【緊急】新型コロナウイルスの影響によるトラックのキャンセル等状況調査/全日本トラック協会

 今般、国土交通省からの緊急要請を受け、アンケート調査を行うこととなりました。

 この背景として、新型コロナウィルスの影響による各会員事業者様の経営状況等について調査を行い、業界の現状を把握したうえで、必要に応じて今後の対策等を検討するためのものです。

 つきましては、ご多用のところ大変恐縮ではございますが、「WEBアンケートに回答する」バナーをクリックしていただき、アンケート調査にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

 なお、個社別のご回答内容を個別に検討することはなく、個人情報を公開することはございません。回答内容に関する守秘義務を厳守して慎重に取り扱いをさせていただきます。

● 調査項目の概要

1.令和2年1月~3月までの各月について、「運送収入(万円)」と「輸送トン数」の実績と前年同月の状況
2.令和2年1月~3月までの各月について、荷主からキャンセルされた「金額(万円)」と「輸送量(トン数)」
3.資金繰りで困っている状況について
4.雇用状況について対応したこと
5.トラック業界として国に要望すべき経済対策について
6.主に取り扱っている品目(荷種)について
7.保有車両数について
8.ご回答者様の情報

ご回答期限:令和2年3月13日(金)までにご回答下さいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について/国土交通省・経済産業省

 現在、中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症については、同国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入の遅延等による我が国製造業のサプライチェーンへの悪影響、我が国観光関連産業の売上減少等、我が国の生産活動への影響が懸念されているところです。

 過去の自然災害発生によるサプライチェーンの毀損時には、下請事業者から、コストが大幅に増加する発注にもかかわらず、親事業者は、十分に協議することなく、一方的に通常発注と同一の単価に据え置く「買いたたき」などの行為を受けた旨の相談が寄せられています。

 荷主企業の皆様、また、庸車の利用等で親事業者となる貨物自動車運送事業者においては、下記事項についてご配慮いただきますようお願いいたします。

  1. 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業者に対し、
     ①通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定
     ②適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託
    など、負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること

  2. 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方について、今次、新型コロナウイルス感染症に関連する事象も、その問題に対する基本的な考え方は同様となりますのでご参考として下さい。

「トラック運送業界の景況感(速報)令和元年10月~12月期」(令和2年1月調査)について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和元年10月~12月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

令和元年度産地生産基盤パワーアップ事業のうち新市場獲得対策(新市場対応を支える物流体制の革新)の公募について/農林水産省

 農林水産省では、令和元年度産地生産基盤パワーアップ事業のうち新市場獲得対策(新市場対応を支える物流体制の革新)の事業実施主体を以下のとおり公募します。

 なお、本事業は、令和元年度補正予算政府原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。

事業の概要

 統一規格輸送資材(パレット及び台車)及びその効率的管理等に資する機材等の導入により、青果物及び花き等の産地から消費地への輸送を効率化する取組及び、取組に当たって、発荷主、着荷主、運送事業者等の関係者間において、統一規格輸送資材を循環するための管理体制を構築する取組を緊急的に支援します。


公募の期間

 令和2年1月20日(月曜日)から令和2年2月10日(月曜日)午後5時(必着)までとします。

 

 事業内容、応募団体の要件、採択要件、補助対象経費等、詳しいことにつきましては、下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

(青果物等輸送)農林水産省 食料産業局 食品流通課 TEL 03-3502-5741
(花き輸送) 農林水産省 生産局 園芸作物課 TEL 03-6738-6162

最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について/厚生労働省

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。

 あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。

 現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までですが、新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定していますので、この機会にご活用ください。

※ 新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先・申請先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-4211~2

「青森県物流セミナー~持続可能な物流のために~」を開催します!/青森県産業立地推進課

 青森県では、持続可能な物流の取組を進めるため、下記のとおりセミナーを開催することとしました。

 本セミナーでは、国内外の物流に幅広い知見を有する専門家をお招きして、物流業務の生産性向上やドライバー不足、働き方改革といった最近の話題や、物流課題の解決に向けた取組方法、先進的な事例等について御講演をいただきます。

 また、物流における生産性向上を図るための方法の1つとして、地元企業が製造するアシストスーツの紹介を予定しておりますので(青森・八戸会場)、ぜひともご参加くださるようお願い申し上げます。

日時・会場

青森会場 令和2年1月28日(火) 13:30~15:30
     青森国際ホテル 3階 萬葉の間(青森市新町1-6-18)

八戸会場 令和2年2月13日(木) 13:30~15:30
     ユートリー 8階 中ホール(八戸市一番町1-9-22)

弘前会場 令和2年2月14日(金) 13:30~15:30
     弘前市民文化交流館(弘前市駅前町9-20 ヒロロ内)

内容

青森会場
 講演 「ドライバー不足問題と働き方改革~労働条件の改善に向けて~」
 講師 (株)日通総合研究所 取締役 大島弘明 氏

八戸・弘前会場
 講演 「物流の今日的問題をロジスティクスで解く」
 講師 (公社)日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所
     ロジスティクス環境推進センター センター長 北條 英 氏

※ 青森会場及び八戸会場では、講演後、アシストスーツの紹介及び着用体験を実施する予定です(調整中)。

参加申込方法

 実施内容の詳細と、参加申し込み方法については、下記リンク先のリーフレット(PDF)をご覧ください。

この記事のお問い合わせ先

青森県産業立地推進課 立地支援グループ 電話 017-734-9380

下請取引の適正化について/経済産業省・公正取引委員会

 公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。

中小企業の取引環境

 我が国経済は緩やかな回復基調にあり、企業収益の拡大や倒産件数の減少が続くなど、経済の好循環が浸透する一方、度重なる災害をはじめ、人手不足の深刻化、労働生産性の伸び悩みなど、中小企業を取り巻く環境は厳しい面もあります。
 また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

下請法の理解と下請代金支払の適正化

 経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、親事業者による下請代金の支払についても以下の事項を旨とした通達を発出しました。


○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること


親事業者となる会員は、引き続き、下請取引の適正化に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。

働き方改革

 本年4月より大企業に対して罰則付きの時間外労働の上限規制の適用が開始され、来年4月には中小企業に対レても同規制が適用されます。人手不足が深刻化している中、中小企業における働き方改革への対応は、重要な経営課題の一つとなっております。政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
 そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などの「しわ寄せ」を生じさせることにより、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。

 親事業者となる会員は、下請等中小事業者に対して発注を行うに当たって、下請法等の違反にもなり得る「しわ寄せ」を生じさせないよう、お願いいたします。

災害時における取引条件

 令和元年台風第15号及び第19号に伴う災害により災害救助法の適用が決定されるなど、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
 親事業者となる会員は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないよう、お願いいたします。

消費税の円滑かっ適正な転嫁

 令和元年10月1目から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、併せて、消費税の軽減税率制度が実施されました。親事業者をはじめ、会員事業者は、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為が生じないよう、お願いいたします。

 親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組みましょう。

「トラック運送業界の景況感(速報)令和元年7月~9月期」(令和元年10月調査)について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和元年7月~9月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

「下請かけこみ寺」のご案内/(公財)全国中小企業振興機関協会

 (公財)全国中小企業振興機関協会では、経済産業省中小企業庁の委託を受け、下請取引の適正化の推進を図ることを目的とした「下請かけこみ寺」事業を行っております。

 本事業は、各都道府県の下請企業振興協会等の協力のもと全国48箇所に相談窓口を設置しており、中小企業者が、相談員や弁護士に取引に関する悩みを無料で相談できるほか、調停【裁判外紛争解決手続(ADR)】も無料で行うことができる事業です。

 平成20年度の事業開始以来、代金の未払い、取引中止、代金の減額、消費税関連など様々な問題に関する相談を受け付け、解決に向けたアドバイスを行っております。

 中小企業の皆様が取引上の悩みを抱えている場合は「下請かけこみ寺」にご相談ください。

青森県内における「下請かけこみ寺」は、(公財)21あおもり産業総合支援センターに設置されています。

11月は「下請取引適正化推進月間」です!(適正取引講習会のご案内)/公正取引委員会・中小企業庁

~無茶な依頼 しないさせない 受け入れない~

 11月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において適正取引講習会(参加費無料)を開催するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

公正取引委員会 取引部企業取引課 電話 03-3581-3375
公正取引委員会 東北事務所    電話 022-225-8420
中小企業庁 事業環境部取引課   電話 03-3501-1732
経済産業省 東北経済産業局    電話 022-221-4922

青森県内において、下記の通り適正取引l講習会が開催されます。
尚、講習会参加のお申し込みは下記の「講座種別」をクリックし、WEB申し込みにてお願いいたします。

開催日時間講座種別会場
11月15日(金)13:30~16:30下請法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容青森市安方1-1-40
青森県観光物産館 アスパム 5階 あすなろ
11月21日(木)14:00~15:30下請代金法 基礎コース青い森信用金庫 十和田営業部
十和田市西二番町4-1
11月21日(木)15:40~17:10消費税転嫁対策

 

 下請取引については,「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法下請中小企業振興法
【親事業者の義務】
○ 取引条件等を記載した注文書の交付
○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○ 下請代金の支払期日を定めること
○ 遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】
○ 受領拒否
○ 下請代金の支払遅延
○ 下請代金の減額
○ 返品
○ 買いたたき
○ 物の購入強制・役務の利用強制
○ 報復措置
○ 有償支給原材料等の対価の早期決済
○ 割引困難な手形の交付
○ 不当な経済上の利益の提供要請
○ 不当な給付内容の変更・やり直し
【振興基準】
○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

 

この記事に関するお問合せ先
 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 企業取引課 電話:03-3581-3375(直通)
 中小企業庁事業環境部 取引課 電話:03-3501-1732(直通)