11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です|青森労働局

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

 大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。

その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?

 大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

11月は「下請取引適正化推進月間」です!|公正取引委員会・中小企業庁

~トラブルの 未然防止に 発注書面 ~

 11月は下請取引適正化推進月間です。公正取引委員会全国各事務所によるオンライン下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催するほか、下請事業者を対象とした定期調査、下請かけこみ寺や不当なしわ寄せに関する下請相談窓口での相談受付を行っております。


相談窓口

(公財)全国中小企業振興機関協会 下請かけこみ寺  電話 0120-418-618
公正取引委員会 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 電話 0120-060-110


令和3年度下請取引適正化推進講習会(オンライン)

 場所、時間を選ばず,下請法の基本的な考え方を学ぶことができるよう「下請取引適正化推進講習会動画(11月公開予定)」を作成しております。開催日時、申込方法などは下記リンク先をご確認ください。


適正取引講習会(オンライン)

 日頃感じている、下請取引における疑問や不安を一挙に解決します。親事業者と下請事業者の適正な取引の推進を図るため、インターネットを活用したオンライン形式での講習会の実施等により,下請法等の普及・啓発を行います。


中小事業者等取引公正化推進アクションプラン

 公正取引委員会は,最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に向けた「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」(以下「アクションプラン」といいます。)を公表しております。


下請事業者を対象とした定期調査

 公正取引委員会では毎年、親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者を対象に定期調査を実施し、下請法違反被疑事実等の情報収集に努めています。
 本年度は、親事業者を対象とする調査は、令和3年7月26日に実施、下請事業者を対象とする調査については、下請取引適正化推進月間中の令和3年11月下旬に実施する予定です。


次の各リンク先も併せてご確認ください

令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、暴風雨及び豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、佐賀県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)

  2. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 

【参考】

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。

「荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会」開催のご案内|陸災防青森県支部

 陸上貨物運送事業の労働災害の過半数は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。そのうち多くは荷主等(荷主、配送先、元請事業者等)の事業場で発生しています。このため、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(以下、「荷役ガイドライン」といいます。)を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示しました。本年度は、この荷役ガイドラインに示された荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)を下記日程により行います。

 この講習会は、荷役ガイドラインの教育カリキュラムに基づいて実施されるものです。荷主等の企業の皆様には積極的なご参加をお待ちしています。

日時

令和3年11月17日(水)13:00~17:00

開催場所

HOCコネクト
青森県八戸市卸センター1丁目12-10 
TEL 0178-28-0311

主催

陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部

講習内容

(1) 青森労働局担当官ご挨拶
(2) 荷役災害防止担当者教育(陸災防安全管理士)
(3) 質疑応答
(4) アンケート記入

定員

50名程度(先着順)

参加費及びテキスト代

無料

参加申込方法

参加申込は、下記参加申込書にご記入し、陸災防青森県支部までファックス(017-729-2266)でお申し込みください。
(受講票等は送付いたしません。)

申込締切

11月10日(水)

修了したことを証する書面

本講習会を受講された方には、修了したことを証する書面をお渡しします。

お問合せ先

陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部
 TEL 017-729-2211

11月は下請取引適正化推進月間です~トラブルの 未然防止に 発注書面~|公正取引委員会・中小企業庁

 11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

公正取引委員会(https://www.jftc.go.jp

・不当なしわ寄せに関する下請相談窓口フリーダイヤル 0120-060-110
 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)

・東北事務所 022-225-8420

中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp

・事業環境部取引課 03-3501-1732

・東北経済産業局 022-221-4922

 

 下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。

 公正取引委員会及び中小企業庁では定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法

親事業者の義務

○ 取引条件等を記載した注文書の交付
○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○ 下請代金の支払期日を定めること
○ 遅延利息の支払

・親事業者の禁止行為

○ 受領拒否
○ 下請代金の支払遅延
○ 下請代金の減額
○ 返品
○ 買いたたき
○ 物の購入強制・役務の利用強制
○ 報復措置
○ 有償支給原材料等の対価の早期決済
○ 割引困難な手形の交付
○ 不当な経済上の利益の提供要請
○ 不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法

・振興基準

○下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○発注内容の明確化,発注方法の改善
○下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○対価の決定方法,納品の検査の方法その他取引条件の改善
○下請事業者の連携の推進
○下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○下請取引に係る紛争の解決の促進
○その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組,知的財産の取扱いについてなど)

 

関連リンク・資料等

『ホワイト物流』推進運動 オンラインセミナーを開催します!~物流生産性向上に向け荷主企業が推進する取組とは~|国土交通省

 『ホワイト物流』推進運動セミナーは、運動に取り組まれている事業者の方から、各種取組事例についてご紹介いただき、物流改革の重要な役割を担う荷主企業向けに、物流改革に向けた荷主の役割・期待について、取組内容や事例を含めてノウハウを提供することで、荷主企業による「ホワイト物流」推進運動への賛同や自主行動宣言への提出につなげる目的で開催されます。

 セミナーは令和3年10月8日(金)から令和4年3月9日(水)までの間、全6回、オンラインにて開催されます。どこからでもお気軽にご参加いただけますので、運送事業者の皆様はもとより、荷主企業の皆様もこの機会にぜひご参加いただきますよう、ご案内いたします。

 

事例発表企業

荷主企業

・アサヒビール株式会社
・大王製紙株式会社

・加藤産業株式会社
・株式会社ホンダアクセス
・レンゴー株式会社

物流企業

・熊本交通運輸株式会社
・つばさトラック事業協同組合

・トランコム株式会社
・NEXT Logistics Japan 株式会社

詳しくは、下記リーフレットまたはウェブサイトをご確認ください。

9月は「価格交渉促進月間」です!~その技術と経験に見合う対価を~|中小企業庁

 中小企業庁の下請Gメンによるヒアリング調査などによれば、依然として発注側企業から一方的な原価低減要請が行われているほか、労務費や原材料価格が上昇している受注側企業が、発注側企業に対して価格交渉を申し込むことすら難しい実態が存在しております。

 このため、最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが下請価格に適切に反映されることを促すべく、本年9月を「価格交渉促進月間」に設定することが、令和3年8月25日に首相官邸で開催された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において関係省庁間で合意されました。

 中小企業庁では、これに基づき、発注側企業と受注側企業との間の価格交渉を促進するための各種施策を行ってまいります。

中小企業庁では、9月の「価格交渉促進月間」終了後に、下記のフォローアップを実施してまいります。

  1. 受注側企業への状況調査 10月以降、受注側企業に対し、発注側企業との価格交渉の状況について、下請Gメンによる重点的なヒアリング(2千社程度)や、アンケート調査(数万社に対して配布予定)を実施いたします。

  2. 調査結果の公表 上記1.の受注側企業に対する調査結果に基づき、 ・先進的な取組、グッドプラクティスの公表 ・アンケートの回答を数値化して集計し、公表することを検討 ・下請代金法に違反する事案については、公正取引委員会と連携して対処 等を行ってまいります。

 

 その他、本月間の期間において、価格交渉や下請代金法に関する講習会、セミナー等も実施してまいります。

 発注側企業におかれては、上記の中小企業庁における実施事項を踏まえ、「価格交渉推進月間」における受注側企業からの価格交渉の要請に御対応いただければ幸いです。

 今後とも、発注側企業と受注側企業の共存共栄関係の進展を目指し、適正価格での取引の実現に益々の御協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

 

関連記事

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」を発行しました。

 下記リンクより書籍(A4判・全64ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

 

台風等による異常気象時下における輸送の在り方について(再掲載)|国土交通省

 トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。

 他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。

 今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。

1.異常気象時における措置の目安

 下記別表のとおり。
 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。

2.輸送を中止した場合の対応

 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。

3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応

 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。

4.その他

(1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。

(2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。

(3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。

【別表】異常気象時における措置の目安

気象状況雨の強さ等気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
降雨時20~30㎜/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50㎜/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50㎜/h以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

この件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

東京2020オリンピック聖火リレー 青森県内交通規制情報(2021年6月10日~11日)|青森県企画調整課

 東京2020オリンピック聖火リレーの青森県内交通規制情報が4月30日に公表されましたのでお知らせいたします。

・各区間をクリックすると交通規制図(PDF)がダウンロードできます。

※ 走行ルート上は、居住者であっても車両等での通行、横断は出来ません。
※ 交通規制区間は交通状況により変更される場合があります。
※ 規制時間は目安であり、当日のリレー状況により変更される場合があります。

 

1日目:6月10日(木)

 

2日目:6月11日(金)

 

関連ページへのリンク(青森県企画調整課)

 

この記事についてのお問い合わせ

企画政策部 企画調整課 政策調整グループ
電話:017-734-913