植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

荷主・物流事業者の方へ~東京2020オリンピック・パラリンピック~東京圏の混雑緩和にご協力ください|青森県警察本部

 約1300万人が暮らす東京を中心に、延べ1000万人以上が訪れ、1日当たり、首都高の車が約7万台増加・最大約80万人の観客等が鉄道を利用します。

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功のためには皆さんの協力が必要です。東京圏の混雑緩和にご協力ください。

 詳しくは下記リンク先のチラシをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します|経済産業省

 新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響が既に顕在化しています。

 その影響を受けやすい下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど、一層の配慮を講じていただくよう、経済産業省では関係団体(1,142団体)を通じ、親事業者に要請していますのでお知らせいたします。

経済産業省から親事業者への要請内容

1.納期遅れへの対応

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下請事業者が物資不足及び人手不足等に起因して納期に遅れる恐れがあることに留意し、十分な協議の上、顧客を含めた関係者の理解を得て、下請事業者に損失補填を求めることなく、納期について柔軟な対応を行うとともに、取引を継続的に実施するよう努めること。

2.適正なコスト負担

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって、原材料価格等の高騰及び短納期による残業や休日出勤の発生等によるコスト増を踏まえ、下請事業者に対し、下請代金の支払いに当たって追加コストの負担を行うこと。

3.迅速・柔軟な支払いの実施

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減等を受けて下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、既定の支払条件にかかわらず支払期日・支払方法について改めて協議し、速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること。

4.発注の取消・変更への対応

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、下請事業者に対し、発注の取消、または数量、仕様等の変更を行う場合には、十分な協議を行い、下請事業者に損失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払いを行うなど最大限の配慮を行うこと。

ダンプトラック用リーフレット「土砂等を運搬する大型自動車を使用される皆様へ」/全日本トラック協会

 土砂等を運搬する大型自動車の使用者は、届出の際に指定された表示番号を荷台の両側面及び後面に見やすいように表示しなければなりません。(※土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称:ダンプ規制法)第4条、同法施行規則第6条)

 また、経済産業省令・国土交通省令で定める技術基準に適合する積載重量の自重計を、使用する車両に取り付けなければなりません。(※ダンプ規制法第6条)
 なお、
自重計は、技術基準に適合すると認められた日から1年ごとに計量法上の修理事業者等の行う点検を受ける必要があります。

 これらの周知徹底を図るため、全日本トラック協会では、国土交通省との連名にてリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。

引越事業者の皆様へ~国家公務員の旅費(引越費用等)支給手続き変更について/国土交通省

 今般、国家公務員の人事異動に伴う旅費(引越費用等含む、以下「旅費」という。)支給手続きについては下記1.のとおり変更されることとなっております。

 運送約款の適切な運用をはじめとした下記2.の内容について、改めてご確認いただくようお願い申し上げます。

 また、例年引越の依頼が集中する3月から4月にかけた繁忙期を迎えるにあたって、引越サービスを提供するトラック運送事業者の皆様におかれましては、健全な引越事業の発展に向けて、改めて貨物自動車運送事業法の適切な運用に努めていただきたい所存でございます。

1.国家公務員の旅費支給手続きの変更について

 国家公務員の引越を伴う赴任に際しては、今後、旅費を適正に支給する観点から、原則3社以上の引越事業者から見積書を取り寄せた上で、事業者に依頼することとし、その実費を支給することとなりました。
 その際、支給される旅費は通常の引越に要する基本的作業に係るものとし、荷造り等の作業費については、支給の対象外となっております。
 なお、今回の手続きの変更により、公正な市場環境に影響を与えないよう、関係法令を遵守するようお願いいたします。

2.運送約款等の適切な運用について

 標準引越運送約款等に基づき、適切に見積書を作成していただくとともに、請求書の作成にあたっては、見積書の内容に変更が生じた場合、当該変更に応じた所要の修正を行うなど、改めて運送約款の適切な運用を徹底していただきますようお願い致します。
 また、見積書の作成にあたっては、全日本トラック協会が定める標準見積書様式をはじめとする、運賃等の内訳を明確に記載することのできる見積書を用いるなどのご協力をお願い致します。
 なお、運賃等は届出した運賃の範囲において適正に収受するようご留意願います。

【参考リンク】

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台風等による異常気象時下における輸送の在り方について/国土交通省

 トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。

 他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。

 今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。

1.異常気象時における措置の目安

 下記別表のとおり。
 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。

2.輸送を中止した場合の対応

 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。

3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応

 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。

4.その他

(1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。

(2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。

(3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。

【別表】異常気象時における措置の目安

気象状況雨の強さ等気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
降雨時20~30㎜/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50㎜/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50㎜/h以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

この件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について/国土交通省・経済産業省

 現在、中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症については、同国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入の遅延等による我が国製造業のサプライチェーンへの悪影響、我が国観光関連産業の売上減少等、我が国の生産活動への影響が懸念されているところです。

 過去の自然災害発生によるサプライチェーンの毀損時には、下請事業者から、コストが大幅に増加する発注にもかかわらず、親事業者は、十分に協議することなく、一方的に通常発注と同一の単価に据え置く「買いたたき」などの行為を受けた旨の相談が寄せられています。

 荷主企業の皆様、また、庸車の利用等で親事業者となる貨物自動車運送事業者においては、下記事項についてご配慮いただきますようお願いいたします。

  1. 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業者に対し、
     ①通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定
     ②適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託
    など、負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること

  2. 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方について、今次、新型コロナウイルス感染症に関連する事象も、その問題に対する基本的な考え方は同様となりますのでご参考として下さい。

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示に関する諮問及び公聴会の開催決定について/国土交通省

 標記事案について、令和2年2月26日付で国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありました。

 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和2年4月2日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。


【2020年4月8日追記】

令和2年春、引越しをご検討の皆様へ~分散引越にご協力お願いします!/全日本トラック協会

 例年、3月から4月、9月から10月は引越作業のご依頼が集中する時期となります。特に3月から4月にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近の人手不足により、混み合う時期は「希望日にあう事業者が見つからない」など、ご希望に添えない場合もあります。トラブルのないスムーズなお引越しのためにも、混雑時期を外したお引越しをご検討下さいますようご理解・ご協力をお願い致します。

2020年 引越混雑予想カレンダー(PDF)

※ 上記混雑状況はあくまでも予測となっております。実際の引越混雑状況については各引越運送事業者へお問合せください。

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引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)2019年度認定事業者を発表/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、2019年12月20日(金)に「引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)」の認定事業者を発表しました。

 同制度は、引越事業者が使用する引越サービス名称を認定の単位として、客観的に評価・認定を行い、消費者が安心して引越を依頼することができる事業者を選択しやすい環境をつくるとともに、引越における苦情やトラブルの防止を目的としています。


引越安心マークとは

 全日本トラック協会では、2014年度より「引越事業者優良認定制度」を創設致しました。当制度は、安全・安心な引越サービスを提供すると全日本トラック協会が認めた引越事業者を、引越優良事業者として認定するものであり、該当事業者には優良事業者の証として「引越安心マーク」が交付されます。

引越安心相談について

引越優良事業者(引越安心マーク)に対するご相談については、下記までお問合わせください。

「引越安心相談」
電話:0120-109-855(フリーダイヤル)
受付:9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝除く) 


この記事に関するお問合せ先

公益社団法人全日本トラック協会 輸送事業部 電話03-3354-1038
公益社団法人青森県トラック協会 業務部   電話017-729-2000