セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(令和2年度第1四半期分)|経済産業省

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の指定業種については、令和元年度第4四半期において、2回にわたり業種見直しを行い、計356業種を追加し、現在508業種を対象としているところです。

 今般、業種別の業況を踏まえ、令和2年度第1四半期の対象業種として587業種を指定することとしました。

 セーフティネット保証5号の指定は、後日官報にて告示する予定ですが、3月23日から各信用保証協会において事前相談を開始しておりますのでお近くの信用保証協会に御相談ください。

・青森県信用保証協会 電話 017-723-1351

 なお、セーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、お近くの市区町村にお問い合わせください。

本件のお問い合わせについては、中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。

・中小企業金融相談窓口 直通番号:03-3501-1544(平日・休日ともに、9時~17時)
・東北経済産業局 中小企業課:電話 022-221-4922

指定金融機関である商工組合中央金庫による危機対応業務を実施します|経済産業省

 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の広がりや深刻さを踏まえ、3月10日に公表した第2弾の緊急対応策に盛り込まれた商工中金による危機対応業務を実施します。

 商工中金の全国約100支店において、中小・小規模事業者に対する実質無利子貸付の相談を受け付けますのでお近くの商工中金の支店に御相談ください。

青森県内の商工中金相談窓口

商工中金青森支店 電話 017-734-5411
商工中金八戸支店 電話 0178-45-8811

青森県特別保証融資制度 経営安定化サポート資金「災害枠」について(令和2年新型コロナウイルス感染症の追加指定)|青森県商工政策課

 青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。

 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者に対する支援策として、特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に、「令和2年新型コロナウイルス感染症」を指定しました。

融資対象

令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響を受けている中小企業者

資金使途

運転資金、設備資金

融資限度額

3,000万円(「経営安定枠」と別枠で利用可能)

融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

融資利率

0.9%

保証料率

原則年0.45~1.90%(セーフティネット保証4号:0.95%、セーフティネット保証5号:0.86%)

 詳しくは下記リンク先をご確認ください

新型コロナウイルスに係る事業者からの相談窓口の設置について|東北運輸局

 新型コロナウイルス感染症については、国内の複数地域で感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、貨物自動車運送事業においても、配送の中止や遅延、キャンセル等の影響が懸念されております。

 今後新型コロナウイルスにかかる対応については長期化も予想されることから、貨物自動車運送事業者を対象とした相談窓口を東北運輸局内に設置しましたのでお知らせいたします。

・東北運輸局 自動車交通部貨物課 電話 022-791-7531
・東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502

 

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)|経済産業省

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。

 これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

危機関連保証とは

 東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度で、指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業が対象となります。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ先

・中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
・東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者の資金繰りについて中小企業金融相談窓口を開設します|経済産業省

 経済産業省は、今般の新型コロナウイルスの発生により、影響を受ける、またはそのおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に、金融関係の相談を受け付ける「中小企業金融相談窓口」を開設します。

 なお、すでに日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所等に開設している「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」でも引き続き、資金繰り支援を含む各種経営相談を受け付けておりますので、ご活用ください。

中小企業金融相談窓口

3月11日(水曜日)午前9時より開設
開設時間:平日・休日ともに、9時~17時
直通番号:03-3501-1544

青森県内の相談窓口は次のとおりです。

日本政策金融公庫 青森支店 中小企業事業 017-734-2511
日本政策金融公庫 青森支店 国民生活事業 017-723-2331
日本政策金融公庫 八戸支店 国民生活事業 0178-22-6274
日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業 0172-36-6303

商工中金 青森支店 017-734-5411
商工中金 八戸支店 0178-45-8811

青森県信用保証協会 017-723-1354

青森商工会議所   017-734-1311
弘前商工会議所   0172-33-4111
八戸商工会議所   0178-43-5111
十和田商工会議所  0176-24-1111
黒石商工会議所   0172-52-4316
五所川原商工会議所 0173-35-2121
むつ商工会議所   0175-22-2281

青森県商工会連合会 017-734-3394

青森県中小企業団体中央会 017-777-2325

青森県よろず支援拠点 017-721-3787

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します|経済産業省

 新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響が既に顕在化しています。

 その影響を受けやすい下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど、一層の配慮を講じていただくよう、経済産業省では関係団体(1,142団体)を通じ、親事業者に要請していますのでお知らせいたします。

経済産業省から親事業者への要請内容

1.納期遅れへの対応

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下請事業者が物資不足及び人手不足等に起因して納期に遅れる恐れがあることに留意し、十分な協議の上、顧客を含めた関係者の理解を得て、下請事業者に損失補填を求めることなく、納期について柔軟な対応を行うとともに、取引を継続的に実施するよう努めること。

2.適正なコスト負担

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって、原材料価格等の高騰及び短納期による残業や休日出勤の発生等によるコスト増を踏まえ、下請事業者に対し、下請代金の支払いに当たって追加コストの負担を行うこと。

3.迅速・柔軟な支払いの実施

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減等を受けて下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、既定の支払条件にかかわらず支払期日・支払方法について改めて協議し、速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること。

4.発注の取消・変更への対応

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、下請事業者に対し、発注の取消、または数量、仕様等の変更を行う場合には、十分な協議を行い、下請事業者に損失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払いを行うなど最大限の配慮を行うこと。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します|厚生労働省

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日及び2月28日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じていますが、今般、新型コロナウイルス感染症に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。

〇追加の特例措置(全国)

1.雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします
2.過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止

詳しくは各リンク先をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について|厚生労働省

 厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組み(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)を設けることとしています。

 その概要については、今月2日に公表をしたところですが、助成金の詳細案について公表をいたします。


自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~|国土交通省

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

 新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。

 自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとしましたのでお知らせします。

対象車両

 自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て

措置内容

 自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長

継続検査の手続き

 対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。