「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を追加開催します~仙台、新潟、広島、高松での開催、大阪、福岡での追加開催が決定~/国土交通省

「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」の開催については、1月16日付記事にてお知らせしておりましたが、この度、仙台会場(2/27)を含む4ヶ所での開催が新たに追加となりましたのでお知らせいたします。
また、また、大阪、福岡の2会場については好評につき追加開催を行なう事となりましたのであわせてお知らせいたします。


 国土交通省では、トラック事業者と荷主が連携して実施した、トラック運送事業における荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業の成果を取りまとめたガイドライン(※1)を昨年11月に策定しました。また、昨年12月には、トラック運送機能の安定的・継続的な提供を可能とするために、コンプライアンス違反を防止しつつ運行に必要となるコスト構成や効率的な運送を可能とする運行事例等について取りまとめたガイドライン(※2)を策定しました。

 今般、荷主及びトラック運送事業者を対象に、これらのガイドラインの周知や具体的な改善事例の紹介等を目的とした「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を開催しますので、奮ってご参加ください。

プログラム(予定)
  ■荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラインについて
  ■トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガイドラインについて
  ■貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について
  ■取引環境と長時間労働改善事例の紹介
  ■各種取引関係のルール等について

各開催会場の日時・場所
  会場までの交通アクセス等の詳細については、お申込みいただいた後に改めてご連絡させていただきます。

■名古屋会場(定員:180名)
日時:平成31年2月5日(火)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー
  (名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー 16階)

■東京会場(定員:255名)
日時:平成31年2月7日(木)14:00~16:00
場所:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
(東京都千代田区 大手町1-8-1)

■東京会場(定員:255名)
日時:平成31年2月13日(水)14:00~16:00
場所:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
(東京都千代田区 大手町1-8-1)

■大阪会場(定員:177名)
 日時:平成31年2月15日(金)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティ新大阪
(大阪市淀川区宮原4丁目1-4 KDX新大阪ビル)

■福岡会場(定員:135名)
日時:平成31年2月19日(火)14:00~16:00
場所:TKP博多駅前シティセンター
(福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル8F)

■ 札幌会場(定員:165名)
日時:平成31年2月22日(金)14:00~16:00
場所:TKP札幌カンファレスセンター
   (札幌市中央区北3条西3丁目1−6 札幌小暮ビル 6F/7F)

【開催決定会場】

■ 広島会場(定員:108名)
日時:平成31年2月26日(火)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前
   (広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島 8F)

■ 仙台会場(定員:102名)
日時:平成31年2月27日(水)14:00~16:00
場所:TKP仙台カンファレスセンター
(仙台市青葉区花京院1-2-3 ソララガーデンオフィス 2F)

■ 新潟会場(定員:220名)
日時:平成31年2月28日(木)14:00~16:00
場所:アートホテル新潟駅前
   (新潟県新潟市中央区笹口1-1)
場所:万代シルバーホテル
   (新潟県新潟市中央区万代1丁目3-30)
   ※新潟会場は場所が変更となりましたのでご注意ください。

■ 高松会場(定員:120名)
日時:平成31年3月6日(水)14:00~16:00
場所:JRホテルクレメント高松
   (香川県高松市浜ノ町1-1 3F)

【追加開催決定会場】

■ 福岡会場(定員:132名)
日時:平成31年3月19日(火)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティ博多新幹線口
   (福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14 福さ屋本社ビル 4F)

■東京会場 (定員:388名)
日時:平成31年3月20日(水) 14:00~16:00(受付13:30~)
場所:TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター
   (東京都中央区八重洲1-2-16 TGビル本館)

■ 大阪会場(定員:207名)
日時:平成31年3月22日(金)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋
   (大阪府大阪市中央区南船場4-3-2 ヒューリック心斎橋ビル 7F)

申し込み方法

■WEBでのお申し込み
下記リンク先にアクセスし、ページ下部にある「受付中」をクリックしてお申し込みください。(各会場の空席状況もこちらから確認できます。)

■ファックスでのお申し込み
下記リンクよりワードファイルをダウンロードし、記載の申込方法に従ってください。
※ ファックスでのお申し込みは受理までに時間がかかるため、WEBでのお申し込みを推奨いたします。

参 考

この記事のお問合せ先
 国土交通省 自動車局 貨物課 TEL:03-5253-8111(内線 41332)

「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」の開催について/国土交通省

 トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、物流が継続的にその機能を果たしていく上では、トラックドライバーの長時間労働の改善を図るとともに、物流の生産性向上を図っていく必要があります。

 国土交通省では、トラック事業者と荷主が連携して実施した、トラック運送事業における荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業の成果を取りまとめたガイドライン(※1)を昨年11月に策定しました。また、昨年12月には、トラック運送機能の安定的・継続的な提供を可能とするために、コンプライアンス違反を防止しつつ運行に必要となるコスト構成や効率的な運送を可能とする運行事例等について取りまとめたガイドライン(※2)を策定しました。

 今般、荷主及びトラック運送事業者を対象に、これらのガイドラインの周知や具体的な改善事例の紹介等を目的とした「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を開催しますので、奮ってご参加ください。

プログラム(予定)
  ■荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラインについて
  ■トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガイドラインについて
  ■貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について
  ■取引環境と長時間労働改善事例の紹介
  ■各種取引関係のルール等について

各開催会場の日時・場所
  会場までの交通アクセス等の詳細については、お申込みいただいた後に改めてご連絡させていただきます。

  ■名古屋会場(定員:180名)
    日時:平成31年2月5日(火)14:00~16:00
    場所:TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー
      (名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー 16階)

  ■東京会場(定員:255名)
    日時:平成31年2月7日(木)14:00~16:00
    場所:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
      (東京都千代田区 大手町1-8-1)

  ■東京会場(定員:255名)
    日時:平成31年2月13日(水)14:00~16:00
    場所:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
      (東京都千代田区 大手町1-8-1)

  ■大阪会場(定員:177名)
    日時:平成31年2月15日(金)14:00~16:00
    場所:TKPガーデンシティ新大阪
      (大阪市淀川区宮原4丁目1-4 KDX新大阪ビル)

  ■福岡会場(定員:135名)
    日時:平成31年2月19日(火)14:00~16:00
    場所:TKP博多駅前シティセンター
      (福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル8F)

  ■ 札幌会場(定員:165名)
    日時:平成31年2月22日(金)14:00~16:00
    場所:TKP札幌カンファレスセンター
      (札幌市中央区北3条西3丁目1−6 札幌小暮ビル 6F/7F)

申し込み方法

■WEBでのお申し込み
下記リンク先にアクセスし、ページ下部にある「受付中」をクリックしてお申し込みください。(各会場の空席状況もこちらから確認できます。)

■ファックスでのお申し込み
下記リンクよりワードファイルをダウンロードし、記載の申込方法に従ってください。

 

参 考

この記事のお問合せ先
 国土交通省 自動車局 貨物課 TEL:03-5253-8111(内線 41332)

「トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガイドライン」をまとめました ~荷主・運送事業者双方の共通理解に向けて/国土交通省

 国土交通省においては、平成28年7月に学識経験者、トラック運送事業者・荷主等の関係者及び関係省庁から構成される「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を設置し、トラック運送事業者が適正な水準の運賃・料金を収受できる環境を整えるための議論を行ってきました。
 今般、法令を遵守しつつトラック運送機能の持続的確保を図る上で一定のコストが必要となること等について、荷主・運送事業者双方の共通理解を促すために、厚生労働省、国土交通省、経済産業省、農林水産省の連名にて標記のガイドラインが取りまとめられ、公表されましたのでお知らせいたします。

この記事に関するお問合せ先
 国土交通省 自動車局 貨物課
 電話 :03-5253-8111(内線41333)

今年春に引越しをご検討の皆様へ~分散引越にご協力お願いします!/全日本トラック協会

 例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。

 そのため、全日本トラック協会引越部会では、平成31年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。

 消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

引越混雑予想カレンダー

3月23日(土)~4月7日(日)は特に混雑が予想されています。
詳しくは下記リンク先のリーフレットをご覧ください。

※ 上記混雑状況はあくまでも予測となっております。実際の引越混雑状況については各引越運送事業者へお問合せください。

 

引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)2018年度認定事業者を発表/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、2018年12月17日(月)に「引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)」の認定事業者を発表しました。

 同制度は、消費者に安心・安全な引越サービスを提供する事業者の情報を提供し、引越における苦情やトラブルの防止を目指すことを目的として、2014年度に創設し、引越事業者または引越事業者で構成する共通の引越サービス名称を使用するグループを認定の単位として、客観的に評価・認定しています。


引越安心マークとは

 全日本トラック協会では、2014年度より「引越事業者優良認定制度」を創設致しました。当制度は、安全・安心な引越サービスを提供すると全日本トラック協会が認めた引越事業者を、引越優良事業者として認定するものであり、該当事業者には優良事業者の証として「引越安心マーク」が交付されます。

引越安心相談について

引越優良事業者(引越安心マーク)に対するご相談については、下記までお問合わせください。

「引越安心相談」
電話:0120-109-855(フリーダイヤル)
受付:9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)  


この記事に関するお問合せ先
 公益社団法人全日本トラック協会 輸送事業部 電話03-3354-1038
  または
 公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

下請取引の適正化について/経済産業省・公正取引委員会

 公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。

中小企業の取引環境

 我が国経済は、景気の緩やかな回復基調が継続する中、中小企業の業況は緩やかな改善基調の中にも一服感がみられ、原材料価格の上昇や人手不足への懸念等、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

下請法への理解と下請代金支払の適正化

 経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、①違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、②親事業者による下請代金の支払についても

○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○ 手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること

を旨とした通達を発出したところです。
 引き続き、下請取引の適正化に努めるよう要請いたします。

働き方改革

 政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。人手不足の深刻な中小企業の経営悪化が懸念される中、極端な短納期発注等は、取引先における長時間労働等につながる場合があり、下請法等の違反の背景にもなり得ますので特に御留意いただきたいところです。

災害時における取引条件について

 平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震のほか、台風等による災害も発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
 災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。

消費税の円滑・適正な転嫁について

 平成31年(2019年)10月1日から消費税率が、8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為はやめましょう。

 親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むよう御協力をお願いいたします。

関連ファイル

関連リンク

トラックドライバーの長時間労働改善にむけて「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を公表/国土交通省・厚生労働省

 国土交通省及び厚生労働省では、トラック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための環境整備を図ることを目的として、平成27年度より、学識経験者、トラック運送事業者、荷主、労働組合等の関係者から構成される「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中央及び各都道府県に設置しております。

 その協議会において、トラック事業者と荷主とが連携して、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業を平成28年度から2か年度にわたり実施し、今般、その成果を「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」として取りまとめ、公表しました。

 国土交通省及び厚生労働省では、関係省庁と連携し、今後、ガイドラインの横展開を図り、トラック運送事業における取引環境と長時間労働の改善に向けて取り組んでいきます。

《ガイドラインのポイント》
○ 2年間のパイロット事業で得られた長時間労働改善等の知見を具体的な事例を交えて紹介
○ 荷主とトラック運送事業者の協力による長時間労働改善等に向けた取組みを紹介

 トラック運送事業者の皆様はもちろん、荷主企業の皆様もぜひご一読ください。


本ガイドラインをもとに解説する「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」が平成31年2月5日~22日にかけて全国各地にて開催されます!
詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。

子ども向け冊子「まるわかり トラックミニ百科」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック運送事業PRの一環として、子ども向け冊子「まるわかり トラックミニ百科」を作成しており、このたび平成30年度版を発行いたしました。

 下記リンク先より、どなたでもダウンロード出来ますので、ぜひごらんください。

 青森県内の小学校等教育関係機関の方で、本冊子をご希望の場合は下記までご一報いただければ無償でさしあげます。
 ※ 在庫限りとなりますので品切れの場合はご了承ください。

青森県トラック協会業務部 電話017-729-2000

「国土交通白書説明会」が開催されます/国土交通省

 東北経済連合会、東北地方整備局、東北運輸局では、平成29年度国土交通白書説明会を下記にて開催いたします。

 「大きく変化する暮らしに寄り添う国土交通行政~すべての人が輝く社会を目指して~」をテーマとして、「働き方」「楽しみ方」「住まい方」「動き方」の4つの観点から、我が国の現状・課題及び国民意識調査の結果を分析し、それらに応える国土交通分野の取組を紹介しております。

 トラック運送事業者はもとより、ご興味のある方のご参加も可能です。

日時 平成30年10月4日(木)14:30~16:00
場所 仙台市戦災復輿記念館記念ホール(仙台市青葉区大町2-12-1)

 説明会の詳細、参加申し込みにつきましては、下記リンク先をご確認ください。

建築物の解体時等における残置物の取扱いについて/青森県環境保全課

 建築物の解体時等における残置物の取扱いについて、青森県環境生活部環境保全課より廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号「廃棄物処理法」)に従った適正な取扱いがなされるようにとの通知がありましたのでお知らせいたします。


 建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任が、当該建築物の所有者にあるにもかかわらず、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(解体物)の収集及び運搬又は処分を行う者に依頼する事例等が見受けらております。

  1.  建築物の所有者は、その解体前に残置物を適正に処理する必要があります。
  2. リフォームエ事など、建築物の解体以外の場合においても、当該建築物の所有者等が残置した廃棄物の処理責任は当該建築物の所有者等にあります。

 以上のことを踏まえ、適正な取扱いがなされるよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。


 建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不要家具・家電等は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。

 詳しくは次のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
 青森県環境生活部環境保全課
 廃棄物・不法投棄対策グループ 電話017-734-9248(直通)