一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃サイト「Q&A」を更新しました|全日本トラック協会

 全日本トラック協会「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」サイト内にあります「Q&A」が、10月1日版に更新されましたのでお知らせいたします。

 下記リンク先からご確認ください。

関連記事

青森県最低賃金改定のお知らせ|青森労働局

 青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。

時間額 793円(令和2年10月3日から)

 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

 業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター(電話:0800-800-1830)にご相談ください。

 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)へ。

    

「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」の正誤について|国土交通省

 令和2年4月24日に告示されました「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」(令和2年4月24日国自貨第14号)について、一部文言に誤りがあったため、下記正誤表のとおり読み替える旨の通知がありましたのでお知らせいたします。


【訂正箇所】

1.別紙1頁

誤・小型車(2tクラス):最大積載量2トン未満の車両
正・小型車(2tクラス):最大積載量2トン以下の車両

2.別紙1頁

誤・中型車(4tクラス):最大積載量2トン以上かつ車両総重量11トン未満の車両
正・中型車(4tクラス):最大積載量2トンかつ車両総重量11トン未満の車両

3.別紙8頁

誤・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により清算を行うこと等を 妨げるものではない。
正・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により精算を行うこと等を 妨げるものではない。


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令和2年改正道路交通法「あおり運転は犯罪!! 免許取消!!」ポスター・リーフレットについて|警察庁

 6月10日公布の「改正道路交通法」のうち、6月30日に施行される「妨害運転罪」(いわゆる「あおり運転」)啓発のためのポスター及びリーフレットが警察庁ウェブサイトにて公開されましたのでお知らせいたします。

 各事業者(所)において、啓発資料としてご活用ください。

 下記リンク先より、PDFにてダウンロードできます。


下記リンク先で「あおり運転」の厳罰化について動画で解説しています。


2020年7月2日追記

 青森県トラック協会では、上記ポスター(A2サイズ)を青森県警察本部との連名にて作成し、会員の皆様へ配布予定としております。

 また、会員向けに教育用DVD「あおり運転~加害者にも被害者にもならないために(事故防止-63)」の貸出も行っております。借用方法等は「貸出用ビデオライブラリ」をご覧ください。

トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~|国土交通省

 

 国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。


 改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。

1.背景

 トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。

 こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、

[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入

を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。

※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。

 このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

2.概要

 標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。

 同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。


 ※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)

 今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。



 標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。

「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について|厚生労働省

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。

 働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。

 このため、厚生労働省におきましては、平成18年3月17日付け通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」に基づき所要の対策を推進してきたところですが、令和2年4月1日以降、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制について、中小事業主にも適用されることから、通達の一部を改正しました。

事業者が講ずべき措置の項目

◇ 時間外・休日労働時間等の削減

◇ 年次有給休暇の取得促進

◇ 労働時間等の設定の改善

◇ 労働者の健康管理に係る措置の徹底

 上記各項目の詳しい内容につきましては、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。

「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」の一部改正について|国土交通省

 令和2年3月6日付けにて「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」が一部改正されましたのでお知らせいたします。

改正の概要(令和2年3月15日以降より実施)

・引越輸送用車両届出証を引越輸送用車両使用証に改めること。

・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間にかかわらず、当該認可申請について、できる限り迅速な処理がなされること。

貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないこと。

お問い合わせ先

・東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示に関する諮問及び公聴会の開催決定について/国土交通省

 標記事案について、令和2年2月26日付で国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありました。

 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和2年4月2日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。


【2020年4月8日追記】

「〔運送事業者用〕標準貨物自動車(宅配便)運送約款Q&A」を作成しました(会員専用)/全日本トラック協会

 標準貨物自動車(宅配便)運送約款の内容を十分に把握していない荷主企業による過剰サービスの要求が常態化し、トラブルの要因にもなっております。また、運送事業者側においてもトラブルが発生した際に、約款を十分に把握していないために、適切な判断ができないような状況もみられます。

 このような問題を防ぐためにも、関係者が貨物輸送は約款に基づいていることを互いに認識し、約款を十分に把握したうえで日々の業務を行うことが望まれることから、よくあるトラブル事例を抽出し標準約款等に基づく基本的な考え方や対応例等を整理したQ&A集を作成いたしました。

 標準運送約款の理解促進と、適切なトラブル対応の参考資料としてご活用ください。実際のトラブルに際しては、トラブルの状況や個別の契約等も考慮しご対応ください。

※ 閲覧には、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

「標準貨物自動車運送約款のポイント」及び「標準宅配便運送約款のポイント」リーフレットを作成しました/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では標準運送約款の普及と、約款に基づいた適切なトラブル対応への取り組みを行っております。この度、「標準貨物自動車運送約款」と「標準宅配便運送約款」のポイントや、トラブルに対する約款に基づいた適切な対応等をわかりやすくまとめたリーフレットを作成しました。

 発着荷主の皆様にご覧いただき、運送を依頼する際のルールについてご確認をいただくと共に、運送約款に基づいた適切な運送にご理解ご協力をお願いいたします。


標準貨物自動車運送約款のポイント(PDF)


標準宅配便運送約款のポイント(PDF)

 リーフレットはPDFファイルでダウンロードできますので印刷してご使用ください。

 折りたたまなくてもご使用いただけますが、折りたたむことによりポケットサイズ105×148mm)となり、容易に携帯することができます。

また、若干ですが在庫がございますのでご希望の場合(会員に限る)下記までご連絡願います。

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000