中小トラック運送事業者のための事業承継ハンドブック~会社の10年先を考えて~/全日本トラック協会

 中小企業経営者の高齢化に伴い、中小企業庁では、今後10年間を事業承継支援の集中実施期間と位置づけ、事業承継のステップに応じた各種支援を行っているところです。

 中小事業者が大半を占めるトラック運送業界においても、業界の特徴に応じた対応が必要であることから、今般全日本トラック協会では事業承継の進め方等を解説するハンドブックを作成しましたので、ご活用くださいますようお願いいたします。

※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」1面左側中段に掲載されている会員パスワードを半角英数で入力してください。

トラック運送事業に関する賃金・労働時間データ集(会員専用)/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック運送事業に係る賃金・労働時間等を把握するため、厚生労働省が毎年行っている「賃金構造基本統計調査」の中から、トラック運送事業に係る部分を抽出した、「トラック運送事業に関する賃金・労働時間データ集」を作成しましたのでお知らせいたします。

 なお、データ集は会員専用となっております。
 ※ 全日本トラック協会機関誌「広報とらっく」最新号に記載のパスワードが必要です。

お問合せ先
 公益社団法人全日本トラック協会 企画部 電話03-3354-1037

「プレガイドライン~平成28年度パイロット事業事例集~」の公開について/国土交通省

 国土交通省は平成28年度に「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」において実施された「パイロット事業」の事例を「プレガイドライン」としてとりまとめ、公開しました。

 この「パイロット事業」とは、荷待ち時間削減への取り組みや荷役作業・輸送の効率化など様々な対策を実証実験を通して行い、トラックドライバーの拘束時間削減、負担軽減等に取り組んだものです。

 プレガイドラインに掲載された様々な事例を参考とし、トラック輸送における取引環境・労働時間改善にむけた取り組みの参考として下さい。

2019年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます/国税庁

 平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
 軽減税率(8%)の対象品目は、酒類・外食(ケータリング含む)を除く飲食料品と定期購読新聞です。

 飲食料品を取り扱わない事業者であっても、来客用のお茶菓子や取引先への贈答品としての飲食料品などを経費として計上する場合には対応が必要となります。
 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

平成29年度補正「サービス等生産性向上IT導入支援事業」について/サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局

 平成29年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業について、同事業事務局より、一次公募交付申請期間(平成30年4月20日~6月4日)が発表されましたのでお知らせいたします。

 本事業は、中小企業等の生産性向上を図るための業務効率化や売上拡大に資する簡易的なITツールの導入に際し有効な支援事業となっておりますので、ご活用のほどよろしくお願いいたします。

 詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

平成30年度第1四半期におけるセーフティネット保証5号の業種指定について/経済産業省

 トラック運送事業が継続してセーフティネット保証(5号)の業種指定を受けるため、 各都道府県トラック協会の協力を得て3ヵ月毎に実態調査を実施。その結果を基に、国土交通省・中小企業庁に対して申請を行っています。
 トラック運送事業は、平成30年3月31日まで継続して指定されていましたが、 今般さらに平成30年4月1日~6月30日についても引続き業種指定されたことが、3月20日に経済産業省・中小企業庁から発表されましたのでお知らせいたします。

経営分析報告書平成28年度決算版公表について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック運送事業者の経営活動の実態を把握し、経営改善に役立てていただくため、毎年、トラック運送事業の経営分析報告書をまとめております。

 今般、平成28年度決算版の経営分析報告書がまとめられ、下記のとおり公開されておりますのでお知らせいたします。

※ 会員専用ページは、全日本トラック協会発行の機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等について/国土交通省

 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」が一部改正され、平成30年4月1日から、建設業の許可を受けている事業者が保有する営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用する車両が経営事項審査の対象となることとなりました。

 これに伴い、対象車両の「自動車検査証備考欄の表示番号」の後ろに、「(建)」の表記が追記されることとなりましたのでお知らせいたします。

1.改正内容
 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」(平成20年国土交通省告示第85号)が平成29年12月26日付で一部改正され、建設業の許可を受けている事業者が保有する「営業用の大型ダンプ車のうち主として建設業の用途に使用する車両」が、平成30年4月1日から経営事項審査の評価対象となったことに伴い、対象車両について車検証備考欄の表示番号の後に(建)表記が追記されることとなりました。
 ついては、その届出の方法及び取り扱いにつきまして通達がありましたのでお知らせします。
 ご不明な点等ありましたら、各運輸支局等(自動車検査登録事務所、神戸運輸監理部兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所を含む)にお問合せ下さい。

2.運輸支局等への申請について

○いずれの場合も各運輸支局等へのお持ちいただく必要があります。

◇ 新たに表示番号の申請を行う場合
 必要書類・・・表示番号指定申請用紙(甲)、(乙)((乙)は車両毎)(記載方法は別添PDFの別紙1・2参照)、建設業許可証の写し
 取り扱い・・・表示番号はマル営表記となる。営業用ダンプ車の車検証備考欄に(建)表記。

◇ 申請事項の変更を行う場合(現に使用しているダンプ車に追記する場合)
 必要書類・・・申請事項変更届出書(甲)、(乙)((乙)は車両毎)(記載方法は別添PDFの別紙1・2と同様)、車検証、建設業許可証の写し
 取り扱い・・・表示番号の変更は行わない。当該ダンプ車の車検証備考欄に手書きで(建)表記、及び運輸支局等名小印を押印。

3.施行
平成30年4月1日