危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について/警察庁

 危険物運搬車両に対する指導取締りについては、平素から積極的な取組みがなされているところですが、ひとたび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の麻痺等社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。

 そこで、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚を図るため、下記のとおり全国一斉の危険物運搬車両に対する指導取締りを実施することとなりました。

 危険物運搬を行っている事業者においては、法令違反車両が運行することの無いようお願いいたします。

実施期間

令和元年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間

重点対象

消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両

指導取締りの重点

(1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に対する指導取締り
(3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
(4) イエローカード携帯の指導

危険物施設における風水害対策の徹底について/消防庁

 令和元年8月27日からの大雨に伴い、河川氾濫の影響で佐賀県大町町の株式会社佐賀鉄工所大町工場から大量の焼き入れ油等が流出し、周辺地域に滞留する事故が発生しました。

 危険物施設における風水害対策については、「風水害発生時における危険物保安上の留意事項について」(平成30年9月27日付け消防危第179号)に示される留意事項を参考として、必要な措置を講ずるよう運用していただいているところですが、本事案を踏まえ、その徹底をお願いします。

 特に、自治体の作成するハザードマップにおいて、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置する危険物施設や、過去に風水害による流出が発生した危険物施設においては、重点的に危険物の流出防止を図るよう、お願いいたします。

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の定期点検期間の弾力化について/総務省消防庁

 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の定期点検については、「危険物の規制に関する規則」第62条の5の4により、完成検査済証の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から5年を超えない日までの間に1回以上行わなければなりませんでしたが、令和元年8月27日より、5年を経過する日の属する月の末日までの間に1回以上行えば良いことになりましたのでお知らせいたします。

「給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル」を策定しました/経済産業省

 タンクローリーから給油所(以下「SS」といいます。)への荷卸し時におけるコンタミ事故の防止については、消防法に基づく立会義務が課せられており、各社や業界団体においても、事故の防止に向けた取組が行われていますが、いまだに事故は発生しており、再発防止に向けた更なる取組が求められています。

 他方、コンタミ事故の防止のための対応マニュアルについては、これまでは各社の対応に委ねられていました。

 こうした状況を踏まえ、今般、経済産業省では、タンクローリーからSSへの荷卸し時に立会いを行う際に確認すべき点や手順といった基本的事項を取りまとめ、「給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル」を策定しました。

 現場の最前線までこの基本マニュアルを周知していただき、コンタミ事故の防止に向けた取組の更なる徹底を図っていただきますようお願いいたします。

「災害時石油供給連携計画訓練」見学会のご案内/石油連盟

 石油連盟では、東日本大震災での経験を踏まえ、2015年以降、石油元売・精製会社が連携して大規模災害に対応する「災害時石油供給連携計画」に係る訓練を毎年実施しており、今年度も共同オペレーションルーム訓練が実施されます。

 本訓練は見学会として公開しており石油輸送業者等も見学可能となっていますので、この機会にご参加を検討いただきますようご案内申し上げます。


日時 
2019年9月10日(火) 13時30分~17時30分(受付13時00分~)

場所 経団連会館カンファレンス 2階「国際会議場(ゴールデンルーム)」
   東京都千代田区大手町1-3-2

 訓練の詳細及び申し込み方法、お問い合わせ先などは、下記PDFファイルをご確認ください。

給油取扱所等における「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」の開催について/危険物保安技術協会

 危険物保安技術協会(KHK)より、タンクローリーの「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」の開催についての案内がありましたのでお知らせいたします。

 給油取扱所等における単独荷卸しについては、安全対策設備の設置や乗務員に対する教育等の一定の要件を満たした揚合に認められておりますが、平成30年3月30日付け消防危第44号「「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について」により、運送事業者の単独荷卸しについて責任を有する者は石油供給者が立案する年間計画に基づき、3年に1回以上の単独荷卸しに係る教育訓練の実施が定められており、本研修は危険物保安技術協会(KHK)が主体となり、教育内容のうち単独荷卸しの仕組みなどの「一般的事項」に準拠する内容を実施するものとなります。

【注意事項】

  1. 開催案内において、「運行管理者」とあるのは、消防庁危険物保安室からの平成30年4月24日付け事務連絡『「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について(周知)』の”なお書き”にあるように、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法18条1項に規定される運行管理者を指すものではありません。
  2. 開催案内において、研修会の種類のうち「単独荷卸しに係る危険物保安監督者研修会」については、給油取扱所等における危険物保安監督者等に向けた研修であり、運送業者に向けた研修会ではありません。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」の一部改正について/国土交通省

 「放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令」(平成30年国土交通省令第90号)が平成30年12月26日付で公布されたことに伴い、今般、下記リンク先のとおり、国土交通省鉄道局長及び国土交通省自動車局長連名により「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」の一部改正について通知がありましたのでお知らせ致します。

 また、「『特定放射性同位元素の陸上輸送における防護措置等の解説』について」国土交通省より資料提供(事務連絡)がありましたので、併せてお知らせいたします。

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について/国土交通省

 経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部石油流通課より、近時、複数の給油所において、揮発油が混入した灯油を販売するという事故が発生しているという報告を受けております。

 揮発油の灯油への混入は火災につながり、消費者及び周辺地域に重大な被害を及ぼすものとなります。

 つきましては、給油取扱所(SS)における移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し作業について、火災や混油事故の発生を防止するため、下記事項について再徹底していただきますようお願いします。

  1. 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の危険物取扱者及び給油取扱所(SS)の危険物取扱者が相互に立会い、適切な手順に従った作業の実施
  2. 混油防止装置を講じたタンクローリー等の導入や安全確認の徹底、安全教育の強化の推進

下記リンク先の記事もあらためてご確認ください。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について/消防庁

 平成30年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。

 移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は15.89%(前年16.11%)であり、昨年と比較すると0.22ポイント減少しました。

 しかし、「移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果及び危険物の移送等における保安確保について」(平成30年1月25日付け消防危第14号)で示した「危険物の移送等における保安確保のための留意事項」における重点事項において、複数の項目で違反車両数等が前年と比べ増加しています。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要(課題)

(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は112台(前年67台)であり、昨年と比較すると45台増加した。

(2)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1,225台(前年1,129台)であり、昨年と比較すると96台増加し、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。


 危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項

(1)移動タンク貯蔵所に関する項目

① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底 ※注入ノズルの無許可変更事例が多い
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底

(2)危険物運搬車両に関する項目

① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底

(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行

必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底

※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。

この記事に関するお問合せ先
 消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
 電話 03-5253-7524(直通)