「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設で、2018年9月にNEXCO中日本により新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地に整備され、開設より3年を経過し、多くの輸送事業者様に継続的にご活用いただいているところです。
この度、さらなる中継輸送の促進に向けて、輸送事業者様が試行的にコネクトエリア浜松を利用できる機会を提供させていただくため、無料でお試し利用ができる制度が創設されました。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
政府は、新しい資本主義の考え方に基づき、成長と分配の好循環の形成に取り組んでいます。
新しい資本主義の考え方では、企業は、株主だけでなく、従業員、地域社会、そして取引事業者といった多様なステークホルダーの利益を考慮するとの考え方を採ります。
我が国企業の持続的成長を図るためには、取引先とのパートナーシップの構築を進めることで、取引事業者全体により、企業価値を最大化することが重要であり、長期的に株主に還元を行うことが可能となると考えています。
このような趣旨に鑑み、取引先との取引の在り方について、下記の点について留意されます様お願いいたします。
- 直接の取引先やその先の取引先も含めた、取引事業者全体での付加価値の向上に取り組み、取引先とのパートナーシップの構築を目指していただきたいこと。
- 親事業者と下請事業者との取引慣行について、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に取り組んでいただきたいこと。
- 取引対価の決定にあたっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には、労務費等の上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議に応じていただくこと。
- 下請代金は可能な限り現金で支払っていただくこと。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、支払サイトを60 日以内とするよう努めていただくこと。
- 知的財産・ノウハウについては片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を通じたノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めないこと。
- 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更は行わないこと。
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政府としては、取引事業者全体のパートナーシップにより、適正な転嫁を進める環境整備を図るため、春闘に向けた期間である毎年1月から3月を「転嫁対策に向けた集中取組期間」と定めることとしました。
また、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を決定し、取組を開始するとともにフォローアップしていくこととしました。
また、現在、4,000 社を超える企業がパートナーシップ構築宣言を宣言しています。サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加も併せてお願いいたします。
経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払い遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っています。
中小企業の取引環境
新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。
また、足下では原油価格が高騰する中、円安傾向も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃です。
さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請代金支払等の適正化
令和3年3月に、親事業者による下請代金の支払について、「下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること」等を旨とした通達を発出しています。(下記リンク参照)
また、令和2年1月及び令和3年3月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を定めました。
【改正事項】
○ 知的財産の取扱い
○ 手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
○ フリーランスとの取引
○ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備
「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められているものです。
取引において親事業者となる場合は、下請法の遵守や取引条件の改善について、上記の点に留意して下請取引の適正化に取り組んでいただきます様、よろしくお願いいたします。
価格交渉の促進
受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに、発注側企業となる事業者は、受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようお願いいたします。
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働き方改革
取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などのしわ寄せを生じさせることにより、下請事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
親事業者となる場合は、下請事業者に対して発注を行うに当たって下請法等の違反にもなり得るしわ寄せを生じさせないようお願いいたします。
災害時における取引条件
令和3年8月の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
親事業者となる場合は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い下請事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。
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親事業者が遵守すべき事項について
親事業者となる場合は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。
また、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築に向けた取組方針を、企業の代表者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を推進しております。
この機会に、「パートナーシップ構築宣言」への登録を行っていただきます様、お願いいたします。
昨年6月に改正・公布されました道路交通法に新たに盛り込まれた「19歳でも大型免許等の取得が可能となる受験資格取得特例教習制度」関し、以下のとおり意見募集(パブリックコメント)が開始されましたのでお知らせいたします。
意見募集期間
令和3年11月5日(金)~令和3年12月4日(土)(必着)
意見募集は下記ウェブサイトにて実施されています
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどを行います。
「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施 過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、青森市においてシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。
日時 令和3年11月24日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~) 会場 ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11) 内容 [主催者挨拶・取組説明] 青森労働局 [基調講演] 「過労死と家族」 講師 土井 浩之 氏(弁護士・土井法律事務所) [メンタルヘルスセミナー] 「職場のストレス対策 ―予防としての取り組みについて」 講師 穐元 正明 氏 (青森産業保健総合支援センター 産業保健相談員・カウンセリングルーム風然舎 代表) [遺族からの声] 参加申込 下記ウェブサイトからお申し込みください。 |
過重労働解消キャンペーンの実施 過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。(詳細は次項や下記の特設ページを参照ください。) |
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。
その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?
大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
近年、長時間労働を是正するための法整備が進められてきましたが、更なる過重労働防止対策の推進が求められています。このような社会的課題を背景に、過重労働防止に向けた企業の取組を促進することを目的に、長時間労働抑制のために必要な知識やノウハウを習得するためのセミナーを実施します。
どなたでも無料でご参加いただけますので、お気軽にお申込みください!
※ 本セミナーは厚生労働省からの委託により株式会社東京リーガルマインドが実施しています。
日時
9月1日~12月14日まで 計55回開催(午前の部 9:30~12:00/午後の部13:30~16:00)
内容
・「過量労働」の現状と企業経営に与える影響
・知っておくべき労働時間等に関する基準
・長時間労働対策に必要な「関連法令」
・ストレスチェック制度とは
・事業主等に求められる措置
・実施すべき取組と防止対策の具体例
・職場のパワーハラスメント対策
・陥りがちな違法行為、裁判事例 など
申込方法
ご都合の良い日に受講できます。専用WEBサイトにアクセスし、希望する月のセミナーをクリックしお申込み下さい。
『ホワイト物流』推進運動セミナーは、運動に取り組まれている事業者の方から、各種取組事例についてご紹介いただき、物流改革の重要な役割を担う荷主企業向けに、物流改革に向けた荷主の役割・期待について、取組内容や事例を含めてノウハウを提供することで、荷主企業による「ホワイト物流」推進運動への賛同や自主行動宣言への提出につなげる目的で開催されます。
セミナーは令和3年10月8日(金)から令和4年3月9日(水)までの間、全6回、オンラインにて開催されます。どこからでもお気軽にご参加いただけますので、運送事業者の皆様はもとより、荷主企業の皆様もこの機会にぜひご参加いただきますよう、ご案内いたします。
事例発表企業
荷主企業
・アサヒビール株式会社
・大王製紙株式会社
・加藤産業株式会社
・株式会社ホンダアクセス
・レンゴー株式会社
物流企業
・熊本交通運輸株式会社
・つばさトラック事業協同組合
・トランコム株式会社
・NEXT Logistics Japan 株式会社
詳しくは、下記リーフレットまたはウェブサイトをご確認ください。
パートタイム・有期雇用労働法の改正により、本年4月より中小企業にも同法が適用され、 正規社員と非正規社員との不合理な待遇差を設けることが禁止(同一労働同一賃金)されております。
今般、厚生労働省より、職務評価に関する専門家が企業に伺い(WEB訪問等)、 職務分析・職務評価を活用して、正規社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の 基本給に関する均等・均衡待遇の状況確認や対応方法などを支援する「職務分析・職務評価を活用したコンサルティングサービス」事業についてのお知らせがありました。
同一労働同一賃金への対応にむけ、各事業者にて本事業をご活用ください。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。
時間額 822円(令和3年10月6日から)
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく青森県内のすべての事業所で働く労働者に適用されます。パートタイムの方、アルバイトの方も対象です。
業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター(電話:0800-800-1830)にご相談ください。
最低賃金引上げに関する助成金
下記ウェブサイトも併せてご確認ください。
※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)へ。