健康状態の把握等を適正に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加されることとなりましたのでお知らせいたします。(施行日:令和3年6月1日)
貨物自動車運送事業法第17条第2項では、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなくてはならない、と定められています。
しかし、近年、健康起因事故が増加しており、必ずしも遵守されていない事例が発生しています。
このような状況を踏まえ、今般、国土交通省より、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加することとした通達が発出されました。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
「インボイス制度」とは複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことで、「適格請求書(※1)」等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。
適格請求書を発行するには、課税事業者として税務署長に申請して「適格請求書発行事業者(※2)」の登録(※3)を受ける必要があります。
※1.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
※2.「適格請求書発行事業者」登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となります。
※3.適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことが出来なくなります。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」へお願いいたします。
【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
大型車の車輪脱落事故が増加している事を受け、国土交通省から、ホイール・ナットマーカー等を使用した緩み防止のため新たな点検実施方法を導入することが発表されましたのでお知らせいたします。
近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、ホイール・ナットへのマーキングやホイールナットマーカーを活用した新たな点検の実施の方法等を導入します。
1.改正の概要
近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、自動車の点検及び整備の実施方法を自動車使用者が容易に理解できるように定めた「自動車の点検及び整備に関する手引き」(平成19 年国土交通省告示第317 号)を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した新たな点検方法や車齢4年以上の車両に車輪脱落事故が多く発生していることを踏まえ、ホイール・ボルト及びホイール・ナットの交換目安等を規定します。
<大型車の車輪脱落事故件数>
・令和元年度の事故件数は過去最大
・詳細は令和2年10 月30 日のプレスリリース参照(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000261.html)
[1] 日常点検の実施の方法
■ ホイール・ナットへのマーキングやホイールナットマーカーを活用した目視によるホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩みの点検の明確化
[2] 定期点検(3ヶ月ごと)の実施の方法
■ 新品から4年を経過したホイール・ボルト及びホイール・ナットを入念に点検することを交換の目安として明記
[3] 整備の実施の方法
■ タイヤ交換手順の明確化
■ タイヤ交換後の増し締めの実施手順の明確化
2.スケジュール
公布 : 令和3年3月31 日
施行 : 令和3年4月1日
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従来、労働基準法及びこれに基づく命令の規定並びに最低賃金法の規定に基づく許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下「届出等」という。)を行う際には、届出等の様式等に押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めてきたところですが、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年12月22日に公布され、これらの届出等の様式等について押印等を求めないこととし、また、併せて労働者の過半数を代表する者の適正な選出の一環として、労使協定・決議の届出様式に協定当事者の適格性を確認するチェックボックスを設けることとするなど所要の改正が行われ、令和3年4月1日より施行される予定です(対象となる届出等は下記の通達を参照)。
また、電子申請を利用した届出等の際に、電子署名・電子証明書を不要とするなどの改正も併せて行われますのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
お問い合わせ先
厚生労働省青森労働局 監督課 電話 017-734-4112
各地での大雪による大型車両の路上滞留事案が発生したことを踏まえ、摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、令和3年1月26日付けで国土交通省より関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。
昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、バス・トラック運送事業者は、雪道において適正な冬用タイヤを使用していることを確認しなければならないこととしました。
改正の概要
(1)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度(※下図参照)よりもすり減っていないことを確認しなければなりません。
・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければなりません。
(2)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正
・乗合バス・貸切バスについて、上記(1)と同様の改正を行います。
※ 国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度の目安として、溝の深さが新品時の50%まですり減った際にプラットホームが溝部分の表面に現れます。
スケジュール
公布 : 令和3年1月26 日
施行 : 公布の日
国土交通省報道発表
お問い合わせ先
東北運輸局 青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320 または
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実行計画」を踏まえ、厚生労働省が所管する法令に関し、国民や事業者等に対して、押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めている手続について、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行う押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)及び押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第397号)が昨年12月25日公布され、同日より施行されました。
また、労働基準局から発出した通達についても必要な改正を行うこととしております。
これらの改正が反映された様式は、厚生労働省HP「労働安全衛生関係主要様式」に順次掲載されます。
下記リンク先よりダウンロードできますのでご活用ください。
デジタル化時代を見据えたデジタルガバメントの実現のためには、行政手続における押印原則の見直しが喫緊の課題となっている中、現在政府では、許可申請手続等で求めている押印・署名の見直しを進めているところです。
国土交通省では、道路運送法、貨物自動車運送事業法等に係る申請・届出等の手続における押印・署名のあり方について見直しを行いましたのでお知らせいたします。
改正の概要
1.改正省令について
現行、貨物自動車運送事業法施行規則に規定されている手続のうち
・輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請(第16条)
・事業の譲渡・譲受の認可申請(第17条)
・法人の合併・分割の認可申請(第18条)
については条文において事業者の「連署」を求めているところ、これを不要とする省令改正を行いました。(別添官報中(第93条)に規定があります)
2.通達の発出について
今般、押印・署名の廃止に関して国土交通省貨物課関連で2本の通達が発出されています。
(1)「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について
→事業用トラック関係では「貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」(平成25年国自安第66号・国自貨第37号・国自整第78号)において、各種様式中「印」マークを削除する改正を行いました。(該当箇所は別添「【別紙・新旧】「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について」のp181になります。)
(2)申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて
→貨物自動車運送事業法・道路運送法・ダンプ法等において運送事業者等からの申請・届出等について押印・署名を不要とする旨の通達を発出しています。
ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。
特殊車両の運転者と講習を受講した誘導車の運転者の緊密な連携を前提に、特殊車両の通行許可に付される誘導車の配置条件合理化が国土交通省より発表されました。また、これにあわせ、特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向た「誘導等に係るガイドライン」が作成されました。
国土交通省では、物流業界における人手不足の解消や生産性の向上を後押しするため、道路の構造の保全や交通の安全の確保を図りつつ、通行条件を合理化することとしました。
令和3年3月29日以降、
① 誘導車の運転には国土交通省が定める講習の受講が必要となり、
② 特殊車両の前後に必要であった誘導車の配置が、基本的に前方又は後方の1台になります。
また、「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」を作成し、誘導車の役割や誘導の方法、特殊車両の通行方法等の基本的な事項を明確化しましたので、誘導車の運転者及び特殊車両の運転者は、あわせてご参照下さい。
誘導車を運転するための要件となる講習は、下記リンク先の「ビデオ受講システム」から受講できます。動画を最後まで視聴(約35分)すると受講修了書(PDF)をダウンロードできます。
令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたことを受け、今般、国土交通省より関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。
監査対象事業者の悪質違反に妨害運転(いわゆる「あおり運転」)が追加されております。
「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について
「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について
「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について
※ 上記通達の施行日 令和2年11月27日
令和元年6月19日,独占禁止法改正法が成立しました。
本改正は,事業者による調査協力を促進し,適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより,不当な取引制限等を一層抑止し,公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため,課徴金減免制度や課徴金の算定方法の見直し等を行うものです。
改正法の施行期日は,令和2年(2020年)12月25日です(注)。これに伴い,関係政令及び公正取引委員会規則等についても同日に施行されます。
(注) 一部の改正規定(検査妨害罪の法人等に対する罰金の上限額の引上げ,課徴金の延滞金の割合の引下げ等)については,令和元年(2019年)7月26日及び令和2年(2020年)1月1日に施行済みです。
詳しくは、下記リンク先チラシ及びサイトをご覧ください。