東北経済産業局地域経済部情報政策室から、2020年5月18日記事にてお知らせしておりました「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020)」の制度が拡充されたとのご案内がありましたのでお知らせいたします。
※ 令和元年度補正予算「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構より採択され、機構および経済産業省監督のもと一般社団法人サービスデザイン推進協議会が事務局業務を運用しています。
IT導入補助金2020とは
本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的としています。
尚、今年度は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、より補助率を引き上げた「特別枠(C類型)」を設け、サプライチェーンの毀損への対応、被対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者によるIT導入などを支援する事としています。
変更された主な内容
・公募期間の新たな締め切りの追加
・交付申請に必要な暫定GビズIDプライムアカウントの設定(事業者単位でのID取得ではなく、この補助金限りのIDの取得が可能となりました)
・補助対象のITツールの追加
・特別枠の一部対象についての補助率が2/3から3/4に改定
詳しくは下記ウェブサイト、チラシ等をご確認ください
IT導入補助金2020に関するお問い合わせ先
※ お電話でのお問い合わせ
電話番号:0570-666-424
※IP電話等からお問合せの場合は042-303-9749までご連絡ください。
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厚生労働省による「事業主の方のための雇用関係助成金」についてお知らせいたします。
厚生労働省が提供する助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つものが多数あります。助成金を申請するまでの流れをご案内しますので、事業主の皆さま、この機会に助成金の活用を検討してみませんか。
パンフレットダウンロード
東北経済産業局地域経済部情報政策室から、自動車運送事業者も対象となっている中小企業の方々への支援事業(IT導入補助金)についてのご案内です。
※ 令和元年度補正予算「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構より採択され、機構および経済産業省監督のもと一般社団法人サービスデザイン推進協議会が事務局業務を運用しています。
「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等の方々が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助(最大450万円)することで、会社の業務効率化・売上アップをサポートするものです。
各社の強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
また、今年度は新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠(C類型)」を設け、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者によるIT導入等を支援するものとなっております。
補助対象者
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
小規模事業者(商業・サービス業、製造業その他)
補助対象経費
ソフトウエア費、導入関連費等
詳しくは下記サイトをご確認ください。
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
このため、厚生労働省におきましては、平成18年3月17日付け通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」に基づき所要の対策を推進してきたところですが、令和2年4月1日以降、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制について、中小事業主にも適用されることから、通達の一部を改正しました。
事業者が講ずべき措置の項目 ◇ 時間外・休日労働時間等の削減 ◇ 年次有給休暇の取得促進 ◇ 労働時間等の設定の改善 ◇ 労働者の健康管理に係る措置の徹底 |
上記各項目の詳しい内容につきましては、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。
「ホワイト物流」推進運動とは
深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし、
・トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
・女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現
に取り組む運動です。
物流の改善に向けては、荷主企業・物流事業者等の関係者が連携して相互に改善を提案し、実現することが大切です。
運動への参加方法は
運動の趣旨に賛同して頂くとともに、下記の「自主行動宣言」の必須項目に合意し、賛同表明をお願いします。(賛同企業名等は公表します。)
取組方針
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組みます。
法令遵守への配慮
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令、貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。
契約内容の明確化・遵守
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。
運動への詳しい参加方法や説明会の開催日程等については、ポータルサイトをご参照下さい。
運動に参加するメリットは
① 業界の商慣行や自社の業務プロセスの見直しによる生産性の向上
② 物流の効率化による二酸化炭素排出量の削減
③ 事業活動に必要な物流を安定的に確保
④ 企業の社会的責任の遂行 等
といった効果が期待できます。また、優良な取組は、ポータルサイトにて紹介させていただきます。
国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するため、「ホワイト物流」推進運動への参加をお願い申し上げます。 |
問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 「ホワイト物流」推進運動担当
電話:03-5253-8575(直通)
令和元年度補正予算に係る「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」の申請受付を2月20日から開始いたします。
国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する機器の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」を実施します。
当該機器の導入を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。
※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会
申請受付期間(予定) 令和2年2月20日(木)~3月12日(木) ※補助金申請額が予算額(約1億円)を超過した場合、補助金が交付されない場合があります。 支援内容 令和元年12月13日~令和2年3月31日の間に以下の対象機器を導入したトラック運送事業者に対し、導入費用の一部(通常機器価格の1/6)を支援。 対象機器 [1]テールゲートリフター(トラック車両後部に装着する昇降機) [2]トラック搭載型クレーン(トラック車両の荷台等に装着する移動式クレーン) [3]トラック搭載用2段積みデッキ(トラック車両内部に設置する組立用デッキ) |
中継輸送は、トラックの長距離運行を複数のトラックドライバーで分担する輸送形態であり、日帰り勤務を可能とすることにより労務負担の軽減や人手不足の緩和に資する方法のひとつとして注目されています。
国土交通省では、中継輸送の普及促進のため、トラックドライバーの働き方改革に繋がる「実行モデル」となるよう、事業者の中継輸送の取組内容や成功の秘訣等を「中継輸送の取組事例集」として取りまとめました。
下記リンク先からダウンロードしてご活用ください。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。
あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。
現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までですが、新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定していますので、この機会にご活用ください。
※ 新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先・申請先
青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-4211~2
公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。
中小企業の取引環境
我が国経済は緩やかな回復基調にあり、企業収益の拡大や倒産件数の減少が続くなど、経済の好循環が浸透する一方、度重なる災害をはじめ、人手不足の深刻化、労働生産性の伸び悩みなど、中小企業を取り巻く環境は厳しい面もあります。
また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請法の理解と下請代金支払の適正化
経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、親事業者による下請代金の支払についても以下の事項を旨とした通達を発出しました。
○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること
親事業者となる会員は、引き続き、下請取引の適正化に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
働き方改革
本年4月より大企業に対して罰則付きの時間外労働の上限規制の適用が開始され、来年4月には中小企業に対レても同規制が適用されます。人手不足が深刻化している中、中小企業における働き方改革への対応は、重要な経営課題の一つとなっております。政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などの「しわ寄せ」を生じさせることにより、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
親事業者となる会員は、下請等中小事業者に対して発注を行うに当たって、下請法等の違反にもなり得る「しわ寄せ」を生じさせないよう、お願いいたします。
災害時における取引条件
令和元年台風第15号及び第19号に伴う災害により災害救助法の適用が決定されるなど、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
親事業者となる会員は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないよう、お願いいたします。
消費税の円滑かっ適正な転嫁
令和元年10月1目から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、併せて、消費税の軽減税率制度が実施されました。親事業者をはじめ、会員事業者は、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為が生じないよう、お願いいたします。
親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組みましょう。
昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の改正に伴い、本年8月1日に関係省令及び通達が改正されました。
本省令や通達については、2019年8月16日付記事にてお知らせした通り、11月1日から施行されますが、この施行に合わせて、全日本トラック協会では国土交通省のご協力の下、改正内容を周知するための資料を作成致しました。
本資料は、8月の省令、通達の改正内容に加えて、7月に施行された荷主対策の深度化や今後施行される標準的な運賃の告示制度の導入も含め、事業法の改正ポイントを網羅した内容になっております。
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