2023年10月4日付けニュース記事において、「整備管理者制度の運用について」が一部改正され、整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故が追加された旨、お知らせさせていただきました。
また、更なる車輪脱落事故防止対策として、10月1日より、「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分」が導入されました。(初違反 20日車、再違反 40日車)
このことについて、全日本トラック協会では啓発のためのリーフレットを作成いたしました。
下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。
※ 令和5年11月15日発行予定号の「広報とらっく」にリーフレットを同封し、会員事業所に配布予定です。
「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等の基準」の一部改正について、令和5年9月299日付け東自貨第154号の2、東自監第128-6号の2、東自整第74-6号の2、東自保第64-5号の2により東北運輸局長から別添のとおり通達があったのでお知らせいたします。
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の一部改正について、令和5年9月29日付け東自貨第153号の2、東自監第128-5号の2、東自整第74-5号の2、東自保第64-4号の2により東北運輸局長から別添のとおり通達がありましたので、お知らせいたします。
「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」が一部改正されましたのでお知らせいたします。
【トラック関連の改正部分】
バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則(第 158 号)と調和させつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とするものです。
併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては車両寸法に含めないこととする、との改正が行われました。
運転者不在等の自動運転に対する特定自動運行保安員の考え方が、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(令和5年5月31日付け改正)」にて示されたことを受け、今般、新たに定められた特定自動運行保安員にかかる行政処分等の基準について、下記の通り改正されました。
また、依然として多発している大型車の車輪脱落事故への事故防止対策として、今回の改正では、大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故を惹起した運送事業者に対しても行政処分等を行うべき違反行為として盛り込まれました。
今般、国土交通省鉄道局長、国土交通省自動車局長の連名通達により、別添新旧対照表のとおり「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部が改正されました。
本改正は、国土交通省の組織再編に伴い、令和5年10月1日より自動車局の名称が「物流・自動車局」に変更されたことと併せ、原子力規制庁が所管している法令等を引用している規定、車検証電子化による申請書の車検証提出方法などが整理されたことによるものです。
依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事故防止対策を検討するため、令和4年2月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、令和4年12月に取りまとめた「中間取りまとめ」において、整備管理者権限の明確化や整備管理者に対する指導強化が提言され、これを受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成 15 年自動車交通局長通達(国自整第 216号))について所用の改正が行われましたのでお知らせいたします。
主な改正内容
○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加(下線部)
以下に該当した場合には、整備管理者の解任命令が行われることとなります。 (1) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した場合 (2) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかったりする等、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合 (3) 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3年以内に同事故が発生していた場合(自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。) (4) 整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合又は不正改造車の使用を指示・容認した場合 (5) 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後資格要件を満たさなくなった場合 (6) 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合のような事例が発生した場合 ※ ここでいう「事故」とは、自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)第2条第1号、第3号、第 11 号及び第 12 号に定めるものを指します。 ※(3)の事故については、令和5年10月1日以降に発生したものから適用されます。 |
○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)
・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用いるなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること ・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い) ※ 大型車とは車両総重量8t以上または乗車定員30人以上の自動車をいいます |
施行:令和5年10月1日
【整備管理規程の例】
※ 国土交通省 自動車総合安全情報「点検・整備の推進」に掲載されている「整備管理規程の例(事業用)」を下記よりダウンロードできます。
国土交通省鉄道局長、国土交通省自動車局長の連名で、別添新旧対照表のとおり「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部改正について通達が発出されました。
本改正は、国土交通省の組織再編に伴い、令和5年10月1日より自動車局の名称が「物流・自動車局」に変更されたことと併せ、原子力規制庁が所管している法令等を引用している規定、車検証電子化による申請書の車検証提出方法などが整理されたことによるものです。
今般、国土交通省より「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について通達が発出されました。
本改正は、令和5年4月1日に道路運送法施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。
「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」は、2022年2月4日付け記事においてお知らせさせていただいたところです。
今般、この特例について一部改正が行われましたのでお知らせいたします。
■ 主な改正点
特例による活動拠点の設置対象が「建設工事現場」から「建設工事現場等」へと改正され、建設工事現場のほか、「鉄道車両基地、宇宙空間観測所その他これらに類する場所であって超大型貨物が搬入されるもの」へと、その範囲が拡大されました。