改善基準告示のドライバー用学習教材等について/厚生労働省

 厚生労働省では「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が定められている理由やその内容等の理解促進を図るため、トラックドライバー用の学習教材(基碇編・応用編)と、それらの学習教材を運行管理者がドライバーに教育する際の手引きとなる教育・研修マニュアル(基礎編・応用編)を作成しました。

 併せて、改善基準告示等の遵守を広く周知・啓発する社内掲示用ポスターとドライバー携帯用カード、主に荷主啓発用リーフレットを作成しました。

 また、エクセルベースて作成した労働時間等を管理する「改善基準告示等管理ソフト」を作成しております。

 これらは、下記リンク先からダウンロードできますので、各事業者(所)においてご活用ください。

※ ポスター、映像教材については順次公開されるとのことです。

「商法(運送・海商関係)改正」に関するリーフレットについて/法務省

 今般、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」(平成30年法律第29号)が公布され、平成31年4月1日から施行されました。

 この法律は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、運送・海商関係の規律の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めることを主な内容としております。

 法務省では、その趣旨をご理解いただくためにパンフレットを作成いたしました。下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の概要

○ 今回の改正では、まず、陸上運送に関する改正前の商法第2編第8章の規定を海上運送・航空運送及び複合運送(陸・海・空を組み合わせた運送)にも妥当する総則的規律として位置付けることとし、これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても、商法の規律を及ぼすこととしています。

○ また、今回の改正では、危険物の運送を委託する荷送人は、運送人に対し、その安全な運送に必要な情報を通知する義務を負うとの規定や、運送品の滅失等についての運送人の責任は、その引渡しの日から1年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど、運送全般に関する規定の整備を行うこととしています。

○ さらに、今回の改正では、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権のうち、財産権の侵害を理由とするものは、不法行為の時から2年間で時効により消滅するとの規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行うこととしています。

○ このほか、改正前の商法のうち「第2編 商行為」の規定の一部(同編第5章から第9章まで)及び「第3編 海商」の規定については片仮名・文語体で表記されていたため、これらの規定を全て現代用語化することとしています。

道路管理者による荷主情報の聴取の本格導入について(特殊車両通行許可制度)/国土交通省

 国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。

 このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。

 今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。

荷主情報の聴取方法(任意)

① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等)
※ 基地取締時に『荷主情報調査票』により、任意での回答をお願いしています。

② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道)
※ 荷主情報が記載された申請については審査を優先的に処理し、審査日数の短縮化を行なっています。

 この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。

 各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。

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「ホワイト物流」推進運動の賛同企業名を公表へ~「運び方改革」に向け、上場会社全社等に協力を要請~/国土交通省

 国土交通省・経済産業省・農林水産省は、証券取引所の上場会社及び各都道府県の主要企業の合計約6,300社の代表者に対し、「ホワイト物流」推進運動への参加を要請する文書を「直接」送付しましたので、お知らせします。

 近年、トラック運転者不足が深刻化する中で、「宅配危機」、「引越難民」等と呼ばれる問題が生じています。今後、中高年齢層の運転者が定年等で大量に離職すること等を踏まえると、国民生活や産業活動への影響を避けるためには、従来の「運び方」を見直し、荷主、物流事業者等の関係者が連携し、もっと働きやすい、生産性の高い物流を実現することが急務です。

 今後、本運動に賛同いただいた企業名を公表していくこととしています。

「ホワイト物流」推進運動とは?

 深刻化するトラックドライバー不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし

  1. トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
  2. 女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現

に取り組む運動です。
 企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。

【参考】トラック運転者不足が国民生活や企業活動に与える影響

■ 現状のままでは、運転者不足のさらなる深刻化が懸念されます。
■ 既に、運賃・料金「単価」の上昇、運送サービスを提供可能なトラック台数や日・時間帯等の縮小(例.日曜日の集荷・配達中止)が生じています。
■ 適切な対応を行わない場合、国民にとっては、宅配便・引越が不便になったり、食品等の物量の減少や品揃え不足等の影響が生じる可能性があります。
■ 適切な対応を行わない場合、各企業においては、「トータル」物流コストや、商品・原材料の仕入れ価格の上昇、在庫の増加、販売の機会損失の発生等により、営業利益が減少する可能性があります。

詳しくは下記リンク先パンフレットをご覧ください。

植物防疫法に基づく植物等の移動規制について/農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

 

G20大阪サミットの開催に伴う交通対策への協力依頼について/警察庁

 6月28日から29日までの間、大阪府大阪市においてG20大阪サミットが開催されます。

 主要な高速道路において大規模かつ長時間の交通規制が見込まれ、これに伴う交通混雑が予想されるところです。

 このため、開催地域等における交通総量の抑制及び分散を図るため、下表に示す対象地域等への自動車の乗り入れの自粛についてご協力いただきますようお願い致します。

対象期間

令和元年6月27日(木)~30日(日)までの間

対象地域等

(1)高速道路
関西国際空港連絡橋全線
関西空港自動車道全線
阪神高速道路1号環状線全線
阪神高速道路2号淀川左岸線全線
阪神高速道路3号神戸線西宮IC~阿波座JCT
阪神高速道路4号湾岸線全線
阪神高速道路5号湾岸線全線
阪神高速道路6号大和川線全線
阪神高速道路11号池田線神田IC~中之島JCT
阪神高速道路12号守口線全線
阪神高速道路13号東大阪線西船場JCT~東大阪JCT
阪神高速道路14号松原線全線
阪神高速道路15号堺線全線
阪神高速道路16号大阪港線全線
阪神高速道路17号西大阪線全線

(2)一般道路
大阪市内、大阪国際空港周辺(豊中市・池田市)、りんくうJCT及び関西国際空港周辺(泉佐野市)

対象路線地図は下記からご確認ください。

大型連休(ゴールデンウィーク)期間における輸送時期分散協力依頼について/国土交通省

 即位日等休日法の施行に伴い、本年4月27日から5月6日までの期間については10日間連続の大型連休となります。

 これに伴い、道路の混雑、また、貨物の集中などによる車両不足も心配されています。

 荷主の皆様には、余裕を持った輸配送計画の策定、輸送時期の分散及び早めの情報提供など、ご理解とご協力をお願い致します。

 また、運送事業者の皆様には、このチラシをもって荷主企業と輸配送計画、輸送時期分散についてご相談いただきますようお願い申し上げます。

「建設資材物流に係るアンケート調査」へのご協力のお願い/国土交通省

 建設資材の物流に関しては、以前、国交省が行った調査において、30分以上の荷待ち時間が生じた輸送品目の上位に入っており、その改善のためには建設資材物流の問題点や課題を明らかにする必要があります。

 このため国土交通省では、建設資材物流における問題点や課題を抽出することを目的に、荷主・運送事業者それぞれを対象に標記の調査を実施することとなりました。

 建設資材に関する輸送を行っているトラック運送事業者の皆様、その荷主企業の皆様におかれましては、下記リンク先からWEBアンケートにご協力下さいますようお願い申し上げます。

調査概要

・実施期間
 平成31年3月13日(水)~3月22日(金)

・回答方法
 下記リンク先から回答ページにアクセスし、インターネット上でご回答下さい。

 

アンケート調査に係る問い合わせ先
 株式会社野村総合研究所 担当:大和田、片桐 電話 03-5877-7348

本調査事業に関する問い合わせ先
 国土交通省自動車局貨物課 担当:山浦、長沢 電話 03-5253-8575

 

関連リンク

働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について/厚生労働省・国土交通省・経済産業省中小企業庁

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律については、昨年7月6日に公布され、平成31年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところです。

 商取引をめぐっては、「親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても納期(生産計画)を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している。」「親事業者の働き方改革実施により年末年始に発注が集中したため、三が日も操業した。」等の声が寄せられています。

 今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところです。

 このため、厚生労働省及び中小企業庁では、中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延等防止法等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携を図り、その指導強化を図っているほか、厚生労働省及び国土交通省では、同様に建設業法の違反が疑われる事案についても、その指導強化を図っています。

 また、平成30年12月には下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準を改正し、親事業者に対して、

① 自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること

② やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担すること

 などを求める規定を新設し、努力義務として周知を図っているところです。

 さらに、働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが事業主の努力義務となりましたが、個々の事業主の努力だけでは限界があることから、社会全体として長時間労働につながる取引が生じないよう配慮することが必要となっています。

 親事業者(荷主企業、庸車を利用する運送事業者等)におかれましては、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう御協力をいただきますよう、よろしく御願い申し上げます。

引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録等適正化)/国土交通省

 自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。

 このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。

 自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。

 これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。

手続きを行なわないと・・・
以下のような支障が生じるおそれがあります。

■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・
■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
■ 罰金刑に処される場合もあります。

 手続きの詳細については、下記リンク先のリーフレット及び自動車検査・登録ガイドをご覧下さい。

この記事のお問合せ先

 ■登録自動車の場合(白や緑のナンバープレート)
  「青森」ナンバー 青森運輸支局 電話050-5540-2008
  「八戸」ナンバー 八戸自動車検査登録事務所 電話050-5540-2009

 ■軽自動車の場合(黄色や黒のナンバープレート)
  「青森」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 電話050-3816-1831
  「八戸」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所 電話050-3816-1832