国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(1月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(1月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられましたのでお知らせいたします。
差別的取扱い等の事例 ・感染したことを理由に解雇される ・回復しているのに出社を拒否される ・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される ・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する ・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する ・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される など |
新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
国土交通省では、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)に対する意見募集を行っておりますのでご案内いたします。
自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)の運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告される件数は増加傾向にあり、また、報告中、運行の中断等、交通事故に至らなかった事案が大半を占めているが、運転中に操作不能となったものが約2割にのぼっております。
道路運送法第27条第2項及び貨物自動車運送事業法第17条第2項の規定により、「事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。」とされておりますが、必ずしも遵守されていない事例があるものと考えることから、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加する改正を行います。
つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様から当該検討内容に対するご意見を募集いたします。
意見募集対象
・「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)
意見募集期間
・令和3年2月13日(土)~令和3年3月14日(日)必着
意見募集要領、提出方法等は下記リンク先をご確認ください。
1月7日に発出された緊急事態宣言を受け、高速道路上に設置されるサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)内のレストランやフードコート等の飲食店においては、関係する都府県からの営業時間短縮の要請を踏まえ、午後8時までの営業としていますが、物流を支えるトラック運転者等の高速道路利用者に対して飲食物を購入できる場所を確保することは重要であることから、先般、SA・P
A内のレストラン等飲食店の営業時間短縮を受けた対応についてお知らせいたしました。(下記記事参照)
この度、国土交通省及び各高速道路会社において、最新の営業状況やサービス充実に関する情報を追加で公開しましたのであらためてお知らせいたします。
詳しくは、次の各高速道路会社ウェブサイトにてご確認ください。
全日本トラック協会では、過労死等の根絶を図るため2018年3月に『過労死等防止計画』を策定し、「2022年度までに脳・心臓疾患による過労死等の発症を20%削減」すること等を目標に掲げ、長時間労働を削減するとともに、健康管理を強化することを中心とした過労死等防止対策をトラック運送事業者等関係者一丸となって取り組んでいるところです。
今般、積極的に従業員の健康管理に取り組んでいる運送事業者の優良事例を紹介した、当協会機関紙『広報とらっく』連載企画「健康職場づくり-事業者訪問-」を一冊にまとめた『「健康職場づくり」事業者訪問Part2』を、広くトラック運送業界に健康管理の取り組みが浸透していくことを目的に作成いたしました。
トラック運送業界において、ドライバーの過労死等削減の取組は緊急かつ重要な課題であることを認識し、これら取り組みを参考に、積極的に過労死等防止対策に取り組んでくださいますよう、お願いいたします。
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国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(12月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
今月発出された緊急事態宣言を受け、高速道路上に設置されるサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)内のレストランやフードコート等の飲食店においては、関係する都府県からの営業時間短縮の要請を踏まえ、午後8時までの営業としているところです。
一方で、物流を支えるトラック運転者等の高速道路利用者に対して飲食物を購入できる場所を確保することは重要であることから、SA・PA内におけるコンビニエンスストアやテイクアウトサービス等については、可能な限り営業を継続しているところです。
詳しくは、次の各高速道路会社ウェブサイトにてご確認ください。
昨年4月の緊急事態宣言の期間における適性診断の受診の取扱いにおいては、特例措置が設けられ、緊急事態宣言期間に2ヶ月を加えた期間は、指導監督指針に定める受診期間には含めないものとして扱われたところです。
この度、令和3年1月7日に新たに発出された緊急事態宣言に係る期間における適性診断の受診の取扱いにおいては、下記通達のとおり、国土交通省自動車局安全政策課長より特例措置による取扱いは行わない旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
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国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(11月30日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、一部の労働者、特に日々雇用契約を繰り返している方やシフト制で働く方にっいては、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いするとともに、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化しお知らせするためのリーフレットを作成しました。
各中小企業事業主の皆様におかれましては、別添リーフレットを御参照の上、
◎ リーフレットの内容を踏まえ、御社で働かれている労働者の中で支給対象に該当し得る方がおられましたら、当該労働者の方への同リーフレットを周知し、申請が可能である旨の案内を行うこと
◎ 労働者御本人(4月以降、既に御社を離職されている労働者を含む)が申請を行う場合に必要となる書類への記載等を行うこと
について、御協力くださいますようお願い申し上げます。