平成30年度第2四半期におけるセーフティネット保証5号の業種指定について/経済産業省

 トラック運送事業が継続してセーフティネット保証(5号)の業種指定を受けるため、全日本トラック協会では各都道府県トラック協会の協力を得て3ヵ月毎に実態調査を実施。その結果を基に、国土交通省・中小企業庁に対して申請を行っています。
 トラック運送事業は、平成30年6月30日まで継続して指定されていましたが、 今般さらに平成30年7月1日~9月30日についても引続き業種指定されたことが、6月20日に経済産業省・中小企業庁から発表されましたのでお知らせいたします。

「賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力ください/厚生労働省

 厚生労働省では、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。

 この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び卸売業,小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した約3,500企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。

 調査の結果は、最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議や、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されているほか、社会的関心も高く、非常に重要な調査となっております。

 対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について/国土交通省

 平成29年11月4日に改正標準貨物自動車運送約款が施行され、新約款に基づく運賃・料金の変更届出が5月25日現在で45%を超えたところですが、一方で旧約款を独自約款とする認可の件数も約9,000件となっており、約款改正の趣旨が必ずしも反映されていない形で認可を受けている場合もございます。

 そのため国土交通省では、「標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について」を発表し、改めて新約款の意義や新たな運賃・料金設定の必要性を周知する事となりましたのでお知らせいたします。

 なお、今後、全日本トラック協会では国土交通省と協力し、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会及び全日本トラック協会の連名による適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けた協力依頼を全国の荷主及び荷主団体に対して行うこととしております。

1.標準貨物自動車運送約款改正の趣旨

 トラック運送業においては、これまでの商慣習により、積込み・取卸し作業、荷主都合により生じた待機時間、倉庫での棚入れ等の附帯作業、などに係るコストの負担が不明確となっており、これらに係る対価が支払われない場合が生じやすくなっていました。このような状況を改善していくために、サービスに対応した対価を収受する環境を整えていく必要があります。

 このため、運送の対価である「運賃」と積込料や待機時間料といった運送以外の役務の対価である「料金」の範囲を明確化し、「運賃」と「料金」を別建てで収受できるよう、標準貨物自動車運送約款の改正を昨年11月に行いました。

2.標準運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出について

 貨物自動車運送事業法第10条第1項により、運送約款については、国土交通大臣の認可を受ける必要がありますが、標準運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなすこととされております。(同条第3項)
 このため、標準運送約款を用いる場合には、特段認可を受ける必要はありません。

 多くの事業者では、貨物自動車運送事業法の許可に際して、標準運送約款を使用することを選択されているところです。

 標準運送約款については、昨年改正が行われ、昨年11月から改正後のものが標準運送約款となっております。
 このため、従来から標準運送約款を使用されている事業者については、昨年11月から、自動的に改正後の標準運送約款の効果が生じているところです。(独自運送約款の認可を受けた場合を除きます。)

 改正後の標準運送約款においては、待機時間料、積込料、取卸料等の料金を設定する旨が規定されており、新たに設定する待機時間料等の料金については、事後に届出を行って頂く必要があります。
 まだ、改正後の標準運送約款に基づく待機時間料、積込料、取卸料等の料金の届出をされていない場合には、速やかに届出を行って下さい。

 なお、届出された後に変更の必要が生じた場合には、再度、事後届出をして頂く必要はありますが、変更することが可能です。

3.改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義

 ドライバー不足が課題となる中、また、少子高齢化が進む中、ドライバーの限られた時間が有効に活用され、効率的な運送を実現できるようにしていく必要があります。

 例えば、積込み・取卸し、待機等にかかる時間(手間)が長くなったり、棚入れやラベル貼り等の付加的なサービスをドライバーが行うことになれば、それに伴い、付加的なコストがかかる、又は、効率性が損なわれることとなります。

 しかしながら、付加的なサービスが追加される場合に、それに伴うコストが明確になっておらず、サービスを追加しても全体の支払金額が変わらない状態では、荷主側には、効率性が損なわれないようにするインセンティブが働かないことになります。

 一方、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運送以外のサービスについて対価が必要となることが明確になると、例えば、今後、さらに付加的なサービスが追加された場合には、それに伴いコストが生じることが、荷主側にも示されることとなります。

 加えて、契約の書面化の取組みと併せて考える必要はありますが、付加的なサービスが追加された場合の追加的な対価の不払いなどに関する下請法や独占禁止法の適用の観点からも、こうした両者を区分して明確に設定しておくことは重要なものとなります。
 例えば、契約には含まれていない付加的なサービスを後から対価なしに提供することを強要された場合等には、当該強要する行為は、下請法等違反となる場合もありえますが、契約で運送や付加的なサービスの範囲が決められている、付加的なサービスにコストがかかることが明確となっていること等により、より該当性の判断がしやすくなる面があるものと考えられます。

4.独自運送約款の認可を受けている場合について

 標準運送約款以外の独自約款の認可を受けている場合においても、上記1~3の趣旨を踏まえ、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運賃と料金とを設定するものとなっている必要があります。
 例えば、待機時間料、積込料、取卸料、附帯作業料等については料金として扱われるべきものとなります。

 昨年11月の標準運送約款の改正の際に、上記の趣旨が必ずしも反映されていない形で独自運送約款の認可を受けている場合(例:改正前の標準運送約款)もあるかと思いますが、上記の趣旨を踏まえ、できるだけ早期に現行(改正後)の標準運送約款の使用に加えて上記2で述べたような料金変更等の届出を行う等、適切に対応して頂くようお願い致します。

※ 新約款、様式等リンク

求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数について(平成30年5月)/全日本トラック協会

全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年5月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。

「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。

引越運送業の契約のルールが変わります「標準引越運送約款改正」/国土交通省

 引越依頼のインターネットによる一括見積もりの増加や単身引越など、消費者ニーズに対応したサービス内容多様化、また、引越運送に携わるドライバー、作業員の不足などに対応するため、平成30年6月1日から「標準引越運送約款」が改正されることとなりました。

改正の概要は次のとおりです。

  1. 標準引越運送約款(標準貨物自動車利用運送(引越)約款)の適用範囲に「積み合わせ」による引越運送が加わります。(単身引越への対応)
  2. 解約・延期手数料の請求対象日数及び料率が見直されます。

引越業務を行っているトラック運送事業者は、

① 運賃料金設定(変更)届出を行う
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
③ 見積書の見直しを行う(運賃・料金の明確化、解約・延期手数料の変更等)

といった対応が必要となります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年1月~3月期」 (平成30年4月調査)について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年1月~3月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

貨物利用運送事業における適正な運賃・料金の収受に向けた取り組みについて/国土交通省

 平成29年10月30日付で標準利用運送約款及び標準鉄道利用運送約款の一部が改正されましたが、今般、国土交通省が同約款の改正に伴う運賃・料金変更届出件数を調査したところ、極めて低調な状況となっていました。

 利用運送事業者は、新たな標準貨物利用運送約款への切替え、掲示の変更、運賃及び料金の届出を適切に行っていただきますようお願いいたします。

 なお、本約款正の対象となるのは、
■第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)
■第一種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送)
■第二種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送)
となっており、実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象となりません。

※新たな標準貨物利用運送約款、運賃・料金変更届出様式例等は、下記URL(国土交通省ホームページ)からダウンロードできます。

求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数について(平成30年4月)/全日本トラック協会

 全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年4月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。

「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。

取り組みませんか?「魅力ある職場づくり」で生産性向上と人材確保/厚生労働省

 運輸業はヒト・モノの輸送を担っており、日本経済及び地域の移動手段の確保を支える重要な社会基盤産業ですが、雇用情勢が改善する中で、新規有効求人倍率・有効求人倍率ともに職業計を大幅に上回るとともに、年々上昇しているといった人手不足の状況にあり、運輸業のミスマッチを改善することが喫緊の課題となっています。
 また、運輸業の就業構造を見ると、総じて中高年層の男性に依存した状態であり、こうした状態が続くことにより、将来的に深刻な担い手不足に陥ることになります。

 思うように従業員の採用ができない、経験を積ませたいが従業員がなかなか職場に定着しないなど、従業員の雇用管理でお悩みではありませんか?
 従業員にとって働きやすく働きがいのある「魅力ある職場」では、従業員の働く意欲、業績、生産性向上や人材確保に効果があることが調査で明らかになっています。
 「魅力ある職場づくり」を進めるためには、評価や処遇、人材の育成、ワーク・ライフ・バランスの実現できる環境整備など、従業員の視点に立った雇用管理を実施することが効果的です。
 従業員の視点に立った雇用管理改善を行って、「魅力ある職場づくり」に取り組みませんか?

詳しくは下記リンク先のパンフレットをご覧ください。

平成30年度版「中小企業施策利用ガイドブック」/中小企業庁

 中小企業庁では、中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、平成30年度版「中小企業施策利用ガイドブック」を発刊いたしました。

経営改善・資金繰り支援対策、震災対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。 各種施策をご利用する際のご参考としてご活用ください。

主な内容

  1. 経営サポート:技術力の強化、創業・ベンチャー支援、経営革新支援、新たな事業活動支援、知的財産支援、再生支援、雇用・人材支援、海外展開支援、取引・官公需支援、経営安定支援、小規模企業支援
  2. 金融サポート(融資制度、保証制度)
  3. 財務サポート:税制、会計、事業承継
  4. 商業・地域サポート:商業・物流支援
  5. 分野別サポート
  6. 相談・情報提供:中小企業支援センター など

 

下記リンク先よりPDFにてダウンロードできます。

(お問い合わせ先)
中小企業庁長官官房広報相談室 電話:03-3501-1709(直通)