「働きやすい職場認証制度」の申請受付開始について|国土交通省

 国土交通省では、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、令和2年度に「働きやすい職場認証制度」を創設いたしました。

 本制度は、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」することで、求職者のイメージ刷新を図り、厚生労働省とも連携して運転者への就職を促進することを目的に実施するものです。

 本日時点で3,280社(バス:219社、タクシー:740社、トラック:2,321社)が認証されております。

 本年度においても本認証制度につい3回目となる新規申請の受付を開始いたしますので、お知らせいたします。

 なお、令和2年度に申請し、認証された事業者(有効期間:令和5年6月30 日まで)の申請については、12月に受付を開始する予定であり、詳細については、8月末までに公表予定です。詳細が確定しましたら、改めてお知らせいたします。

 

1.制度概要

(1)考え方

基本となる法令遵守等に加えて、各社の前向きな自発的取組み、改善取組みを積極的に評価する観点から制度の運用設計を行っています。

(2)認証対象

バス(乗合、貸切)、タクシー、トラック事業者 ※原則、法人単位

(3)認証審査手続き

国土交通省の指定を受けた認証実施団体である一般財団法人日本海事協会が申請受付、審査、認証等の手続きを実施します。

(4)認証の審査要件

中小事業者による申請を容易にし、取組みの円滑な浸透・普及を図る観点から、

① 法令遵守等
② 労働時間・休日
③ 心身の健康
④ 安心・安定
⑤ 多様な人材の確保・育

の5分野について基本的な取組要件を満たすことで、取得可能としました。
併せて、自主的、先進的な取組みを参考点として点数化することとしております。

(5)料金

審査料:55,000 円(税込)/1申請あたり
※インターネットによる電子申請の場合、33,000 円(税込)に割引

登録料: 66,000 円(税込)/1申請あたり

(6)認証結果等の活用(これまでの実績)

 厚生労働省と連携し、ハローワークにおける求人票への認証マークの表示や、認証事業者と求職者のマッチング支援を実施しております。また、求人エージェント等の認定推進機関の協力を得て、「求人サイトに認証事業者の特集ページの掲載」、「設備改修工事の料金割引」等も実施しております。

2.今後の予定

(1)新規申請受付期間:令和4年9月16 日(金)~11 月15 日(火)

(2)認証事業者の公表:令和5年3月以降順次(予定)

※ 令和2年度に申請し、認証された事業者(有効期間:令和5年6月30 日まで)の申請については、12月に受付を開始。受付の詳細については、8月末までに公表予定。

 

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

お問合せ先

一般財団法人 日本海事協会 交通物流部
電話 03-5226-2412


関連情報

 青森県トラック協会では、働きやすい職場認証制度における認証登録費用の助成を行っております。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

※ 助成制度に関するお問い合わせは、青森県トラック協会業務部(電話017-729-2000)までお願いいたします。

「まるわかり トラック運送事業者の今すぐできるSDGs」を作成しました|全日本トラック協会

 2015年9月、国連でSDGs(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)を含む「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。
 SDGsについては、認知度が高まりつつある一方で、実践に結びつけられる段階まで理解を深めることは難しい現状があります。

 そこで今般、全日本トラック協会では「まるわかり トラック運送事業者の今すぐできるSDGs」を作成いたしました。
 本パンフレットは、同アジェンダが採択された背景から、トラック運送業界とSDGsとの関連性に加え、運送事業者として実践していくための方法などの内容をとりまとめたものとなっています。

 SDGsのさらなる理解促進とあわせて、トラック運送業界における事業活動との紐付けをし、経営実践の中に取り込んでいくための指針として、本パンフレットをぜひご活用ください。

※ 本パンフレットは、会員の皆様には全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」令和4年6月1日号に同封し配布しております。

中継輸送でトラックドライバーの働き方改革の実現へ ~中継輸送実現のポイントや取組事例を取りまとめ~|国土交通省

 令和6年4月1日からのトラックドライバーの年960時間の時間外労働の上限規制適用にあたり、今後も安定した物流を確保するためには、長時間労働の改善等の働き方改革に向けた取組みを推進する必要があります。

 その取り組みの一つとして、国土交通省では、中継輸送の更なる普及促進のため、中継輸送実現のポイントや新たな取組事例を取りまとめました。

 中継輸送は長距離運行を複数のドライバーで分担し、日帰り勤務が可能となる輸送形態であり、労働負担の軽減や担い手の拡大に繋がりますのでご活用いただきますようお願いいたします。

 

 

令和4年4月1日~改正育児・介護休業法が施行されます!|厚生労働省 青森労働局

 育児・介護休業法については、令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されます。

 この改正により、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得など、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できる制度がさらに充実したものとなります。

 育児や介護を行う労働者がこれらの制度を利用し、継続就業を可能にするには、事業主が制度を理解し、制度を利用しやすい職場づくりに取り組むことが重要であると考えます。

主な改正点(3段階で施行)

① 令和4年4月1日施行
 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化

② 令和4年4月1日施行
 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

③ 令和4年4月1日施行
 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

④ 令和4年10月1日施行
 育児休業の分割取得

⑤ 令和5年4月1日施行
 従業員数1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化

下記リンク先に改正育児・介護休業法規定例、様式例が掲載されていますのでご活用ください。

また、青森労働局では相談窓口を開設しておりますのでご活用ください。

 

お問合せ先

青森労働局 雇用環境・均等室
電話:017-734-4211

あおもり働き方改革推進企業認証取得を目指しませんか?|青森県こどもみらい課

  青森県では、すべての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、労働者の結婚から子育ての希望の実現を目指すために、「働き方改革」に取り組む企業の認証を行っています。

 認証を取得すれば、企業PR・イメージアップ、県の入札参加資格申請時の加点(建設工事・物品・役務)、県特別保証融資制度の利用、県内金融機関による低利融資など様々なメリットがあります。

 

認証の要件や申請方法など制度の内容については県のHPをご覧ください。

 

また、専用サイトにて認証された企業の取組を紹介しておりますので是非参考にしてください。

 

【お問い合わせ先】

青森県健康福祉部こどもみらい課 子育て支援グループ
TEL:017-734-9301

中継物流拠点「コネクトエリア浜松」の無料モニター募集について|NEXCO中日本

 「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設で、2018年9月にNEXCO中日本により新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地に整備され、開設より3年を経過し、多くの輸送事業者様に継続的にご活用いただいているところです。

 この度、さらなる中継輸送の促進に向けて、輸送事業者様が試行的にコネクトエリア浜松を利用できる機会を提供させていただくため、無料でお試し利用ができる制度が創設されました。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化について|国土交通省

 政府は、新しい資本主義の考え方に基づき、成長と分配の好循環の形成に取り組んでいます。

 新しい資本主義の考え方では、企業は、株主だけでなく、従業員、地域社会、そして取引事業者といった多様なステークホルダーの利益を考慮するとの考え方を採ります。

 我が国企業の持続的成長を図るためには、取引先とのパートナーシップの構築を進めることで、取引事業者全体により、企業価値を最大化することが重要であり、長期的に株主に還元を行うことが可能となると考えています。

 このような趣旨に鑑み、取引先との取引の在り方について、下記の点について留意されます様お願いいたします。

  1. 直接の取引先やその先の取引先も含めた、取引事業者全体での付加価値の向上に取り組み、取引先とのパートナーシップの構築を目指していただきたいこと。

  2. 親事業者と下請事業者との取引慣行について、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に取り組んでいただきたいこと。

  3. 取引対価の決定にあたっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には、労務費等の上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議に応じていただくこと。

  4. 下請代金は可能な限り現金で支払っていただくこと。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、支払サイトを60 日以内とするよう努めていただくこと。

  5. 知的財産・ノウハウについては片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を通じたノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めないこと。

  6. 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更は行わないこと。

 政府としては、取引事業者全体のパートナーシップにより、適正な転嫁を進める環境整備を図るため、春闘に向けた期間である毎年1月から3月を「転嫁対策に向けた集中取組期間」と定めることとしました。

 また、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を決定し、取組を開始するとともにフォローアップしていくこととしました。

 また、現在、4,000 社を超える企業がパートナーシップ構築宣言を宣言しています。サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加も併せてお願いいたします。

下請取引の適正化について|経済産業省・公正取引委員会

 経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払い遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っています。


中小企業の取引環境

 新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。

 また、足下では原油価格が高騰する中、円安傾向も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃です。

 さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

 

下請代金支払等の適正化

 令和3年3月に、親事業者による下請代金の支払について、「下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること」等を旨とした通達を発出しています。(下記リンク参照)

 また、令和2年1月及び令和3年3月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を定めました。

【改正事項】

○ 知的財産の取扱い
○ 手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
○ フリーランスとの取引
○ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備

 「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められているものです。

 取引において親事業者となる場合は、下請法の遵守や取引条件の改善について、上記の点に留意して下請取引の適正化に取り組んでいただきます様、よろしくお願いいたします。

 

価格交渉の促進

 受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに、発注側企業となる事業者は、受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようお願いいたします。

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働き方改革

 取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
 そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などのしわ寄せを生じさせることにより、下請事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
 親事業者となる場合は、下請事業者に対して発注を行うに当たって下請法等の違反にもなり得るしわ寄せを生じさせないようお願いいたします。

 

災害時における取引条件

 令和3年8月の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
 親事業者となる場合は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い下請事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。

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親事業者が遵守すべき事項について

 親事業者となる場合は、請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。

 また、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築に向けた取組方針を、企業の代表者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を推進しております。

 この機会に、「パートナーシップ構築宣言」への登録を行っていただきます様、お願いいたします。

19歳で大型自動車免許等の受験資格が得られる「特例教習」にかかる意見募集について|国家公安委員会・警察庁

 昨年6月に改正・公布されました道路交通法に新たに盛り込まれた「19歳でも大型免許等の取得が可能となる受験資格取得特例教習制度」関し、以下のとおり意見募集(パブリックコメント)が開始されましたのでお知らせいたします。

 

意見募集期間

令和3年11月5日(金)~令和3年12月4日(土)(必着)

 

意見募集は下記ウェブサイトにて実施されています

11月は過労死等防止啓発月間です|青森労働局

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどを行います。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施

 過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、青森市においてシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。

日時

令和3年11月24日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~)

会場

ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11)

内容

[主催者挨拶・取組説明]

青森労働局

[基調講演]

過労死と家族」
講師 土井 浩之 氏(弁護士・土井法律事務所)

[メンタルヘルスセミナー]

「職場のストレス対策 ―予防としての取り組みについて」
講師 穐元 正明 氏 (青森産業保健総合支援センター 産業保健相談員・カウンセリングルーム風然舎 代表)

[遺族からの声]

参加申込

下記ウェブサイトからお申し込みください。

過重労働解消キャンペーンの実施

 過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。(詳細は次項や下記の特設ページを参照ください。)