貨物自動車運送事業法の改正のポイント~トラックドライバーの労働条件改善に向けた制度改正~|全日本トラック協会

 昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の改正に伴い、本年8月1日に関係省令及び通達が改正されました。

 本省令や通達については、2019年8月16日付記事にてお知らせした通り、11月1日から施行されますが、この施行に合わせて、全日本トラック協会では国土交通省のご協力の下、改正内容を周知するための資料を作成致しました。

 本資料は、8月の省令、通達の改正内容に加えて、7月に施行された荷主対策の深度化や今後施行される標準的な運賃の告示制度の導入も含め、事業法の改正ポイントを網羅した内容になっております。

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令和元年11月1日施行「貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う関係通達の一部改正等について」(12通達)/国土交通省

 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の改正事項のうち、「規制の適正化」及び「事業者が遵守すべき事項の明確化」について、 本年11月1日に施行されることに伴い、今般、下記のとおり関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

■関係通達一覧(全てPDFファイル)

<参考>

 

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出等について/青森運輸支局

 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更については、従来から実施にさきがけあらかじめ手続きが必要であるところ、当該手続きが未了のまま変更を実施しようとする行為が見受けられます。

 また、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要がございます。

 平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。

(1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。)

(2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合

(3) 増車については以下に該当する場合

イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ.変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
ハ.変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

(4)その他、貨物自動車運送事業法改正により審査基準等が変更になっています。

詳しくは下記リンク先のチラシをご確認ください。

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ご不明な点は、青森運輸支局 輸送・監査部門へお問い合わせください。
電話 017-739-1502

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更の認可申請等の処理方針について」の一部改正について/青森運輸支局

標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案及び事業計画変更許可申請事案等の処理方法について」の一部改正について/青森運輸支局

標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。

地域別最低賃金額が改定きれました/厚生労働省

 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、青森県においては10月4日から発効しております。

青森県最低賃金 790円

 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

 仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

 また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。

 なお、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。

 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について」の一部改正について/国土交通省

 この度、令和元年度税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されることに伴い、「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申詰等の処埋について」の細部取扱について」の一部が下記新旧表のとおり改正されましたのでお知らせいたします。

 また、本改正に伴い、令和元年8月1日付け国自貨第39号の2で一部改正した新旧対照表についても、誤宇修正等を含め差し替えとなります。

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スマホ・カーナビ等を使用・注視する「ながら運転」の罰則が強化されます(12月1日施行)/全日本トラック協会

 携帯電話使用等に起因する交通事故の増加等を受けて、携帯電話使用等に関する罰則の強化等を図った道路交通法の一部改正が令和元年9月19日に公布され、同年12月1日に施行されることとなりました。

 これを受けて全日本トラック協会では、11月16日(土)から令和2年1月10日(金)の期間に展開する第59回「正しい運転・明るい輸送運動」の重点項目のひとつに「携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底」を定めるとともに、令和元年10月1日号の「広報とらっく」への刷り込みポスターを作成しました。

 運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為です。

 より一層の運転マナー向上にご協力をお願いいたします。

《参考》

■ 官報

■ 警察庁

  ※「1 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備」が該当

「トレーラの大型化による輸送効率化促進ハンドブック」(令和元年7月改定版)を作成しました/全日本トラック協会

 輸送の効率化や国際競争力の確保の観点から、平成27年3月に関係省令の一部改正が行われ、トレーラの大型化に係る規制緩和が図られました。

 平成28年1月に発行された本ハンドブックは、車両のトレーラ化や大型化を目指すトラック運送事業者の皆様のために必要な基礎知識を網羅するとともに、トレーラ利用の促進や運行に際して守るべき法令や制度などが簡潔に取りまとめられており、改正された省令の要点をイラストや表を多用してわかりやすく説明しています。

 さらに、あらたな仕組みを活用して車両の大型化に取り組む実例を紹介するとともに、これらの課題等も示されています。運送事業者がトレーラを利用する場合の手引き書として広く利用されています。

 今般、作成から3年が経過し、この間当該ハンドブックで解説されている「車両制限令」などに関する内容が改正されたことに伴い、内容を見直し改訂版を作成いたしましたのでご活用ください。

貨物自動車運送事業法施行規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則及び関係通達の一部改正について/国土交通省

 昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、

① 規制の適正化
② 事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令及び通達

 が8月1日に公布され、改正法とあわせて令和元年 11 月 1 日から施行となりますのでお知らせいたします。

 主な内容としては、事業許可基準や事業者の遵守義務の明確化のほか、事業計画の変更の際の審査の拡充等となっております。

① 営業所に配置する車両数の変更については、現在、一律に事前届出の対象となっているところ、法令遵守状況が十分でない場合等、法に定める認可基準に適合しないおそれがある場合については、認可の対象とすることとする。(事前届出→認可制)

② 営業所の新設等事業規模の拡大となる事業計画変更の認可申請について法令遵守の状況に関する審査事項を拡充すること。

【通達等】

【関連リンク】