移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について/消防庁

 平成30年12月7日、三重県内の給油取扱所においてガソリンが混入した灯油を顧客に販売した事案の発生を受け、消防庁危険物保安室長より通知がありました。

 事故原因等の詳細については現在調査中とのことですが、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し作業時に、移動タンク貯蔵所の弁(荷卸し配管に配置されている中間バルブ)の閉鎖が不完全であった、また、給油取扱所並びに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が相互に立会うことを行っていなかったということです。

 平成29年12月にも同様の案件が発生し、事故防止の徹底を周知した中において本件が発生したことから、平成29年12月28日付け消防危第244号「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」に示した留意事項及び本事案を踏まえた事項について、改めて徹底していただきますようお願い致します。


■「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成29年12月28日付け消防危第244号)における留意事項

  1. 単独荷卸し(※)を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
    (※)「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいう。

  2. 荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。
    ア.給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際して、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。
    イ.移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。
    ウ.給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。

■本事案を踏まえて徹底の依頼があった事項

・移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認
・灯油へのガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への報告及び販売した危険物の回収

放射性物質安全輸送講習会が開催されます/国土交通省

 放射性物質の輸送関係者を対象として、放射性物質の知識、輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図ることを目的とした講習会が開催されます。

 受講対象者は、放射性物質の輸送関係業務や、放射性物質の使用・販売等の業務に従事し、主に管理・監督業務を行う方のほか、放射性物質輸送の関係者となっております。

(1)基礎コース
   開催日:平成31年1月8日(火)(※10:00~15:30予定)
   場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)
   神奈川県横浜市中区北仲通5-5

(2)RI輸送コース
   開催日:平成31年2月7日(木)(※10:00~16:30予定)
   場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)
   神奈川県横浜市中区北仲通5-57

(3)基礎コース
   開催日:平成31年2月15日(金)(※10:00~15:00予定)
   場所:北海道運輸局(札幌第2合同庁舎)
   札幌市中央区大通西10丁目

(4)核燃料輸送コース
   開催日:平成31年3月1日(金)(※10:00~16:30予定)
   場所:近畿運輸局(大阪合同庁舎第4号館)
   大阪市中央区大手前4-1-76

※ 各回、申込期間が定められております。また、申込期間内であっても定員になり次第、締め切りとなります。

申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先
 国土交通省大臣官房参事官(運輸安全防災)講習会担当
 電話 :03-5253-8111(内線25624)

「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」開催のご案内/危険物保安技術協会

 危険物保安技術協会(KHK)より、タンクローリーの「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」の開催についての案内がありましたのでお知らせいたします。

 本研修会は、KHKが単独荷卸しにおけるコンタミ(混油)事故等の防止に向け、運送業者の単独荷卸しに責任を有する者等を対象に、単独荷卸しに関する法令や単独荷卸しの仕組み等に関する知識の習得を目的として平成29年度から開催されているものです。

 また、平成30年3月30日付け消防危第44号による「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正により、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者は石油供給者が立案する年間計画に基づき、3年に1回以上の単独荷卸しに係る教育訓練の実施が定められましたが、本研修はKHKが主体となり教育内容のうち「一般的事項」に準拠する内容を実施するものです。

【注意事項】

  1. 開催案内において、「運行管理者」とあるのは、消防庁危険物保安室からの平成30年4月24日付け事務連絡『「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について(周知)』の”なお書き”にあるように、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法18条1項に規定される運行管理者を指すものではありません。
  2. 開催案内において、研修会の種類のうち「単独荷卸しに係る危険物保安監督者研修会」がありますが、こちらは給油取扱所等における危険物保安監督者等に向けた研修であり、運送業者に向けた研修会ではありません。

「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について/消防庁

 タンクローリーによる給油取扱所等における単独荷卸しについては、消防庁危険物保安室長よりその運用が定められているところですが、今般、単独荷卸しを行った危険物施設において、異なる油種を誤って地下貯蔵タンクに注入する事故(いわゆるコンタミ事故)が発生していること等を踏まえ、消防庁危険物保安室より、単独荷卸しに係る運用について定めた「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年10月26日付け消防危第245号)を一部改正したとの通知がありました。

 今回の改正により、単独荷卸しを行う乗務員に対する教育訓練の内容が拡充され、また、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者に対する教育訓練の実施及び訓練周期などが設定されましたのでお知らせいたします。

※ この運用の通知文書に示される「運行管理者」とは、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法第18条第1項に規定される運行管理者を指すものではないことを申し添え致します。

O 主な改正概要(詳細は別紙)

  1. 単独荷卸しを行う乗務員に対する教育訓練の内容を拡充
  2. 運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者に対する教育訓練の実施及び訓練周期の設定
  3. 給油取扱所等の危険物保安監督者に対する教育訓練の実施及び訓練周期の設定

平成30年度危険物取扱者試験・消防設備士試験について/消防試験研究センター

平成30年度危険物取扱者試験・消防設備士試験の日程が発表されましたのでお知らせいたします。

試験についてのお問い合わせ先
 〒030-0861 青森市長島2-1-5 みどりやビル
 一般財団法人 消防試験研究センター 青森県支部
 TEL:017-722-1902 FAX:017-722-1909

問い合わせ時間 : 平日 午前8時30分~午後5時(土日及び祝祭日は受付を行っておりません。)