中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、2021年度版中小企業施策利用ガイドブックが中小企業庁より発刊されましたのでお知らせいたします。
経営改善・資金繰り支援対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。
下記リンク先よりPDFデータにてダウンロードできますのでご活用ください。
中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、2021年度版中小企業施策利用ガイドブックが中小企業庁より発刊されましたのでお知らせいたします。
経営改善・資金繰り支援対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。
下記リンク先よりPDFデータにてダウンロードできますのでご活用ください。
青森県では、企業の皆さまに、本県での事業拡大を図っていただくとともに県民の雇用機会を創出するため、県内企業が工場等を新設又は増設する場合、それに要する経費の一部を支援しています。
【補助事業の概要】
補助対象者
県内企業(地域経済牽引事業計画の承認を受けた者)
対象業種
製造業(成長ものづくり関連業種又は農林水産関連業種)、医療・健康福祉関連業種及び農商工連携関連業種、物流関連業種(新設の場合に限る)
補助対象経費
建物・機械設備等の取得経費
補助の要件及び補助金額
【新設の場合】
※1 上記は標準的な要件等です。物流関連業種は、一部要件が異なります。
補助の要件 補助金 ① 土地取得またはリース ② 投資額 ③ 雇用増 補助金額 上限 1億円以上 10人以上 補助対象経費の5% 3億円※ 3億円以上 20人以上 補助対象経費の10%
※2 1億円を超える場合、単年度の交付額は1億円を限度とし、複数年にわたって分割交付します。
詳しくは下記チラシ及びリンク先をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ
青森県商工労働部 産業立地推進課
立地支援グループ TEL 017-734-9380
これまで、第三者による事業引継ぎを支援してきた事業引継ぎ支援センターと、おもに親族内承継を支援してきた事業承継ネットワークの機能を統合し、令和3年4月より新たに「事業承継・引継ぎ支援センター」が開設されましたのでお知らせいたします。
事業承継とは、会社を現在の経営者から後継者に引き継ぐことをいいます。事業だけでなく、株式(経営権)や諸々の財産、組織、社員なども承継の対象です。
中小企業は、社長の経営手腕が会社の強みや存立基盤そのものになっていることが多く、誰を後継者にして事業を引き継ぐのかはとても重要な問題です。そして、事業承継は、どんな会社にも、どんな経営者にも、いつか必ずやって来ます。
事業を承継するにあたり、後継者教育、自社株の引継ぎ、後継者がいない場合の第三者への承継など、様々な対策が必要であり、一般的には5~10年ほどの期間がかかると言われています。事業承継の成功は、早い段階から準備を行っていくことが最大のカギとなります。
青森県事業承継・引継ぎ支援センターでは、第三者承継、親族内承継など、事業承継に関するご相談をワンストップで行っています。
相談は無料、秘密厳守です。国(経済産業省)の委託事業ですので安心してご相談ください。
詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
(公財)21あおもり産業総合支援センター内
青森県事業承継・引継ぎ支援センター(青森市新町2-4-1 青森県共同ビル7階)
電話 017-723-1040
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和3年1月~3月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
全日本トラック協会では、令和2年度において、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」の考え方やその適用方法を踏まえ、原価計算に基づく荷主等との取引条件見直しに向けた対応等に焦点をあてた原価計算活用セミナーを開催いたしましたが、セミナーの内容を再編集し、動画にて配信することといたしました。
下記リンク先より動画の視聴(YouTube限定配信)及び資料のダウンロードが出来ますのでご活用ください。
※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載のパスワードが必要です。
緊急事態宣言の延長など、新型コロナウイルスによる事業者への影響の長期化が懸念されることから、金融庁から金融機関に対して資金需要の高まる年度末をはじめとして事業者の資金繰りに重大な懸念が生じることのないように対応するよう通知が行われました。
事業者におかれましては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行っていただくとともに、金融機関へ相談した際に、今般の金融庁から金融機関への要請の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をいただきますようお願いいたします。
1.経緯
令和3年3月8日付で、金融庁から金融機関に対し、年度末における事業者に対する金融の円滑化として、事業者の要望や立場に立って、貸し渋り・貸し剥がしの禁止、既往債務の返済猶予等の条件変更、新規融資をはじめとする最大限柔軟な資金繰り支援を行うことなどが要請されており、中小企業は勿論のこと、大企業・中堅企業、その規模を問わず、積極的な資金ニーズの確認や、事業者からの相談への丁寧な対応などをはじめ、きめ細やかな支援を行うこと
が要請されているところです。
2.金融機関の対応に関する地方運輸局への情報提供
1.を踏まえ、国土交通省としても、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある事業者が、取引先等の金融機関との間で行う資金繰りの相談について積極的に後押していきたいと考えているところです。
ついては、事業者におかれては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行って頂くとともに、金融機関と相談した際に、1.の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をして頂きますようお願いします。
情報提供先
国土交通省 東北運輸局
自動車交通部 貨物課 TEL:022-791-7531
国土交通省主催による「幹線輸送の効率化」をテーマにしたセミナーが開催されます。長距離輸送を行っているトラック事業者にとっては興味深い内容と思われますので、この機会にご参加いただきます様、ご案内いたします。
国土交通省では、今後トラックドライバーの不足がさらに加速することが予想されることを踏まえ、特に拘束時間が長い幹線輸送の効率化のため、積極的な取り組みを行っている事業者様にご講演いただくこととしました。
近年、物流業界ではトラックドライバー不足の深刻化、自然災害の頻発化・激甚化、新型コロナウイルスの感染拡大などの影響により、荷主の輸送需要に対応できないケースが顕在化してきています。さらに、2024 年にはドライバーにも時間外労働時間の上限規制が適用されることから、トラックドライバー不足がさらに加速することが予想され、特に拘束時間が長い幹線輸送の効率化が急務となっています。
このため、幹線輸送に関して、積極的な取り組みを行っている事業者様によるセミナーを次のとおり開催いたします。
日時
令和3年3月15日(月)13:30~16:00
場所
WEB開催(Zoom ウェビナー)
プログラム
開会挨拶
朝日 健太郎(国土交通省 国土交通大臣政務官)
基調講演①
「次期総合物流施策大綱について」
阿部 竜矢(国土交通省 総合政策局 物流政策課 課長)
基調講演②
「我が国における今後の道路インフラの展望について」
田村 央 (国土交通省 道路局 企画課 道路経済調査室 室長)
幹線輸送効率化方策調査の概要
大島 弘明(株式会社日通総合研究所 取締役)
事例発表①
「積替拠点を活用した食品共同配送網の構築」
吉川 国之(茨城乳配株式会社 代表取締役社長)
事例発表②
「リードタイム延長による輸送モードの複々線化」
和田 信幸(F-LINE株式会社 マルチモーダルサービスセンター センター長)
事例発表③
「ダブル連結トラック導入による積載量・労働環境改善」
本田 登 (熊本交通運輸株式会社 常務取締役)
事例発表④
「最適中継ポイントの拡充と今後の展開」
川口 博 (鈴与カーゴネット株式会社 代表取締役会長)
参加方法
事前登録制です。下記URLよりサイトにアクセスのうえ、お申込みください。
※ 定員 500 名(参加無料・先着順)
主催
国土交通省
シンポジウム事務局
株式会社日通総合研究所
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年10月~12月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
全日本トラック協会では、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」について、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約46,000社に対し、「安定した輸送力確保に向けた取り組みのお願い」文書とともに、標準的な運賃の告示制度に関するパンフレット、荷主対策の深度化に関するリーフレットを送付しましたのでお知らせいたします。
なお、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。
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消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する買いたたき行為により、東京都内の貨物自動車運送事業者に対し勧告がなされました。
各事業者においては消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めてご確認いただきますようお願いいたします。
公正取引委員会では、貨物自動車運送事業者に対し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法に基づき、同法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告を行いました。