トラックドライバー不足や長時間労働改善、物流の効率化を図る目的で、国土交通省及び関係省庁が連携し、「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を策定しましたのでお知らせいたします。
荷主企業、運送事業者等の連携によるサプライチェーン全体での物流改善にお役立てください。
トラック運送業界においては、ドライバーの長時間労働及びそれを一因とするドライバー不足が大きな課題となっており、調査の結果、荷待ち件数が特に多かった輸送分野について、トラックドライバーの長時間労働の改善と物流の効率化を図る観点から、国土交通省ほか関係省庁が連携し、懇談会を設置、今般懇談会の検討の成果としてガイドラインを策定しました。
今般策定されたガイドラインは、荷待ち件数が多い4分野(加工食品、建設資材、家庭紙、洋紙・板紙)です。
本ガイドラインを通じ、各分野の課題について意識共有を図り、サプライチェーン全体での物流改善に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。
加工食品分野
建設資材分野
家庭紙分野
洋紙板紙分野
内閣府・中小企業庁では、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加働きかけをしておりますのでご案内いたします。
先般閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響等により、中小企業・小規模事業者に経営環境悪化のしわ寄せが及ばないよう、取引適正化等を促進する体制の整備を進めることとしています。
これを受け、経団連会長、日商会頭、連合会長及び関係大臣をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」を立ち上げました。
本会議は、
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者への「取引条件のしわ寄せ」を防止するとともに、
② サプライチェーン全体での付加価値向上の取組や、規模・系列等を越えたオープンイノベーションなどの新たな連携を促進する
ことを目的としています。そのための手法として、各企業が上記①②に取り組むことを自主的に宣言する「パートナーシップ構築宣言」の枠組みと、宣言状況を一覧できる仕組みを導入することで、取組の実効性を高めていくことを考えています。
個々の企業において作成した宣言を(公財)全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトにWEB上で提出すると、提出された宣言は、同サイト上に掲載されます。
「パートナーシップ構築宣言」の作成・提出方法、提出先など、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。
改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。
1.背景
トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。
こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、
[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入
を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。
※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。
このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。
2.概要
標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。
同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。
※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)
今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。
標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。
「ホワイト物流」推進運動とは
深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし、
・トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
・女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現
に取り組む運動です。
物流の改善に向けては、荷主企業・物流事業者等の関係者が連携して相互に改善を提案し、実現することが大切です。
運動への参加方法は
運動の趣旨に賛同して頂くとともに、下記の「自主行動宣言」の必須項目に合意し、賛同表明をお願いします。(賛同企業名等は公表します。)
取組方針
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組みます。
法令遵守への配慮
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令、貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。
契約内容の明確化・遵守
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。
運動への詳しい参加方法や説明会の開催日程等については、ポータルサイトをご参照下さい。
運動に参加するメリットは
① 業界の商慣行や自社の業務プロセスの見直しによる生産性の向上
② 物流の効率化による二酸化炭素排出量の削減
③ 事業活動に必要な物流を安定的に確保
④ 企業の社会的責任の遂行 等
といった効果が期待できます。また、優良な取組は、ポータルサイトにて紹介させていただきます。
国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するため、「ホワイト物流」推進運動への参加をお願い申し上げます。 |
問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 「ホワイト物流」推進運動担当
電話:03-5253-8575(直通)
NEXCO東日本では、老朽化したETC設備の更新工事を、東北地方の各高速道路料金所にて順次実施しております。
料金所によっては、ETCレーンの閉鎖、ETC/一般レーンでの混在運用となります。また、工事中、車幅3m以上の特殊車両は、特殊車両通行許可証の有無にかかわらず料金所を通過できない場合があります。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
工事に伴いETCレーンが利用できなくなる料金所
・出口での工事に伴い、ETCレーンがご利用できません。
・渋滞が予想されますので、時間に余裕を持ってご利用いただくか、碇ヶ関ICまたは黒石ICをご利用下さい。
・ETCご利用の方は、車載器よりETCカードを抜いてご精算ねがいます。
道路名 | 料金所 | 期間 | 備考 |
E4 東北自動車道 | 大鰐弘前IC 出口料金所 | 5月19日 ~7月31日 | ・3月上旬~7月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。 |
工事に伴い、レーン数が減少し、1レーン(ETC/一般)での混在運用となる料金所
・ETC/一般混在レーン1車線となりますので、時間帯により混雑が発生します。
道路名 | 料金所 | 期間 | 備考 |
E4 東北自動車道 | 大鰐弘前IC 入口料金所 | 3月上旬~6月下旬 | |
大鰐弘前IC 出口料金所 | 3月上旬~5月18日 | |
小坂IC 入口・出口料金所 | 5月中旬~6月下旬 | |
鹿角八幡平IC 入口・出口料金所 | 4月中旬~6月下旬 | |
安代IC 入口・出口料金所 | 6月 | |
松尾八幡平IC 入口・出口料金所 | 3月上旬~6月下旬 | |
西根IC 入口・出口料金所 | 3月上旬~6月下旬 | |
花巻IC 入口料金所 | 3月上旬~6月下旬 | ・3月上旬~4月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。 |
E4A 青森自動車道 | 青森中央IC 入口料金所 | 4月上旬~6月下旬
| |
E4A 八戸自動車道 | 南郷IC 入口・出口料金所 | 4月上旬~6月下旬 | |
軽米IC 入口・出口料金所 | 4月上旬~6月下旬 | |
E7・E46 秋田自動車道 | 琴丘森岳本線 入口・出口料金所 | 6月 | |
琴丘森岳IC 入口・出口料金所 | 3月中旬~6月下旬 | ・4月中旬~6月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。 |
五城目八郎潟IC 入口・出口料金所 | 3月中旬~6月下旬 | ・5月上旬~7月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。 |
E7 山形自動車道 | 鶴岡本線 入口・出口料金所 | 4月上旬~6月下旬 | |
工事を実施する料金所
・工事を実施しますがETCレーン数は減少しません。
道路名 | 料金所 | 期間 | 備考 |
E4 東北自動車道 | 青森IC 入口・出口料金所 | 3月上旬~6月下旬 | |
花巻IC 出口料金所 | 3月上旬~6月下旬 | ・3月上旬~4月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。 |
E4A 青森自動車道 | 青森中央IC 入口料金所 | 4月上旬~6月下旬 | |
この記事に関するお問い合わせ先
NEXCO東日本お客様センター 電話0570-024-024 または 03-5308-2424
農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。
約1300万人が暮らす東京を中心に、延べ1000万人以上が訪れ、1日当たり、首都高の車が約7万台増加・最大約80万人の観客等が鉄道を利用します。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功のためには皆さんの協力が必要です。東京圏の混雑緩和にご協力ください。
詳しくは下記リンク先のチラシをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響が既に顕在化しています。
その影響を受けやすい下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど、一層の配慮を講じていただくよう、経済産業省では関係団体(1,142団体)を通じ、親事業者に要請していますのでお知らせいたします。
経済産業省から親事業者への要請内容 1.納期遅れへの対応 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下請事業者が物資不足及び人手不足等に起因して納期に遅れる恐れがあることに留意し、十分な協議の上、顧客を含めた関係者の理解を得て、下請事業者に損失補填を求めることなく、納期について柔軟な対応を行うとともに、取引を継続的に実施するよう努めること。 2.適正なコスト負担 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって、原材料価格等の高騰及び短納期による残業や休日出勤の発生等によるコスト増を踏まえ、下請事業者に対し、下請代金の支払いに当たって追加コストの負担を行うこと。 3.迅速・柔軟な支払いの実施 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減等を受けて下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、既定の支払条件にかかわらず支払期日・支払方法について改めて協議し、速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること。 4.発注の取消・変更への対応 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、下請事業者に対し、発注の取消、または数量、仕様等の変更を行う場合には、十分な協議を行い、下請事業者に損失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払いを行うなど最大限の配慮を行うこと。 |
土砂等を運搬する大型自動車の使用者は、届出の際に指定された表示番号を荷台の両側面及び後面に見やすいように表示しなければなりません。(※土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称:ダンプ規制法)第4条、同法施行規則第6条)
また、経済産業省令・国土交通省令で定める技術基準に適合する積載重量の自重計を、使用する車両に取り付けなければなりません。(※ダンプ規制法第6条)
なお、自重計は、技術基準に適合すると認められた日から1年ごとに計量法上の修理事業者等の行う点検を受ける必要があります。
これらの周知徹底を図るため、全日本トラック協会では、国土交通省との連名にてリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。
今般、国家公務員の人事異動に伴う旅費(引越費用等含む、以下「旅費」という。)支給手続きについては下記1.のとおり変更されることとなっております。
運送約款の適切な運用をはじめとした下記2.の内容について、改めてご確認いただくようお願い申し上げます。
また、例年引越の依頼が集中する3月から4月にかけた繁忙期を迎えるにあたって、引越サービスを提供するトラック運送事業者の皆様におかれましては、健全な引越事業の発展に向けて、改めて貨物自動車運送事業法の適切な運用に努めていただきたい所存でございます。
1.国家公務員の旅費支給手続きの変更について 国家公務員の引越を伴う赴任に際しては、今後、旅費を適正に支給する観点から、原則3社以上の引越事業者から見積書を取り寄せた上で、事業者に依頼することとし、その実費を支給することとなりました。 その際、支給される旅費は通常の引越に要する基本的作業に係るものとし、荷造り等の作業費については、支給の対象外となっております。 なお、今回の手続きの変更により、公正な市場環境に影響を与えないよう、関係法令を遵守するようお願いいたします。 2.運送約款等の適切な運用について 標準引越運送約款等に基づき、適切に見積書を作成していただくとともに、請求書の作成にあたっては、見積書の内容に変更が生じた場合、当該変更に応じた所要の修正を行うなど、改めて運送約款の適切な運用を徹底していただきますようお願い致します。 また、見積書の作成にあたっては、全日本トラック協会が定める標準見積書様式をはじめとする、運賃等の内訳を明確に記載することのできる見積書を用いるなどのご協力をお願い致します。 なお、運賃等は届出した運賃の範囲において適正に収受するようご留意願います。 |
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