総務省では、信書の送達サービスを利用される方(自治体、 事業者や経済団体等)その他信書の送達に関心をお持ちの方を 対象に、信書及び信書便の制度を理解いただくことを目的として、 「信書便制度説明会」を下記のとおり開催します。
※ 信書便制度について詳しく知りたい方は下記リンク先をご覧ください。
開催日時
令和3年12 月16 日(木)14 時00 分から15 時30 分まで
開催形式
Web 会議システム(Skype for Business)を用いたオンライン形式
説明内容
(1)「信書の定義」
(2)「信書便制度の概要」
想定される対象者
信書の送達サービスを利用される方(地方自治体の公文書集配業務担当者、企業の文書集配業務担当者 等)、信書の送達サービスに関心をお持ちの方 等
参加費
無料
参加申込方法
下記報道発表「信書便制度説明会の開催」に記載の方法(メール)にてお申し込みください。
※ Web 会議システムの都合上、希望者数が多数の場合は、調整させていただくことがあります。また、参加いただく方には、会議後、アンケートへのご協力をお願いしたいと考えておりますので、あらかじめご承知おきください。
お問い合わせ先
総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
電 話:03-5253-5974
令和3年(2021年)の燃料価格の上昇により、貨物自動車運送事業者の経営に影響を与える状況が生じていることから、国土交通省では貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受について、いっそうの促進を図るため、以下の対応を実施していますのでお知らせいたします。
1.適正な運賃収受のための荷主周知活動 適正な運賃収受については、従前より、荷主・荷主団体に対して、様々なチャンネルにより周知活動を行っていますが、今般の燃料価格の上昇を受けて、改めて「標準的な運賃」の設定や燃料サーチャージの導入等により、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しが行われるように、荷主・荷主団体に対する周知活動を行います。 2.相談窓口の設置 運賃交渉力が十分に備わっていない貨物自動車運送事業者について、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しに関する相談が十分にできるよう、本省、地方運輸局、運輸支局に、新たに、今般の燃料価格の上昇に関する相談窓口を設置します。 3.荷主への働きかけ等 荷主(元請を含む。)が貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)や下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表の対象とします。また、同法同条に基づき、当該行為を公正取引委員会に通知します。 |
※ トラック事業者の方で、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置きなどの情報がございましたら下記サイトまでお寄せください。
青森県は、主に11月から翌年3月にかけて降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪寒冷地域ですが、このような冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害(以下「冬期労働災害」という。)は毎年多発しており、大雪であった昨冬においては冬期労働災害による休業4日以上の死傷者数は211人(うち死亡3人)と、一昨年同期の118人(うち死亡0人)と比較して93人増(+78.8%)と大幅に増加しました。
また、冬期労働災害は、降雪量が増加し、気温が一段と低下する12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生する傾向にあり、昨冬の冬期労働災害においても死傷者数211人中207人(98.1%)がこの時期に被災しており、その内訳では、転倒災害が207人中176人(85.0%)と大半を占めるほか、高所での除雪作業中の墜落災害、車両や除排雪機械等に礫かれる交通事故等で3名が死亡したという状況にありました。
このため、青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、今冬の冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通事故の防止を重点として「令和3年度冬期労働災害防止運動」を実施することといたしました。
各事業場においては、下記重点目標に留意のうえ、実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。
運動の重点目標
「転倒、墜落及び交通事故による労働災害の減少」
実施期間
令和3年12月1日~令和4年2月28日
※ 準備期間:令和3年11月1日~11月30日
準備期間(11月)における実施事項
■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止のための準備事項
■ 墜落災害の防止のための準備事項
■ 交通事故の防止のための準備事項
実施期間(12月~2月)における実施事項
■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止
■ 墜落災害の防止
■ 交通事故の防止
■ その他の災害の防止
実施事項の詳しい内容は次の実施要綱をご確認ください
青森労働局|令和3年度冬期労働災害防止運動実施要綱
関連資料
現在、原油価格がおよそ7年振りの水準まで値上がりしており、最近の円安の進展も相まって、原油をはじめとするエネルギーコストや原材料価格の上昇によって、とりわけ中小企業・小規模事業者の収益が強く圧迫されることが懸念されております。
現下の状況を鑑み、国土交通省、経済産業省では、各大臣名にて「原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について」の通達を発しました。
元請け、親事業者におかれましては、下請事業者から価格交渉の申出があった場合には積極的に応じ、取引対価は原材料価格・エネルギーコストの上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるよう、ご配慮をお願いいたします。
なお、一方的な価格設定などの買いたたきや減額など、下請代金法による違法行為が認められた場合には、公正取引委員会とも連携しつつ、厳正に対処するとしています。
下請中小企業者と親事業者との取引対価の決定方法については、下請中小企業振興法第三条に基づく振興基準 第4において、材料費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方法に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものとされています。 〔下請中小企業振興法(抜粋)〕第三条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。 〔振興基準(抜粋)〕第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 1) 対価の決定の方法の改善 (1) 取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。 |
|
親事業者による一方的な価格設定などの買いたたきや減額などは、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)においては、禁止行為として規定されています。 〔下請代金法(抜粋)〕第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 (減額) 三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。 (買いたたき) 五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 |
|
厚生労働省が公表している「過労死等の労災補償状況」によると道路貨物運送業は、脳・心臓疾患による過労死等の発症が業種別ワースト1となっています。
このような事態を受け、全ト協では「過労死等防止計画」を平成30年3月に策定しました。同計画では、労働時間を適切に管理し長時間労働を削減するとともに、健康管理対策を強化することを中心とした対策を掲げ、脳・心臓疾患による過労死等の発症を令和4(2022)年度までに20%削減すること等を目標に取り組みを進めています。
しかしながら、長時間労働の削減には、荷主等に協力・連携を働きかけ荷待ち時間等の削減を図る必要があり、今すぐ取り組むことが難しい状況もあります。
そこで、今すぐ取り組むことができる『緊急対策』について、取り組み方を示した本リーフレットを作成しました。健康管理対策を中心としたこの『緊急対策』を、全てのトラック運送事業者が着実に実行することにより、脳・心臓疾患による過労死等の根絶を目指します。
関連記事
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。
その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?
大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
~トラブルの 未然防止に 発注書面 ~
11月は下請取引適正化推進月間です。公正取引委員会全国各事務所によるオンライン下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催するほか、下請事業者を対象とした定期調査、下請かけこみ寺や不当なしわ寄せに関する下請相談窓口での相談受付を行っております。
相談窓口
(公財)全国中小企業振興機関協会 下請かけこみ寺 電話 0120-418-618
公正取引委員会 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 電話 0120-060-110
令和3年度下請取引適正化推進講習会(オンライン)
場所、時間を選ばず,下請法の基本的な考え方を学ぶことができるよう「下請取引適正化推進講習会動画(11月公開予定)」を作成しております。開催日時、申込方法などは下記リンク先をご確認ください。
適正取引講習会(オンライン)
日頃感じている、下請取引における疑問や不安を一挙に解決します。親事業者と下請事業者の適正な取引の推進を図るため、インターネットを活用したオンライン形式での講習会の実施等により,下請法等の普及・啓発を行います。
中小事業者等取引公正化推進アクションプラン
公正取引委員会は,最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に向けた「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」(以下「アクションプラン」といいます。)を公表しております。
下請事業者を対象とした定期調査
公正取引委員会では毎年、親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者を対象に定期調査を実施し、下請法違反被疑事実等の情報収集に努めています。
本年度は、親事業者を対象とする調査は、令和3年7月26日に実施、下請事業者を対象とする調査については、下請取引適正化推進月間中の令和3年11月下旬に実施する予定です。
次の各リンク先も併せてご確認ください
国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、暴風雨及び豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。
令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、佐賀県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。
経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
- 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)
- 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
|
【参考】
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。
陸上貨物運送事業の労働災害の過半数は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。そのうち多くは荷主等(荷主、配送先、元請事業者等)の事業場で発生しています。このため、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(以下、「荷役ガイドライン」といいます。)を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示しました。本年度は、この荷役ガイドラインに示された荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)を下記日程により行います。
この講習会は、荷役ガイドラインの教育カリキュラムに基づいて実施されるものです。荷主等の企業の皆様には積極的なご参加をお待ちしています。
日時
令和3年11月17日(水)13:00~17:00
開催場所
HOCコネクト
青森県八戸市卸センター1丁目12-10
TEL 0178-28-0311
主催
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部
講習内容
(1) 青森労働局担当官ご挨拶
(2) 荷役災害防止担当者教育(陸災防安全管理士)
(3) 質疑応答
(4) アンケート記入
定員
50名程度(先着順)
参加費及びテキスト代
無料
参加申込方法
参加申込は、下記参加申込書にご記入し、陸災防青森県支部までファックス(017-729-2266)でお申し込みください。
(受講票等は送付いたしません。)
申込締切
11月10日(水)
修了したことを証する書面
本講習会を受講された方には、修了したことを証する書面をお渡しします。
お問合せ先
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部
TEL 017-729-2211
11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会(https://www.jftc.go.jp)
・不当なしわ寄せに関する下請相談窓口フリーダイヤル 0120-060-110
【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)
・東北事務所 022-225-8420
中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp)
・事業環境部取引課 03-3501-1732
・東北経済産業局 022-221-4922
下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。
公正取引委員会及び中小企業庁では定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 ・親事業者の義務 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払 ・親事業者の禁止行為 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し |
下請中小企業振興法 ・振興基準 ○下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○発注内容の明確化,発注方法の改善 ○下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○対価の決定方法,納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○下請事業者の連携の推進 ○下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○下請取引に係る紛争の解決の促進 ○その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組,知的財産の取扱いについてなど) |
関連リンク・資料等