「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」を実施します!!/国土交通省

 令和元年度補正予算に係る「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」の申請受付を2月20日から開始いたします。

 国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する機器の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」を実施します。

 当該機器の導入を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。

※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会

申請受付期間(予定)

令和2年2月20日(木)~3月12日(木)
※補助金申請額が予算額(約1億円)を超過した場合、補助金が交付されない場合があります。

支援内容

 令和元年12月13日~令和2年3月31日の間に以下の対象機器を導入したトラック運送事業者に対し、導入費用の一部(通常機器価格の1/6)を支援。

対象機器

[1]テールゲートリフター(トラック車両後部に装着する昇降機)
[2]トラック搭載型クレーン(トラック車両の荷台等に装着する移動式クレーン)
[3]トラック搭載用2段積みデッキ(トラック車両内部に設置する組立用デッキ)

中継輸送の取組事例集~成功事例に学ぶ中継輸送成功の秘訣~/国土交通省

 中継輸送は、トラックの長距離運行を複数のトラックドライバーで分担する輸送形態であり、日帰り勤務を可能とすることにより労務負担の軽減や人手不足の緩和に資する方法のひとつとして注目されています。

 国土交通省では、中継輸送の普及促進のため、トラックドライバーの働き方改革に繋がる「実行モデル」となるよう、事業者の中継輸送の取組内容や成功の秘訣等を「中継輸送の取組事例集」として取りまとめました。

 下記リンク先からダウンロードしてご活用ください。

最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について/厚生労働省

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。

 あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。

 現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までですが、新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定していますので、この機会にご活用ください。

※ 新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先・申請先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-4211~2

下請取引の適正化について/経済産業省・公正取引委員会

 公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。

中小企業の取引環境

 我が国経済は緩やかな回復基調にあり、企業収益の拡大や倒産件数の減少が続くなど、経済の好循環が浸透する一方、度重なる災害をはじめ、人手不足の深刻化、労働生産性の伸び悩みなど、中小企業を取り巻く環境は厳しい面もあります。
 また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

下請法の理解と下請代金支払の適正化

 経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、親事業者による下請代金の支払についても以下の事項を旨とした通達を発出しました。


○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること


親事業者となる会員は、引き続き、下請取引の適正化に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。

働き方改革

 本年4月より大企業に対して罰則付きの時間外労働の上限規制の適用が開始され、来年4月には中小企業に対レても同規制が適用されます。人手不足が深刻化している中、中小企業における働き方改革への対応は、重要な経営課題の一つとなっております。政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
 そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などの「しわ寄せ」を生じさせることにより、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。

 親事業者となる会員は、下請等中小事業者に対して発注を行うに当たって、下請法等の違反にもなり得る「しわ寄せ」を生じさせないよう、お願いいたします。

災害時における取引条件

 令和元年台風第15号及び第19号に伴う災害により災害救助法の適用が決定されるなど、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
 親事業者となる会員は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないよう、お願いいたします。

消費税の円滑かっ適正な転嫁

 令和元年10月1目から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、併せて、消費税の軽減税率制度が実施されました。親事業者をはじめ、会員事業者は、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為が生じないよう、お願いいたします。

 親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組みましょう。

貨物自動車運送事業法の改正のポイント~トラックドライバーの労働条件改善に向けた制度改正~|全日本トラック協会

 昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の改正に伴い、本年8月1日に関係省令及び通達が改正されました。

 本省令や通達については、2019年8月16日付記事にてお知らせした通り、11月1日から施行されますが、この施行に合わせて、全日本トラック協会では国土交通省のご協力の下、改正内容を周知するための資料を作成致しました。

 本資料は、8月の省令、通達の改正内容に加えて、7月に施行された荷主対策の深度化や今後施行される標準的な運賃の告示制度の導入も含め、事業法の改正ポイントを網羅した内容になっております。

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青森働き方改革推進支援センター「事業場個別訪問支援」等をご活用ください

 (一社)青森県労働基準協会では、青森労働局から、「青森働き方改革推進支援センター」事業を受託し、青森県の働き方改革を実現するため、労務管理等を中心とした、「電話等相談」「説明会への講師派遣」「事業場個別訪問支援」等の無料の支援事業を実施しておりますのでぜひご活用ください。

お問い合わせ先

青森働き方改革支援センター
青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内)
電話 0800-800-1830(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書/青森労働局

 青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられましたのでお知らせいたします。


公益社団法人青森県トラック協会
会長 木村英敬 殿

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。

 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。

 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。

 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(ブラスワン休暇)等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。

 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革(ゆう活)に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 その際自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を賜りますよう、併せてお願い申し上げます。 

 平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されることとなります。 このため、長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、

①著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化
②休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化

 を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。
今後とも、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。

令和元年10月28日
青森労働局長 請園清人

 


 青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。
 主な記事について下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します/青森労働局

~過労死をゼロにして、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~

 11月は、平成26年に施行された「過労死等防止対策推進法」に定められている「過労死等防止啓発月間」です。この月間に合わせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を全国で開催します。

 本シンポジウムは、過労死等を防止することの重要性について、広く国民の関心と理解を深めていただくことを目的とし、過労死等の防止のための活動を行う民間団体等の関係者の皆様方の参画・協力をいただきながら、国の主催により開催するものです。

 このうち、青森県では下記のとおり開催しますので、お知らせします。

【過労死等防止対策推進シンポジウム 青森会場】

開催日

令和元年11月27日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~)

会 場

ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11)

プログラム

① 取組説明 青森労働局労働基準部監督課
② 基調講演 「過労死・過労自殺を防ぐために ~担当事件を通じて~」
  講師 蟹江 鬼太郎 氏(弁護士・旬報法律事務所)
③ 取組事例 キヤノンプレシジョン株式会社
④ 遺族からの声

参加申し込み方法

・WEBでのお申込み

下記リンク先からWEBにてお申し込みができます。

・ファックスでのお申込み

 下記リンクからリーフレットをダウンロードし、必要事項をご記入の上、過労死等防止対策推進シンポジウム 受付窓口宛ファックス願います(FAX番号 03-6264-6445)

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局労働基準部 監督課 電話017-734-4112

11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です/青森労働局

 週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。

 また、長時間労働の削減のためには労働時間の適正な把握が正要ですが、これがなされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。

 このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「令和元年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。

 青森労働局においても、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを重点的に実施します。

 各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたします。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 なお、「過労死等防止啓発月間」にあわせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が青森市にて開催されます。詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。

この記事のお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 監督課 電話 017-734-4112

 

「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」を開催します【青森会場・令和2年1月30日】/厚生労働省

 厚生労働省は、「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」を、今年10月から来年3月までにかけて、全国47都道府県で全50回開催します。

 このセミナーは、貨物を運送するトラック運転者の労働時間短縮の進め方のノウハウを広く荷主企業やトラック運送事業者の皆さまに向けてお知らせするものです。

 トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込みや荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。

 重要な社会インフラである物流が滞らないようにするために、そしてトラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。

 このセミナーでは、厚生労働省と国土交通省が協力して、トラック運転者の労働時間短縮のために荷主企業とトラック運送事業者が具体的に取り組む事項の解説などを行い、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つノウハウを提供します。

 運送事業者はもちろん、荷主の皆様にも幅広くご参加いただきたいセミナーです。

「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」青森会場のご案内

場所

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室
青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000

開催日時

2020年1月30日(木)13:00~16:00

セミナープログラム(予定)

①「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」の説明
②「ホワイト物流」推進運動についての説明
③ 改正労働基準法のポイントについての説明

申し込み方法

◇ オンラインでのお申し込み

 下記リンク先からからオンラインで参加の申し込みができます。必要事項を入力の上、申し込みをお願いします。

◇ ファックスでのお申し込み

 下記リンク先から、東北ブロックリーフレット(兼 FAX申込書)をダウンロードし、必要事項を記載の上ファックスにてお申し込みください。(送信先はリーフレットに記載)

セミナーの詳しい内容及び青森会場以外での開催概要については、下記リンク先をご確認ください。

セミナーに関するお問い合わせ先

株式会社富士通総研(厚生労働省委託事業者)
電話 03-5401-8394 担当:沖原・亀廼井(カメノイ)・小田・田村