限度超過車両の登録手数料及び登録車両の確認手数料を定めます ~車両制限令の一部を改正する政令案が閣議決定~|国土交通省

  第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により、道路法(昭和27年法律第180号)に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、新制度の施行期日を令和4年4月1日とする政令と、運用に係る手数料を定める政令が閣議決定されましたのでお知らせいたします。


   改正法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。

 また、登録の事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関も実施できることとしました。

 今般、改正法に基づき、車両制限令(昭和36年政令第265号)において、新たに国又は指定登録確認機関が行う限度超過車両の登録の手数料及び登録車両の通行に係る確認の手数料について定めます。

 

改正の概要

(1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

改正法による新制度の施行期日を令和4年4月1日とします。

(2)車両制限令の一部を改正する政令

➀ 限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)

申請1件につき、5,000円とします。

➁ 登録車両の通行に関する確認の手数料(第20条関係)

 確認の求め1件につき、600円とします。ただし、一の都道府県の区域内において確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、国土交通大臣が定める額とします。

➂ 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料(第21条関係)

国土交通大臣が登録等事務を行う場合の手数料と同額とします。

⓸ その他

その他所要の改正を行います。

スケジュール

公布日:令和3年7月9日(金)
施行日:令和4年4月1日(金)

要綱・条文等

下記リンク先をご確認ください。

高速道路における特殊車両通行許可限度値の見直し(単車(トラック))について|独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構

 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構では、高速道路における特殊車両通行許可申請にかかる単車(トラック)の車両長さの許可限度値の目安を一部の路線で見直しますのでお知らせします。

【見直し内容】

 単車の車両長さ許可限度値の目安を12mから15mに見直します。ただし、特殊車両通行許可申請で審査の結果、道路の構造又は交通に支障がないと認められた場合です。

【対象となる路線】

・阪神高速道路(株)が管理する路線
・西日本高速道路(株)が管理する一部の路線
・第二神明道路(阪神高速道路との接続部~須磨IC)
・第二京阪道路(鴨川西TB~巨椋池IC)

【実施時期】

令和3年7月1日より
※特殊車両通行許可申請で許可された車両が対象です。

 

※ 下記リンク先も併せてご確認ください。

特殊車両通行許可申請にあたり通行できる車両幅の許可限度値の目安について|独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構

 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構では、特殊車両通行許可申請にあたり通行できる車両幅の許可限度値の目安を公表しましたのでお知らせいたします。

 下記リンク先PDFに「車両幅の許可限度値〈目安〉」が示されていますので、特殊車両通行許可申請の際にご参考としてください。

 なお、この数値は車両長さ、車両高さなど、車両幅以外の車両諸元が一般的制限値内である車両の目安です。許可限度値が目安の路線でも、ランプ構造や料金所レーン幅等の制限、接続街路の通行制限により、安全に通行できないインターチェンジおよびスマートインターチェンジがあります。
 また、高速道路リニューアル工事等の規制により走行に制約がある区間があります。

 詳細情報および特殊車両通行許可に関する問合せは、各高速道路会社の窓口にお問い合わせください。

 

【参考】

車両の通行の許可の手続等を定める省令及び道路法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について|国土交通省

 国土交通省では、車両の通行の許可の手続等を定める省令及び道路法施行規則の一部を改正する省令案の制定を検討しており、広く国民の皆様から政令案に対する御意見を「e-Govパブリック・コメント」ウェブサイトにて募集しておりますのでお知らせします。


 令和2年5月27日に公布された道路法等の一部を改正する法律により、道路法等が改正されました。

 現在、車両の構造が道路構造の基準に適合しない特殊な車両(限度超過車両)を通行させようとする場合、個別審査を通じて通行の許可を行っているところ、改正後の法により、あらかじめ登録を受けた限度超過車両の通行の可否については、当該車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(通行可能経路)の有無を即時に確認することが可能になります。

 また、限度超過車両の登録等の事務については、可能な限り専門性の高い外部機関に担わせることで、より効率的に執行するため、国土交通大臣の指定を受けた指定登録確認機関が、国土交通大臣に代わり一定の業務を行うことが出来ることとなります。

 改正法は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、施行にあたり「車両の通行の許可の手続等を定める省令」及び「道路法施行規則」を改正し、国土交通省令に委任された事項及び法を実施するために必要な事項に関する規定の整備を行います。

 下記リンク先にて、6月10日までパブリックコメントが行われています。

特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向けて ~誘導等ガイドラインの作成と誘導車の配置条件の改正~(誘導車運転者講習のご案内)|国土交通省

 特殊車両の運転者と講習を受講した誘導車の運転者の緊密な連携を前提に、特殊車両の通行許可に付される誘導車の配置条件合理化が国土交通省より発表されました。また、これにあわせ、特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向た「誘導等に係るガイドライン」が作成されました。


 国土交通省では、物流業界における人手不足の解消や生産性の向上を後押しするため、道路の構造の保全や交通の安全の確保を図りつつ、通行条件を合理化することとしました。

 令和3年3月29日以降、

誘導車の運転には国土交通省が定める講習の受講が必要となり、
② 特殊車両の前後に必要であった誘導車の配置が、基本的に前方又は後方の1台になります

 また、「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」を作成し、誘導車の役割や誘導の方法、特殊車両の通行方法等の基本的な事項を明確化しましたので、誘導車の運転者及び特殊車両の運転者は、あわせてご参照下さい。

 誘導車を運転するための要件となる講習は、下記リンク先の「ビデオ受講システム」から受講できます。動画を最後まで視聴(約35分)すると受講修了書(PDF)をダウンロードできます。

「令和2年7月豪雨」に係る特殊車両通行許可の迅速化について|国土交通省

 令和2年7月豪雨に係る特殊車両通行許可事務の最優先処理について、国土交通省道路局より通知がありましたのでお知らせいたします。


 「令和2年7月豪雨」に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについては、当面の間、特殊車両の通行が、被災地域(※1)の早期復旧や物流確保等の観点から、令和2年7月豪雨による被災地域への又は被災地域からの貨物の運搬等である場合には、別添の様式(※2)を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うこととします。

 なお、オンラインで申請される場合は、「申請書入力方法選択画面」で「災害時優先処理を希望する」ボタンをチェックのうえ申請書の作成をお願いします。

 ただし、災害復旧対応等のため迅速な事務処理ができない可能性がありますので、ご理解をお願いします。

 

※1.被災地域(災害救助法適用地域)については下記リンク先をご確認ください。

※2.別添様式

新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る通行に関する重要なお知らせ(特殊車両通行許可事務の取扱い)|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについては、当面の間、特殊車両の通行が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い生じた緊急な物流の必要に対応するためのもの(注)である場合には、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うこととします。

(注)消毒液等の衛生資材などを含む不足する諸物品の運搬。

※ なお、関東地方整備局へのオンライン申請につきましては、システムの関係上、申請後に対応する事務所が確定した旨の連絡がメールでされますので、当該事務所に電話等でご連絡頂きますようお願いいたします。

<申請の際の留意点>

 特殊車両で通行しようとする方におかれましては、道路情報便覧未収録道路を経路に選択しない等により、可能な限り「個別審査」が生じないよう、ご協力をお願いいたします。

 「個別審査」の有無は「簡易算定」により確認することができます。

東北地方の高速道路におけるETC設備の更新に伴う工事(大鰐弘前IC・ETCレーン閉鎖 他)のお知らせ|NEXCO東日本

 NEXCO東日本では、老朽化したETC設備の更新工事を、東北地方の各高速道路料金所にて順次実施しております。

 料金所によっては、ETCレーンの閉鎖、ETC/一般レーンでの混在運用となります。また、工事中、車幅3m以上の特殊車両は、特殊車両通行許可証の有無にかかわらず料金所を通過できない場合があります。

 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

工事に伴いETCレーンが利用できなくなる料金所

・出口での工事に伴い、ETCレーンがご利用できません。
渋滞が予想されますので、時間に余裕を持ってご利用いただくか、碇ヶ関ICまたは黒石ICをご利用下さい。
・ETCご利用の方は、車載器よりETCカードを抜いてご精算ねがいます。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道

大鰐弘前IC
出口料金所

5月19日
~7月31日
・3月上旬~7月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。

 

工事に伴い、レーン数が減少し、1レーン(ETC/一般)での混在運用となる料金所

・ETC/一般混在レーン1車線となりますので、時間帯により混雑が発生します。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道
大鰐弘前IC
入口料金所
3月上旬~6月下旬 
大鰐弘前IC
出口料金所
3月上旬~5月18日 
小坂IC
入口・出口料金所
5月中旬~6月下旬 
鹿角八幡平IC
入口・出口料金所
4月中旬~6月下旬 
安代IC
入口・出口料金所
6月 
松尾八幡平IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
西根IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
花巻IC
入口料金所
3月上旬~6月下旬・3月上旬~4月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
E4A
青森自動車道
青森中央IC
入口料金所
4月上旬~6月下旬
 
E4A
八戸自動車道
南郷IC
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 
軽米IC
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 
E7・E46
秋田自動車道
琴丘森岳本線
入口・出口料金所
6月 
琴丘森岳IC
入口・出口料金所
3月中旬~6月下旬・4月中旬~6月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
五城目八郎潟IC
入口・出口料金所
3月中旬~6月下旬・5月上旬~7月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
E7
山形自動車道
鶴岡本線
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 

 

工事を実施する料金所

・工事を実施しますがETCレーン数は減少しません。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道
青森IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
花巻IC
出口料金所
3月上旬~6月下旬

・3月上旬~4月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。

E4A
青森自動車道
青森中央IC
入口料金所
4月上旬~6月下旬 

 

この記事に関するお問い合わせ先

NEXCO東日本お客様センター 電話0570-024-024 または 03-5308-2424

「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定/国土交通省

 「道路法等の一部を改正する法律案」が、2月4日に閣議決定されましたのでお知らせいたします。

概要は次のとおりです。

(1)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設

(2)民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進

(3)地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築

(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備

(5)国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

 

鉄道と道路が交差する個所における橋桁等衝突事故防止について/東海旅客鉄道(JR東海)

 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)では、鉄道と道路が交差する個所における橋桁等衝突事故防止活動として啓発用チラシを作成いたしました。

 下記よりPDFファイルをダウンロードできますので、各事業所において指導等にご活用くださいますようお願いいたします。