新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱い(特例措置)について|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。


 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。

1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について

 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について

 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について

 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

 

新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて|国土交通省

 国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて」の通知がございましたのでお知らせします。


 道路運送法令・貨物自動車運送事業法令では、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、運転者の変化を見逃すことのないよう、自動車運送事業者に対して乗務前後の運転者への点呼を行い、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施することが義務づけられていろところです。

 今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコール検知器の使用方法等については、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、下記のとおり留意することが適当と考えらます。

 各事業者(所)においては、引き続き感染予防を徹底していただきます様お願いいたします。

1.アルコール検知器の除菌について

 アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使用者ごとに取り替える等により使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます。

 このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。

 除菌に際しては、機器によって適切な除菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。(※1)

2.アルコール検知器の誤検知の防止について

 手指や検知器を、アルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ(※2)を参考にすること、除菌後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。

※1 問合先については、アルコール検知器協議会ホームヘージ内に掲載しています。下記リンク先をご確認ください。

※2 アルコール検知器協議会作成チラシは下記よりダウンロードできます。

長距離ドライバーの皆様へ~シャワー・入浴施設情報のホームページ掲載について|全日本トラック協会

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、ガソリンスタンドなどのトラックドライバー向けシャワー施設が利用停止になっている所があり、会員事業者様からの問い合わせや要望が多数寄せられていることから、全ト協ホームページに、シャワーや入浴が可能な公的施設の情報を掲載いたしました。

 下記リンク先をご確認ください。


2020年4月23日追記

 一部ガソリンスタンドチェーンでのトラックドライバー向けサービスが再開されております。


2020年6月1日 追記

青森県内「道の駅」入浴施設について

・道の駅「浅虫温泉 ゆ~さ浅虫」 平常営業中

・道の駅「いかりがせき 津軽関の庄」 平常営業中

※ 詳細は各施設のウェブサイトにてご確認ください。


 

自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~|東北運輸局

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県(以下、「追加対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

対象車両

 追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもの
※ 令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。

措置内容

 自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

継続検査の手続き

 対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

お問い合わせ先

東北運輸局 自動車技術安全部 技術課
電 話:022-791-7535

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について|厚生労働省 他

 新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。

 また、4月7日には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宜言が発出され、今後、更なる経済へ影響がもたらされることも懸念されます。

 こうした状況等を踏まえ、政府としては、過去にない規模となるGDPの2割に当たる事業規模108兆円の経済対策を講じてまいります。

 特に、事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保の資金繰り支援策を民間金融機関に拡大するとともに、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者等に対する給付金制度の創設、納税や社会保険料の支払い猶予等の措置を講じてまいります。

 また、雇用調整助成金の特例措置もさらに拡充し、解雇等を行わない雇用を維持する企業に対して、正規、非正規に関わらず、中小企業は9/10、大企業でも3/4に引き上げるなどの助成率の上乗せや、雇用保険被保険者でない労働者の休業の対象への追加、申請に係る負担の軽減などの追加措置を実施します。

 各事業者におかれましては、これらの施策も活用いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言という前例のない状況下において、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用の維持を図るため、改めて、次の事項につきまして、なお一層のご協力をお願い申し上げます。

 

  1.  事業継続に向けた資金繰り支援を活用していただくとともに、雇用調整助成金の特例措置等を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいたします。
     また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくようお願いいたします。


  2.  職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出していただくなど、職を失った方の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。
     また、新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めていただくようお願いいたします。


  3.  2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段のご配慮をいただくとともに、対象となった方からの補償等の要求には誠意を持ったご対応をお願いいたします。

  4.  2020年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験等、柔軟な日程の設定などによる一層の募集機会の提供を行うなど最大限柔軟な対応を行うようお願いいたします。

  5.  障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上げます。
     また、外国人労働者についても、日本人と同様の配慮をお願いいたします。


  6.  有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等はお控えいただくなど特段の配慮をお願いいたします。
     やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居できるよう、できる限りの配慮に努めて頂くようお願いいたします。


  7.  新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただきますようお願いいたします。
     その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくようお願いいたします。
     また、小学校等が臨時休業となる場合等もありますので、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境の整備をお願いいたします。

 関連施策資料(PDF)を以下に掲載しますので、必要に応じてご活用下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について|国土交通省

 令和2年4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。

 同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は4月8日から5月6日まての1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。

 緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」(別添3-三.(3)⑪)とされており、同方針の別添においては、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として物流・輸送サーヒス関係の事業についても例示として挙げられております。

 つきましては、同方針に基づき、業務の継続のための体制整備や感染症対策の一層の推進を図っていただけますよう、よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)について|内閣府・国土交通省

 令和2年4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されましたのでお知らせいたします。

 また、国土交通省が作成した「緊急経済対策」におけるトラック関係の主な施策を整理した資料につきましても併せてお知らせいたします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令への対応等について(新型コロナウイルス対策)|全日本トラック協会

 令和2年4月7日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県を対象区域に、5月6日までを目安として、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号、以下「法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が発出されたことを受け、別添のとおり、関係の都府県トラック協会会長あて通知致しましたので了知方願います。


 なお、緊急事態宣言の状況下におきましても国民生活に必要な物資は引き続き輸送を実施する必要があり、輸送の引き受けにつきましてもこれまで同様、「手洗い」「咳エチケット」「3密の回避」等の感染防止対策を取りつつ、荷主と運送事業者間での契約に基づいて対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

就職・採用活動での健康診断書の取扱いについてのお願い|就職問題懇談会

 「新型コロナウイルス感染症」の拡大により、例年春に実施されている学内での健康診断について、令和2年度においては春先の実施が困難となっている、また健康診断書の発給が遅延する大学等がいくつかあることが見込まれています。

 上記事情により、学生が大学等から健康診断書を取り寄せて、速やかに就職活動の際に提出することができないことから、学生自らが病院等で健康診断を受診しなければならないとの無用の混乱を生じる恐れが懸念されております。

 採用活動の際、健康診断書の提出を求める場合は、現下の事情を鑑み、提出の留保などにつきましてご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る通行に関する重要なお知らせ(特殊車両通行許可事務の取扱い)|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについては、当面の間、特殊車両の通行が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い生じた緊急な物流の必要に対応するためのもの(注)である場合には、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うこととします。

(注)消毒液等の衛生資材などを含む不足する諸物品の運搬。

※ なお、関東地方整備局へのオンライン申請につきましては、システムの関係上、申請後に対応する事務所が確定した旨の連絡がメールでされますので、当該事務所に電話等でご連絡頂きますようお願いいたします。

<申請の際の留意点>

 特殊車両で通行しようとする方におかれましては、道路情報便覧未収録道路を経路に選択しない等により、可能な限り「個別審査」が生じないよう、ご協力をお願いいたします。

 「個別審査」の有無は「簡易算定」により確認することができます。