下請取引の適正化について/経済産業省・公正取引委員会

 公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。

中小企業の取引環境

 我が国経済は、景気の緩やかな回復基調が継続する中、中小企業の業況は緩やかな改善基調の中にも一服感がみられ、原材料価格の上昇や人手不足への懸念等、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

下請法への理解と下請代金支払の適正化

 経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、①違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、②親事業者による下請代金の支払についても

○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○ 手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること

を旨とした通達を発出したところです。
 引き続き、下請取引の適正化に努めるよう要請いたします。

働き方改革

 政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。人手不足の深刻な中小企業の経営悪化が懸念される中、極端な短納期発注等は、取引先における長時間労働等につながる場合があり、下請法等の違反の背景にもなり得ますので特に御留意いただきたいところです。

災害時における取引条件について

 平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震のほか、台風等による災害も発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
 災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。

消費税の円滑・適正な転嫁について

 平成31年(2019年)10月1日から消費税率が、8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為はやめましょう。

 親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むよう御協力をお願いいたします。

関連ファイル

関連リンク

トラックドライバーの長時間労働改善にむけて「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を公表/国土交通省・厚生労働省

 国土交通省及び厚生労働省では、トラック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための環境整備を図ることを目的として、平成27年度より、学識経験者、トラック運送事業者、荷主、労働組合等の関係者から構成される「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中央及び各都道府県に設置しております。

 その協議会において、トラック事業者と荷主とが連携して、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業を平成28年度から2か年度にわたり実施し、今般、その成果を「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」として取りまとめ、公表しました。

 国土交通省及び厚生労働省では、関係省庁と連携し、今後、ガイドラインの横展開を図り、トラック運送事業における取引環境と長時間労働の改善に向けて取り組んでいきます。

《ガイドラインのポイント》
○ 2年間のパイロット事業で得られた長時間労働改善等の知見を具体的な事例を交えて紹介
○ 荷主とトラック運送事業者の協力による長時間労働改善等に向けた取組みを紹介

 トラック運送事業者の皆様はもちろん、荷主企業の皆様もぜひご一読ください。


本ガイドラインをもとに解説する「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」が平成31年2月5日~22日にかけて全国各地にて開催されます!
詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。

子ども向け冊子「まるわかり トラックミニ百科」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック運送事業PRの一環として、子ども向け冊子「まるわかり トラックミニ百科」を作成しており、このたび平成30年度版を発行いたしました。

 下記リンク先より、どなたでもダウンロード出来ますので、ぜひごらんください。

 青森県内の小学校等教育関係機関の方で、本冊子をご希望の場合は下記までご一報いただければ無償でさしあげます。
 ※ 在庫限りとなりますので品切れの場合はご了承ください。

青森県トラック協会業務部 電話017-729-2000

「国土交通白書説明会」が開催されます/国土交通省

 東北経済連合会、東北地方整備局、東北運輸局では、平成29年度国土交通白書説明会を下記にて開催いたします。

 「大きく変化する暮らしに寄り添う国土交通行政~すべての人が輝く社会を目指して~」をテーマとして、「働き方」「楽しみ方」「住まい方」「動き方」の4つの観点から、我が国の現状・課題及び国民意識調査の結果を分析し、それらに応える国土交通分野の取組を紹介しております。

 トラック運送事業者はもとより、ご興味のある方のご参加も可能です。

日時 平成30年10月4日(木)14:30~16:00
場所 仙台市戦災復輿記念館記念ホール(仙台市青葉区大町2-12-1)

 説明会の詳細、参加申し込みにつきましては、下記リンク先をご確認ください。

建築物の解体時等における残置物の取扱いについて/青森県環境保全課

 建築物の解体時等における残置物の取扱いについて、青森県環境生活部環境保全課より廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号「廃棄物処理法」)に従った適正な取扱いがなされるようにとの通知がありましたのでお知らせいたします。


 建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任が、当該建築物の所有者にあるにもかかわらず、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(解体物)の収集及び運搬又は処分を行う者に依頼する事例等が見受けらております。

  1.  建築物の所有者は、その解体前に残置物を適正に処理する必要があります。
  2. リフォームエ事など、建築物の解体以外の場合においても、当該建築物の所有者等が残置した廃棄物の処理責任は当該建築物の所有者等にあります。

 以上のことを踏まえ、適正な取扱いがなされるよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。


 建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不要家具・家電等は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。

 詳しくは次のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
 青森県環境生活部環境保全課
 廃棄物・不法投棄対策グループ 電話017-734-9248(直通)

特定家庭用機器廃棄物(家電4品目)の適正な引渡し等について/経済産業省・環境省

 6月26日付記事にて「特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡し」についてお知らせしておりましたが、今般、経済産業省、環境省より、新たに「特定家庭用機器廃棄物」について不適切な取扱いを行った事業者に対し、2件目となる勧告がなされました。

 この事を受け、全日本トラック協会では引越事業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、引越事業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を実施することとなりました。

 説明会に関するご案内につきましては、詳細が確定し次第改めてご案内をいたしますが、引越関係の事業者におかれましては、特定家庭用機器廃棄物の引渡しについて適正に行っていただきますようあらためてお願い申し上げます。

  1.  引き取った特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡しについて小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければなりません。
     なお、「特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合」とは、譲渡先の者が適正にリユースをする又はリユース販売をする場合のみを指すものであり、「リユース利用」又は「リユース販売」を行うと称しつつ、実際にはそれらを行わない者(いわゆる「不用品回収業者」や「スクラップ業者」など)に有償又は無償で譲渡することはこれに該当しません。

  2.  特定家庭用機器廃棄物管理票の管理について、小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、自ら当該特定家庭用廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)に必要な事項を記載し、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければなりません。

 

「青森県物流連携セミナー~物流の最新動向から業務効率化につながるヒントがここに~」開催のご案内(青森県トラック協会後援)/青森県産業立地推進課

 青森県では、本県の地理的優位性やポテンシャルを生かし、物流を軸とした新たな産業の立地に向け、県内ものづくり企業等と物流事業者が連携した取組を進めるにあたり、国土交通省東北運輸局との共催により、下記のとおり「青森県物流連携セミナー~物流の最新動向から業務効率化につながるヒントがここに~」を開催することとしました。

 本セミナーでは、国内外の物流に幅広い知見を有する 株式会社野村総合研究所 社会システムコンサルティング部 産業インフラグループ上級コンサルタントの 森川 健 氏から物流業界の最新動向や課題、連携による取組事例について御講演をいただくほか、国や県が進める物流施策や県内におけるビジネス展開事例等について御紹介することとしており、セミナー後には物流お悩み相談会を合わせて開催することとしています。

 御多忙のこととは存じますが、是非とも御参加くださるよう御案内申し上げます。

主催 青森県
共催 国土交通省東北運輸局
後援 弘前市 八戸市 弘前商工会議所 八戸商工会議所 公益社団法人青森県トラック協会 青森県倉庫協会 一般社団法人青森県工業会 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター


日時及び場所

【八戸会場】平成30年9月6日(木)13:30~16:30
グランドサンピア八戸 2階 「大岳」(八戸市東白山台1-1-1 電話:0178-23-5151)

【弘前会場】平成30年9月7日(金)13:30~16:30
弘前市総合学習センター 2階 「大会議室」(弘前市大字末広4-10-1 電話:0172-26-4800)

内容(各回共通)

第1部 セミナー(13時30分~15時30分)
(1)特別講演
   テーマ 「トラック輸送の限界と持続可能な物流体制の構築に向けた取り組み」
   講 師 株式会社野村総合研究所 社会システムコンサルティング部
       産業インフラグループ 上級コンサルタント 森川 健 氏

(2)施策紹介
<国施策>テーマ 「青森県の物流の現状と支援措置について」
     講 師 国土交通省 東北運輸局 交通政策部
         環境・物流課課長補佐 徳武 賢治 氏 

<県施策>テーマ 「青森県戦略的物流連携ビジネス創出事業費補助金について」
     講 師 県商工労働部 産業立地推進課

(3)県内事例紹介
<事例1>テーマ 「施設の共有化による効率的な共同輸配送への取り組み」
     講 師 北海道東北名鉄運輸株式会社 営業本部副本部長 木村 勝司 氏
<事例2>テーマ 日本郵便の物流ネットワークを利用した国内外への取り組みについて」
     講 師 日本郵便株式会社 青森県営業統括本部課長 田山 孝紀 氏

第2部 物流お悩み相談会(15時40分~16時25分)
(対応企業)ヤマト運輸株式会社、日本通運株式会社、佐川急便株式会社、株式会社日立物流、日本郵便株式会社
※ 相談は事前申込制となります。

開催案内/申込用紙

セミナーに関するお問合せ先(事業委託先)

株式会社サンブラッソ・エイティーブイ
(電話)017-762-7010

施策・制度等に関するお問い合わせ先(青森県担当課)

青森県 商工労働部 産業立地推進課 立地支援グループ
(電話)017-734-9380


「日本のトラック輸送産業 現状と課題2018」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2018」を平成30年7月3日に発行しました。

 下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

荷主の皆様へ~適正取引の推進及び長時間労働の是正にご理解とご協力をお願いします/国土交通省

 トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあること等から、物流を支えるトラックドライバーの確保が難しい状況になってきております。

 このような中、政府では、昨年8月に、自動車運送事業の長時間労働を是正するための環境を整備することを目的として、トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」を取りまとめたところです。

 この施策の一つとして、取引環境の適正化を図るため国土交通省では、昨年11月に、荷主とトラック運送事業者との間の運送契約に関する契約条項のひな型となっている「標準貨物自動車運送約款」(平成2年運輸省告示第575号)の一部を改正し、適正な運賃・料金を収受するための環境整備を図ったところでありますが、荷主の皆様にも、「標準貨物自動車運送約款」改正の趣旨及び新たな運賃・料金の収受ルールについて理解を深めて頂き、新たなルールの下で運送委託をして頂くことが重要と考えております。

 更には、トラック運送事業者には守るべき労働時間のルールとして「改善基準告示」が定められており、荷主の指示等を起因としてこの告示に違反する過労運転等が見られる場合には、国土交通省が荷主名を公表する「荷主勧告制度」が適用される場合があります。また、運送委託の方法や委託内容によっては独占禁止法や下請法に抵触する場合もございます。

 こうした制度等の内容について荷主の皆様のご理解を深めて頂くため、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省及び公正取引委員会では、標準貨物自動車運送約款の改正内容を周知するためのリーフレット等各種の啓発資料を作成いたしました。

 つきましては、これらのリーフレット等を下記に掲載致しますので、何卒趣旨をご理解頂き、適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けて、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

 

引越運送業の契約のルールが変わります「標準引越運送約款改正」/国土交通省

 引越依頼のインターネットによる一括見積もりの増加や単身引越など、消費者ニーズに対応したサービス内容多様化、また、引越運送に携わるドライバー、作業員の不足などに対応するため、平成30年6月1日から「標準引越運送約款」が改正されることとなりました。

改正の概要は次のとおりです。

  1. 標準引越運送約款(標準貨物自動車利用運送(引越)約款)の適用範囲に「積み合わせ」による引越運送が加わります。(単身引越への対応)
  2. 解約・延期手数料の請求対象日数及び料率が見直されます。

引越業務を行っているトラック運送事業者は、

① 運賃料金設定(変更)届出を行う
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
③ 見積書の見直しを行う(運賃・料金の明確化、解約・延期手数料の変更等)

といった対応が必要となります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。