ひとたび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の停滞等、社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。
11月1日~30日までの1か月間、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚を図ることを目的として、警察庁による全国一斉の危険物運搬車両に対する取締りが強化される旨、高圧ガス保安協会から通知がありました。
関係事業者においては、法令違反車両が運行されることの無いよう、あらためてコンプライアンスの徹底をお願いいたします。
1.実施期間
令和2年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間
2.重点対象
消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両
3.指導取締りの重点
(1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に指導取締り
(3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
(4) イエローカード携帯の指導
今年9月、荷積みに向かう移動タンク貯蔵所(タンクローリー)が愛知県一宮市内の名神高速道路を走行中、車両後部タイヤ付近から火災が発生し、その影響により、移動貯蔵タンクのタンク室7室中3室が破裂した事案の発生を受け、消防庁危険物保安室長より、下記内容にて通知がありました。
今般、走行中の移動タンク貯蔵所から出火し、移動貯蔵タンクの一部が破裂する火災が発生しました。(別添参照)
事故原因等については、現在、火災発生場所を管轄する消防本部において調査中ですが、移動タンク貯蔵所の火災や流出事故の発生を防止するため、危険物取扱者等による移送開始前の点検、運転要員の確保、必要な応急措置等を徹底することが重要です。
事故の再発防止の観点から、関係事業者においては下記事項についてあらためて徹底していただきますようお願いします。
1.危険物の移送をする者は、移送の開始前に、車両の適切な整備、運行前点検を確実に行うことはもちろんのこと、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等を点検すること。 2.危険物の移送をする者は、移送が長時間にわたる場合には、運転要員を2人以上確保すること。(ただし、動植物油類等の移送にっいては、この限りでない。) 3.危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。 4.危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しく流出する等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、119番通報により最寄りの消防機関に通報すること。 5.運転手による無理な運転の防止や安全運転の確保等、保安に関する社内教育の充実を図ること。 |
危険物保安技術協会(KHK)より、タンクローリー等による「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」の開催についての案内がありましたのでお知らせいたします。
給油取扱所等における単独荷卸しについては、安全対策設備の設置や乗務員に対する教育等の一定の要件を満たした揚合に認められておりますが、平成30年3月30日付け消防危第44号「『給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について』の一部改正について」により、運送事業者の単独荷卸しについて責任を有する者は石油供給者が立案する年間計画に基づき、3年に1回以上の単独荷卸しに係る教育訓練の実施が定められておます。
本研修は危険物保安技術協会(KHK)が主体となり、教育内容のうち単独荷卸しの仕組みなどの「一般的事項」に準拠する内容を実施するものとなります。
開催日、開催場所及び定員
東京会場(第1回):令和2年7月28日(火)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名
東京会場(第2回):令和2年10月6日(火)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【注意事項】
- 本文中及び開催案内において、「運行管理者」とあるのは、消防庁危険物保安室からの平成30年4月24日付け事務連絡『「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について(周知)』の”なお書き”にあるように、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法18条1項に規定される運行管理者を指すものではありません。
- 開催案内において、研修会の種類のうち「単独荷卸しに係る危険物保安監督者研修会」については、給油取扱所等における危険物保安監督者等に向けた研修であり、運送業者に向けた研修会ではありません。
※ 新型コロナウイルス集団感染防止対策として、研修会の延期又は中止とさせていただく場合があります。
一般社団法人青森県消防設備保守協会より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各種講習会の一部について中止及び日程等を変更するとの連絡がございましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
消防庁では、平成30年7月豪雨や台風21号等により、危険物施設においても多数の被害が発生したことを踏まえ、「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
この度、検討報告書(令和元年度)及び「危険物施設の風水害対策ガイドライン」がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
トラック事業者に関連性の高い項目としては、
・地下タンク貯蔵所における風水害対策上のポイント(12ページ目・別紙5)
・移動タンク貯蔵所における風水害対策上のポイント(16ページ目・別紙7)
等がございます。
上記ガイドラインをダウンロードし、ご確認ください。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構では、道路法第46条第3項の規定に基づき、水底トンネル及びこれに類するトンネル(水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネル)における危険物積載車両の通行規制を実施していますが、令和2年3月22日より首都高速道路株式会社が管理する横浜北西トンネル(横浜市道高速 横浜環状北西線)においても通行規制を実施することとし、公示しましたのでお知らせします。
その他の規制対象トンネル(機構保有分)については、下記リンク先をご確認ください。
令和元年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。
移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は15.87%(前年15.76%)であり、昨年と比較すると0.11ポイント増加しました。
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要(課題)
(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は110台であり、昨年と比較すると2台減少しているが高止まりの状況
(2)違反事例を確認すると、容器への詰替えを行う事を目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が合計40台となっており、無許可車両数の約4割を占めている。
(3)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1,008台であり、昨年と比較すると217台減少したが、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。
危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項
(1)移動タンク貯蔵所に関する項目
① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底
(2)危険物運搬車両に関する項目
① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底
(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行
必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底
※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。
この記事に関するお問合せ先
消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)
令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受けた毒物又は劇物を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生しました。
このため、風水害発生時における毒劇物の流出、漏洩防止の観点から、関係する事業者(所)においては、下記リンク先(PDF文書)の内容について、十分に御了知いただくとともに、風水害発生時に関係者が適切な対応を行えるよう、体制の整備などの措置を行っていただきますようお願いいたします。
また、風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例を、下記のとおりまとめましたので、ご参考としてください。
風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例
1.浸水・土砂流入対策 ○ 毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。
○ 毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖する。
○ 容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。
○ 敷地外への流出を防止するため、毒劇物を入れた容器のうち封が困難なものについては、内容物を封のできる容器に詰め、又は容器をふたやビニールシートで覆う。 など
2.強風対策 ○ 飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。
○ 飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。 など |
国土交通省より「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。
放射性物質の輸送関係者等を対象に、放射性物質の知識、放射性物質の輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図る目的で下記の通り講習会が開催されますのでご案内申し上げます。
(1)RI輸送コース
開催日:令和2年1月23日(木)(※10:00~16:30予定)
場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎) 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
(2)核燃料輸送コース
開催日:令和2年1月27日(月)(※10:00~16:40予定)
場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎) 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
(3)基礎コース
開催日:令和2年2月7日(金)(※10:00~15:00予定)
場所:四国運輸局(高松サンポート合同庁舎南館) 香川県高松市サンポート3番33号
(4)基礎コース
開催日:令和2年2月21日(金)(※10:00~15:00予定)
場所:北陸信越運輸局(新潟美咲合同庁舎2号館) 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号
受講申し込み方法など、詳細については下記リンク先をご確認ください。