全日本トラック協会では、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃(令和6年3月告示)に対応した標準的運賃計算シート、自社原価による運賃表作成計算シートを作成し、公開しました。
下記リンク先にある「計算シート(会員限定)」からExcel形式にてダウンロードできますので、ご活用ください。(全ト協機関紙「広報とらっく」最新号の1面に掲載されているパスワードが必要です。)
ご不明な点は、青森県トラック協会 業務部 または 適正化事業部までお問い合わせください。(電話017-729-2000)
全日本トラック協会では、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃(令和6年3月告示)に対応した標準的運賃計算シート、自社原価による運賃表作成計算シートを作成し、公開しました。
下記リンク先にある「計算シート(会員限定)」からExcel形式にてダウンロードできますので、ご活用ください。(全ト協機関紙「広報とらっく」最新号の1面に掲載されているパスワードが必要です。)
ご不明な点は、青森県トラック協会 業務部 または 適正化事業部までお問い合わせください。(電話017-729-2000)
トラックドライバーの賃上げ原資確保のための適正な運賃収受や物流効率化を進める改正物流法が令和6年4月に成立し、同年5月15日に公布されました。また、令和2年4月に告示したトラックの標準的運賃について、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな運賃を令和6年3月に告示したところです。
これらについて、政府は、物流効率化等を図るための事業者における取組状況についてフォローアップ調査を定期的に実施するとともに、標準的運賃の効果について検討し、在り方も含め適時適切な見直しを行うため、この度、国土交通省において、貨物自動車運送事業者の皆様を対象としたアンケートを実施することと致しました。
本アンケートは、我が国の政策策定の参考とする非常に重要な調査となりますので、大変お忙しいところ恐縮では御座いますが、ご協力をお願い申し上げます。
※ 本調査は統計的に処理します。得られた調査結果を運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。「ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査」及び「標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査」に関するありのままの実態を、ご回答いただけますと幸いです。
ガイドラインの内容については、次のリンク先にてご確認ください。
■ 今回ご協力いただくアンケートは次の3種類です。全アンケートの回答期限は、10月30日です。
<アンケート 1-1> ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査(38問) 回答方法・・・Web上にて回答願います。 |
<アンケート 1-2> ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査(ドライバー実態等アンケート調査 1問) 回答方法・・・下記URLにアクセスし、Excelファイルをダウンロードして保存してください。保存したExcelファイルに回答をご記入いただいたうえで、Webサイトに記載されたメールアドレス(followup@nx-soken.co.jp)に作成したExcelファイルを添付してご送信ください。 |
<アンケート 2> 回答方法・・・Web上にて回答願います。 URL:https://questant.jp/q/unchin ※ 設問5(5)については、下記URLからご回答ください 下記URLにアクセスし、Excelファイルをダウンロードして保存してください。保存したExcelファイルに回答をご記入いただいたうえで、Webサイトに記載されたメールアドレス(followup@nx-soken.co.jp)に作成したExcelファイルを添付してご送信ください。 |
【お問合せ先】
Webアンケートの操作方法等(システム関連)でご不明点がある場合は委託事業者、アンケートの質問内容でご不明点がある場合は国土交通省までお問い合わせください。
<ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査に関するお問い合わせ先>
国土交通省 物流・自動車局 物流政策課(藤原、野本)
電話:03-5253-8111(内線 41823)
<標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査に関するお問い合わせ先>
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課(平田、増田)
電話:03-5253-8111(内線 41333)
<委託事業者お問い合わせ先>
社名:株式会社NX総合研究所
メール:followup@nx-soken.co.jp
担当者:室賀 利一(大変恐縮ですが、メールにて確実な返信をいたしますので、メールのみでの対応とさせていただきます。)
【参考リンク】
この度、経済産業省より、「価格交渉促進月間」の実施について周知依頼がありましたのでお知らせします。
政府は、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、「価格交渉促進月間」終了後には受注側中小企業の皆様を対象に、実際に価格交渉及び価格転嫁ができたかについてのアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。
また、昨年11月には内閣官房及び公正取引委員会において、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。この指針は特に価格転嫁が難しいとされる、労務費の適切な価格転嫁について、発注企業・受注企業双方が採るべき行動を示しています。
詳しくは、下記よりご確認ください。
トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。
このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです。
これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。
各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。
国土交通省では、貨物自動車運送事業者及び荷主のみなさまに対して、これまで、「標準運送約款の改正」、「適正取引の推進」、「荷主勧告制度」、「働きかけ」等を周知してきました。
これらの取組みに関するご認識、浸透度、実施状況等の実態把握を行うため、荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する意見等の募集窓口を設置しておりますので、ご活用ください。
意見等の募集窓口 長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務(追加業務)、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報(非合理な到着時間の設定、重量違反等となるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き)などをお持ちの場合は、下記リンク先へ情報をお寄せください。 【お寄せいただく情報の記載例】 ・燃料費が費用が上がったため、その分の値上げ交渉をしたが、(荷主名)から「こっちも厳しいんだ」と言われ据え置かれた。 ・○年○月○日に(お困りごとの内容)について、(荷主名)に対して申し入れ・相談等を行ったにもかかわらず、全く相手にされず改善がされていない。 ・荷卸し、積込みで時間指定されるにもかかわらず、指定時間に着いても常に○○時間待たされ、(荷主名)に相談したが改善されない。 |
■以下のような情報がございましたら、情報投稿フォーム へお寄せください。
国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。
この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。
【調査結果の概要】 1.調査期間 令和5年2月7日~3月31日 2.調査方法 事業者及び荷主に対するアンケート 3.調査対象 公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業 4.調査結果(概要) ○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。 ○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。 ○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。 ○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば。 ○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。 |
※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。
「燃料サーチャージ」につきましては、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」の一部として通達の中で規定されておりましたが、令和5年3月1日に別添のとおり「燃料サーチャージの算出方法等」として国土交通省より告示されましたのでお知らせいたします。
また、告示されたことに伴い、関連する標準的な運賃通達もあわせて一部改正されましたのであわせてお知らせいたします。
国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。
■ 通達による輸送別割増率
割増率 | ||
海上コンテナ輸送割増 | トレーラの4割 | |
セメントバルク車割増 | 大型車及びトレーラの2割 | |
ダンプ車割増 | 大型車の2割 | |
コンクリートミキサー車割増 | 大型車の2割 | |
タンク車割増 | 石油製品 | 大型車及びトレーラの3割 |
化成品 | 大型車及びトレーラの4割 | |
高圧ガス製品 | 大型車及びトレーラの5割以上(※) |
※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。
改定後のパンフレットダウンロード
関連記事
この記事のお問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)
この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。
車種 | 「標準的な運賃」における割増率 |
セメントバルク車 | 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」 |
ダンプ車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
コンクリートミキサー車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車 | 石油製品 化成品 高圧ガス製品 ※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。 |
現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油を始めとするエネルギー価格や、小麦などの食材を含めた原材料費が、昨年にも増して高騰し、その影響が長期化しております。日本銀行が毎月発表する企業物価指数においては41年ぶりの上昇水準となります。
こうした状況下において、適切な価格転嫁等により、サプライチェーン全体でコストを負担していくことがますます重要となっています。
こうした中、政府では令和3年12月27日の閣議了解に掲げられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、下請代金支払遅延等防止法の「買いたたき」や、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)上の「優越的地位の濫用」に関する執行強化など、中小企業の適切な価格転嫁に向けた取組を全力で進めているところです。
つきましては、今般国土交通大臣、経済産業大臣、公正取引委員会委員長名で周知要請がありましたのでお知らせいたします。
詳しくは、下記通達の内容をご確認ください。
【参考資料・関連リンク】