表されましたのでお知らせします。
運送事業者及び荷主企業の皆様におかれましても、今後の気象予報等をご確認いただき、広域迂回や運送日の調整等をご検討いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※ タイヤチェーンの携行も忘れずにお願いいたします。
詳しくは下記リンク先のPDFファイルをご確認ください。
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