消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
そのため、制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。
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環境省から「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化について(通知)」が各都道府県・各政令市発出されたことを受け、青森県環境保全課長から連絡がありましたのでお知らせいたします。
通知の主旨 デジタル原則を踏まえた代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しについて、次のとおり廃棄物処理法等の法令上の解釈の明確化が図られたもの。 第1 排出事業者の処理状況の確認について、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限らず、デジタル技術を活用して確認することも可能であること。また、解釈の明確化を踏まえ、平成29年度に作成された「排出事業者責任に基づく措置に係るチュックリスト」を改訂したこと。 第2 報告及び立入検査について、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、積極的にデジタル技術を活用すること。 第3 技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について、デジタル技術を活用して遠隔で技術管理者の職務を実施することも可能となっていることを踏まえ、専従の技術管理者が常駐していることを必要とする「産業廃棄物処理対策の強化について」(平成2年4月26日付け衛産31号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)の一部を見直すこと等としたこと。 第4 許可の申請等について、電子メール等を活用した書類の提出の活用について積極的に推進すること。 第5 書類の閲覧・縦覧について、デジタル化を基本とすること。 排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(令和5年3月一部改訂) お問い合わせ先 青森県環境生活部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ TEL 017-734-9248(直通) |
トラック運送事業者は、輸送の安全確保のため営業拠点ごとに運行管理者を配置し、原則「対面」により運転者に対する業務前後の点呼を行うことが法令により義務付けられています。
その一方で、労働環境の改善、人手不足の解消等に向けた手段としてICT(情報通信技術)の活用が求められており、国土交通省では、本人確認や対面点呼と同等の確実性を担保する高度な点呼機器・システム、監視カメラ等を用いることを前提に、営業拠点間の点呼をリモートで実施可能とする「遠隔点呼」と、自動点呼機器に業務後点呼の一部または全部を代替させる「業務後自動点呼」について、令和5年3月31日に関係省令を改正するとともに、その運用に関する告示を定め、令和5年4月1日から開始しました。
全日本トラック協会では、こうした点呼手法についての制度の違いなどを解説したリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部改正が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されましたのでお知らせいたします。
本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
主な改正内容 1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上) ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。 2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。 【特別教育のカリキュラム】 ■学科教育 科目 | 範囲 | 時間 | テールゲートリフターに関する知識 | テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法 | 1.5時間 | テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 | 2時間 | 関係法令 | 法令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
■実技教育 テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上 3.運転位置から離れる場合の措置の一部改正 走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。 |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、本年5月以降、各都道府県において「改正労働安全衛生規則等説明会」を開催し、今回の改正内容の周知に努めることとしています。
また、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育について、次の準備を進めています。詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。
● テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育用テキストの作成 ● 自社内で特別教育を実施することが難しい事業場を対象とした特別教育の実施 ● 自社内(事業場内)で特別教育を実施する講師(インストラクター)の養成講座の実施 |
【関連ページ】
【お問い合わせ先】
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)青森県支部 事務局
電話 017-729-2211
国土交通省より「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。
今回の主な改正は、令和3年度より国が実施している「リスク感受性向上セミナー」の取組推進が令和4年度に承認されたことを踏まえ、 本セミナーが運輸安全マネジメント認定セミナーの一つに追加されたことによるものです。
今般、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が公布されたことに伴い、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせいたします。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正された他、自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できるよう、必要な規定が整備されました(令和5年3月31日付け公布、令和5年4月1日より適用)。
国土交通省では、自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法をわかりやすく示した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を作成し、公表しているところです。
令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10 月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・監督マニュアルの一部を改正しますのでお知らせいたします。
※ トラック事業者においても危険個所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されましたのでご確認ください。
指導・監督マニュアルの改正概要 ① 坂道での適切な運転操作(バス、タクシー、トラック) 長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。 ② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導(バス、タクシー、トラック) 都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把握し、当該箇所における適切な運転操作をするよう指導すること。 ③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認(貸切バス) 乗客がシートベルトを着用していることを、発車前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。 ④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知(バス) 事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。 |
上記②の危険箇所の情報を踏まえた運転指導については、次の資料等を参考にしてください。
改正箇所について
改正部分が反映されたマニュアル全編のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話 017-729-2000)
国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。
■ 通達による輸送別割増率
| 割増率 |
海上コンテナ輸送割増 | トレーラの4割 |
セメントバルク車割増 | 大型車及びトレーラの2割 |
ダンプ車割増 | 大型車の2割 |
コンクリートミキサー車割増 | 大型車の2割 |
タンク車割増 | 石油製品 | 大型車及びトレーラの3割 |
化成品 | 大型車及びトレーラの4割 |
高圧ガス製品 | 大型車及びトレーラの5割以上(※) |
※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。
改定後のパンフレットダウンロード
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この記事のお問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
この度、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなりましたので、下記のリーフレットについてご覧いただければと思います。
また、インボイス制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。
リーフレットダウンロード
令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。
1.以下の通達について読み替える。
○「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)
○ 年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)
○ 車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)
2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。