「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等の基準」の一部改正について、令和5年9月299日付け東自貨第154号の2、東自監第128-6号の2、東自整第74-6号の2、東自保第64-5号の2により東北運輸局長から別添のとおり通達があったのでお知らせいたします。
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「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)|国土交通省自動車局
「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」が一部改正されましたのでお知らせいたします。
- 国土交通省報道発表|二輪自動車の後面衝突警告表示灯等の国連基準を導入します~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~
- 【通達】「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)(PDF)
- 新旧対照表(PDF)
- 道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について(PDF)
- 装置型式指定規則第五条第二項の告示で定める要件並びに同条第三項の告示で定める装置及び要件を定める告示について(PDF)
【トラック関連の改正部分】
バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則(第 158 号)と調和させつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とするものです。
併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては車両寸法に含めないこととする、との改正が行われました。
「整備管理者制度の運用について」の一部改正について|国土交通省 物流・自動車局自動車整備課
依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事故防止対策を検討するため、令和4年2月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、令和4年12月に取りまとめた「中間取りまとめ」において、整備管理者権限の明確化や整備管理者に対する指導強化が提言され、これを受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成 15 年自動車交通局長通達(国自整第 216号))について所用の改正が行われましたのでお知らせいたします。
主な改正内容
○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加(下線部)
以下に該当した場合には、整備管理者の解任命令が行われることとなります。
(1) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した場合
(2) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかったりする等、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合
(3) 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3年以内に同事故が発生していた場合(自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。)
(4) 整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合又は不正改造車の使用を指示・容認した場合
(5) 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後資格要件を満たさなくなった場合
(6) 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合のような事例が発生した場合
※ ここでいう「事故」とは、自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)第2条第1号、第3号、第 11 号及び第 12 号に定めるものを指します。
※(3)の事故については、令和5年10月1日以降に発生したものから適用されます。
○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)
・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用いるなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること
・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い)
※ 大型車とは車両総重量8t以上または乗車定員30人以上の自動車をいいます
施行:令和5年10月1日
【整備管理規程の例】
※ 国土交通省 自動車総合安全情報「点検・整備の推進」に掲載されている「整備管理規程の例(事業用)」を下記よりダウンロードできます。
大型車の車輪脱落事故防止に係る令和5年度緊急対策の実施について|国土交通省
大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成30年度より事故防止のための緊急対策を策定し積極的に取り組んできたところですが、令和4年度の事故発生件数は140件(前年度比17件)と、依然として多くの車輪脱落事故が発生している状況を踏まえ、今般、国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長の連名により、通達「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和5年度緊急対策の実施について」が発出されました。
車輪脱落事故の発生状況を見ますと、依然として自社でタイヤの脱着作業を実施した大型車による事故が多発していることを踏まえ、同通達中、【別紙1】の「タイヤ脱着作業管埋表」に沿って作業を実施し、その結果を記録すること、【別紙2】の「日常点検表」を使用して「ディスク・ホイールの取付状態」の点検を確実に行うこと、増し締め実施後のホイール・ナットの緩みの点検を確実に実施すること、等の徹底を図る必要があります。
会員各位におかれましては、大型車の車輪脱落事故防止のため、下記に示された事項、特に下記【別添2-1】「貨物自動車運送事業者の皆様へ 大型車の車輪脱落事故防止対策「令和5年度緊急対策」について」に掲げられております事故防止対策について取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!~大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン|国土交通省
国土交通省では、大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏まえ、タイヤ脱着時の確実な作業の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。
大型車の車輪脱落事故の発生件数は、近年増加傾向にあり、国土交通省においては、令和4年2月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同12月に中間とりまとめを策定したところです。
本中間とりまとめにおいては、タイヤ脱着作業時のワッシャー付きホイール・ナットの点検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、ホイール・ナットが円滑に回るかの確認が不十分である等、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されていない等が、事故の主な原因として報告されています。
こうした状況を踏まえ、10月から来年2月にかけて、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。
【主な取組】
● 大型車の使用者、運転者及び整備作業者等に対して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理の重要性について周知・啓発を図る。
● 例年車輪脱落事故は冬用タイヤへの交換など車輪脱着作業から1~2ヶ月後が大半を占めており、積雪予報が発せられた直後に交換作業が集中したことにより、不適切な脱着作業が行われていたこともあることから、通常の降雪時期を待たず早期に冬用タイヤに交換するなど、余裕を持って正しい脱着作業を行えるべく、冬用タイヤ交換作業の平準化を推進する
また、更なる車輪脱落事故防止対策として、10月1日より、自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を導入することとしています。
➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止(初違反 20日車、再違反 40日車)
➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命令
大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン ● 重点項目 ・適切なタイヤ脱着作業の動画やポスター及びチラシ(別紙1)を活用した、大型車のユーザーやタイヤ脱着作業関係者への啓発 ● 実施期間 令和5年10月1日 ~ 令和6年2月29日 |
国土交通省 報道発表資料
整備管理者「選任前研修」のご案内|東北運輸局 青森運輸支局
道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。
日時
令和5年9月29日(金) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は150名程度になります。
場所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方
申込期間
令和5年8月21日(月)~9月4日(月)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、早期に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
受講申請方法
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。
研修資料について
整備管理者選任前研修資料の冊子配布は行わないことになりました。研修資料については、事前にダウンロードしたものを印刷し持参していただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講していただくようお願いします。
問い合わせ先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-739-1501
整備管理者「選任前研修」のご案内|東北運輸局 青森運輸支局
道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。
日時
令和5年5月29日(月) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は150名程度になります。
場所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方
申込期間
令和5年4月14日(金)~28日(金)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、早期に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
受講申請方法
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。
研修資料について
整備管理者選任前研修資料の冊子配布は行わないことになりました。研修資料については、事前にダウンロードしたものを印刷し持参していただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講していただくようお願いします。
問い合わせ先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-739-1501
「事業用トラックドライバー研修テキスト」の公開について(令和5年3月改訂版)(会員専用)|全日本トラック協会
全日本トラック協会では、「事業用トラックドライバー研修テキスト」を改訂し、公開いたしました。
下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。(会員専用)
※全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを4月1日から販売予定としています。下記リンク先をご確認ください。
令和5年7月3日から検査標章(ステッカー)の貼り付け位置が変更になります|国土交通省
国土交通省では、無車検運行防止対策の一環から、自動車に表示する検査標章の貼付位置を見直し、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」を一部改正し、自動車検査標章の貼付位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方かつ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に表示するよう、改正いたします。
【スケジュール】
公布:令和5年2月22日(水)
施行:令和5年7月3日(月)
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱について|国土交通省
令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。
1.以下の通達について読み替える。
○「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)
○ 年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)
○ 車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)
2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。