東京2020オリパラ競技大会に向けた2019年夏の都心への車両流入規制等試行について/東京都オリパラ準備局

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な運営を期する観点から、東京都、国及び同大会組織委員会が推進する「2020TDM推進プロジェクト」では、大会関係者や観客等の移動による交通量の増加等への対応として、「交通需要マネジメント(TDM)」や、道路に流入する交通量を調整する「交通システムマネジメント(TSM)」により、円滑な大会輸送の実現と経済活動の維持との両立を図ることとしております。

 このような中、本年6月19日に開催された第8回「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」において、大会期間中は、東京都の広域における一般交通について大会前の10%程度減とする等の目標を実現するための方策の一部が公表されました。

 また、今夏には、大会本番並みの目標を掲げ、首都高速道路及び一般道(環七内側)における流入規制等が試行されることとされました。

 トラック運送業界が本大会の円滑な運営に寄与するためには、トラック運送事業者が荷主と情報を共有し、「納品時期の変更」「混雑時間・地域の回避・迂回」等の取組について荷主の理解と協力を得ることが重要であることから、各事業者においてもご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

2020TDM推進プロジェクト 2019年夏の試行内容

今夏の試行等の情報については、6月19日に開催された第8回輸送連絡調整会議にて公表されております。

【会議資料4-4-1より抜粋】
〇TDM実施期間中に、大会時と同規模のTSMを実施(7/24(水)、26(金)等)

(1)高速道路において終日実施する対策

・都心部への交通量抑制のため、都心方向への高速道路における11箇所の本線料金所で開放レーン数を終日制限
・選手村周辺等の4つの入口については、大会期間中、交通規制の形態等から大会関係車両専用となるため終日閉鎖

(2)一般道において実施する対策

・都心部への流入交通量を減少させるため、環状七号線上の信号機について、午前5時から正午にかけて都心方向への青信号時間の短縮等を実施

(3)高速道路において交通状況に応じて段階的に実施する対策

・交通混雑が発生しやすい箇所において交通状況をモニタリングし、一定の交通量を超えた時点で、渋滞を未然に防ぐために効果的な入口を閉鎖する。交通量が増加し続ける場合は、入口閉鎖の箇所を追加していく。
・閉鎖の解除については、交通状況に鑑み、渋滞等が発生する恐れがなくなった際に実施

物流に関連する主立った情報は以下の通りと思われます。各リンク先のPDFファイルをご覧ください。

・今夏の試行におけるTSMの内容(首都高における入口閉鎖等の流入調整、一般道における環七内側への流入抑制等)(PDF)

・来年の本番時の会場周辺の交通対策(素案)(PDF)

・臨海部混雑マップの公表について(PDF)
・臨海部混雑マップについて(PDF)
・臨海部混雑マップ(7月31日)(PDF)

下記リンク先もあわせてご覧ください。

改正貨物自動車運送事業法(荷主関連部分)の概要リーフレットについて/国土交通省 他

 昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。

 なお、後日施行された際には、施行年月日を記載した同じ内容のリーフレットをあらためて掲載いたします。

トラック運送業における荷役作業等に係る適正取引の推進に向けた荷主等に対する周知について/厚生労働省・国土交通省

 トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。

 今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。

 従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。

 この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。

 荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」を令和元年6月4日に発行しました。

 下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します/国土交通省

 本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。

1.背景

 トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。

 今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。


2.乗務記録への記録対象として追加する内容

(1)対象車両

車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合

(2)対象作業

[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し 
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業

※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。

3.今後のスケジュール

施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)

改善基準告示のドライバー用学習教材等について/厚生労働省

 厚生労働省では「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が定められている理由やその内容等の理解促進を図るため、トラックドライバー用の学習教材(基碇編・応用編)と、それらの学習教材を運行管理者がドライバーに教育する際の手引きとなる教育・研修マニュアル(基礎編・応用編)を作成しました。

 併せて、改善基準告示等の遵守を広く周知・啓発する社内掲示用ポスターとドライバー携帯用カード、主に荷主啓発用リーフレットを作成しました。

 また、エクセルベースて作成した労働時間等を管理する「改善基準告示等管理ソフト」を作成しております。

 これらは、下記リンク先からダウンロードできますので、各事業者(所)においてご活用ください。

※ ポスター、映像教材については順次公開されるとのことです。

「商法(運送・海商関係)改正」に関するリーフレットについて/法務省

 今般、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」(平成30年法律第29号)が公布され、平成31年4月1日から施行されました。

 この法律は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、運送・海商関係の規律の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めることを主な内容としております。

 法務省では、その趣旨をご理解いただくためにパンフレットを作成いたしました。下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の概要

○ 今回の改正では、まず、陸上運送に関する改正前の商法第2編第8章の規定を海上運送・航空運送及び複合運送(陸・海・空を組み合わせた運送)にも妥当する総則的規律として位置付けることとし、これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても、商法の規律を及ぼすこととしています。

○ また、今回の改正では、危険物の運送を委託する荷送人は、運送人に対し、その安全な運送に必要な情報を通知する義務を負うとの規定や、運送品の滅失等についての運送人の責任は、その引渡しの日から1年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど、運送全般に関する規定の整備を行うこととしています。

○ さらに、今回の改正では、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権のうち、財産権の侵害を理由とするものは、不法行為の時から2年間で時効により消滅するとの規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行うこととしています。

○ このほか、改正前の商法のうち「第2編 商行為」の規定の一部(同編第5章から第9章まで)及び「第3編 海商」の規定については片仮名・文語体で表記されていたため、これらの規定を全て現代用語化することとしています。

道路管理者による荷主情報の聴取の本格導入について(特殊車両通行許可制度)/国土交通省

 国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。

 このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。

 今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。

荷主情報の聴取方法(任意)

① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等)
※ 基地取締時に『荷主情報調査票』により、任意での回答をお願いしています。

② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道)
※ 荷主情報が記載された申請については審査を優先的に処理し、審査日数の短縮化を行なっています。

 この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。

 各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。

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「ホワイト物流」推進運動の賛同企業名を公表へ~「運び方改革」に向け、上場会社全社等に協力を要請~/国土交通省

 国土交通省・経済産業省・農林水産省は、証券取引所の上場会社及び各都道府県の主要企業の合計約6,300社の代表者に対し、「ホワイト物流」推進運動への参加を要請する文書を「直接」送付しましたので、お知らせします。

 近年、トラック運転者不足が深刻化する中で、「宅配危機」、「引越難民」等と呼ばれる問題が生じています。今後、中高年齢層の運転者が定年等で大量に離職すること等を踏まえると、国民生活や産業活動への影響を避けるためには、従来の「運び方」を見直し、荷主、物流事業者等の関係者が連携し、もっと働きやすい、生産性の高い物流を実現することが急務です。

 今後、本運動に賛同いただいた企業名を公表していくこととしています。

「ホワイト物流」推進運動とは?

 深刻化するトラックドライバー不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし

  1. トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
  2. 女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現

に取り組む運動です。
 企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。

【参考】トラック運転者不足が国民生活や企業活動に与える影響

■ 現状のままでは、運転者不足のさらなる深刻化が懸念されます。
■ 既に、運賃・料金「単価」の上昇、運送サービスを提供可能なトラック台数や日・時間帯等の縮小(例.日曜日の集荷・配達中止)が生じています。
■ 適切な対応を行わない場合、国民にとっては、宅配便・引越が不便になったり、食品等の物量の減少や品揃え不足等の影響が生じる可能性があります。
■ 適切な対応を行わない場合、各企業においては、「トータル」物流コストや、商品・原材料の仕入れ価格の上昇、在庫の増加、販売の機会損失の発生等により、営業利益が減少する可能性があります。

詳しくは下記リンク先パンフレットをご覧ください。

植物防疫法に基づく植物等の移動規制について/農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。