緊急のお願い!新型コロナ感染拡大防止|青森県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部

 青森県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況は、新規感染者が日々増加するとともに、感染経路不明の案件も増え、医療・福祉関係施設などでもクラスターが発生し、医療提供体制がひっ迫しつつあるなど、極めて厳しい状況となっております。

 また、最近の感染事例としては、飲食店等で感染して、職場や家庭に感染を持ち込んだ事例が増えているほか、職場内で感染が拡大した事例も多く発生しています。

 各事業所等においては、これまでも感染防止対策に取り組んでいただいていることと存じますが、現下の厳しい感染状況に鑑み、今一度、感染防止対策を徹底していただくことが重要であると考えているところです。

 各事業者(所)では、全従業員に今一度、注意喚起を図っていただきますようお願いします。

 

下記リンク先にて、新型コロナウイルス感染症について県民の皆さまに正しく理解していただくための動画を公開しています。

 

チラシをダウンロードし、従業員の皆様への注意喚起にご活用ください。

 

「令和3年度新型コロナウイルス感染症による離職者等就労支援事業費補助金」募集のお知らせ|青森県労政・能力開発課

 青森県では、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等の就労を支援するため、県内企業等が離職者等を雇用するために広告媒体を利用する事業に要する経費(求人広告の掲載費用)の一部を補助しています。ぜひご活用ください。


●補助対象者

次のいずれかに該当する法人であること。

(1) 県内に事業所を有する企業

(2) (1)に該当しない団体

NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人 など

●補助対象事業及び補助対象経費

・補助対象事業

 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等について、資格(※)・職務経験を問わず、県内事業所での正規雇用の募集を行うために広告媒体を利用する事業。※ 通勤等のための普通自動車免許を除く。

・補助対象経費

 広告媒体(新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラシ)への求人情報の掲載等に係る費用。

●補助率及び補助金額

・補助率

人材不足分野(福祉、建設、警備、運輸)の指定職種は3分の2以内
それ以外の職種は2分の1以内

・補助金額

上限50万円

●受付期間

随時(予算が無くなり次第終了)

●申請方法

申請書に以下の書類を添付し、提出してください。

(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)暴力団排除に関する誓約事項
(4)直近1カ年の貸借対照表及び損益計算書

●補助金の詳細、申請書類の様式は下記URLをご確認ください

●お問い合わせ・お申込み先

青森県商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ
〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1 TEL:017-734-9398

「令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内」最新版を作成しました|厚生労働省

 厚生労働省では、雇用関係助成金及び労働条件等関係助成金についての内容を取りまとめた冊子「令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内」を作成し、公開いたしました。

 下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策Liveオンラインセミナーのご案内|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、ドライバーの健康と安全を確保していくうえで喫緊の課題である「睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策」について、SASスクリーニング検査の普及及び、健康起因事故の削減を目的に、ZOOMを使用したオンラインセミナーを開催することとなりましたのでお知らせいたします。

※ トラック協会会員のみの受講できます。

基礎編

 主にまだSAS対策に取り組んでいない事業者様を対象に、SASスクリーニング検査の重要性・必要性への理解を深め、取り組みに向けての説明をします。

カリキュラム

・SASの特徴と症状について
・SASスクリーニング検査の進め方と助成事業の活用方法について
・健康起因事故・病気との関連性について 他

開催日

・令和3年6月23日(水)
・令和3年8月19日(木)
・令和3年10月20日(水)
・令和3年2月16日(水)

運用編

 すでにSASスクリーニング検査等、SAS対策に取り組んでいる事業者を対象に、SASと診断されたドライバーに対する対応等を説明し、更なる取り組みの推進を図ります。

カリキュラム

・精密検査からSAS確定診断を受けた方の治療方法について
・治療する医療機関の選び方と受診継続について
・社内のルールづくり(社内規定の作成等)について
・SASスクリーニング検査の有効な活用と運行管理(点呼・睡眠教育等) 他

開催日

・令和3年7月15日(木)
・令和3年9月15日(水)
・令和3年11月25日(木)
・令和4年1月19日(水)

 

時間

各日程とも時間は 13:30~14:30(13:00 ログイン開始)

場所

オンライン形式で開催します
※ 皆さまの事務所等からご視聴ください 。
※ ZOOMを利用しての配信となります 。

講師

NPO法人ヘルスケアネットワーク 副理事長 作本 貞子

定員

各50名
※ 定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。

申込方法

ZOOMへのサインアップ(初期登録)を済ませてから下記の全ト協ホームページよりお申込みください

申込締切

開催日 2 日前まで

※ 本オンラインセミナーは、Gマーク(安全性評価事業)申請の対象セミナーではありませんのでご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーを使用することを認める内容の通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 なお、運用は「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」に準じて行われ、事前届出が必要となります。


 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、その接種により生命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負担の軽減、更には社会経済の安定につながることが期待されることから、令和4年2月末までに全国民に提供できる体制を整備しているところですが、事業用自動車のみではワクチンの輸送力の確保が困難となることが予想されるところです。

 こうした状況を踏まえ、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することを認めることとし、「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて(平成15年2月14日付国自貨第90号)」(以下、引越レンタカー通達という。)に準じてその運用を別紙のとおり定めたところです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

・東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
・(公社)青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

 

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(3月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(3月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ|内閣官房

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、緊急事態宣言解除後における飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせがございました。


 緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、今般、国民の皆様が飲食店を選ぶ際のポイント、各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント等をとりまとめました。

※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。

 なお、令和3年2月4日の事務連絡にて、「飲食の場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」及び「職場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」を周知したところですが、次のとおりフォーマットを見直しましたので、あわせてお知らせいたします。

金融機関との資金繰りに係る相談について|国土交通省

 緊急事態宣言の延長など、新型コロナウイルスによる事業者への影響の長期化が懸念されることから、金融庁から金融機関に対して資金需要の高まる年度末をはじめとして事業者の資金繰りに重大な懸念が生じることのないように対応するよう通知が行われました。

 事業者におかれましては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行っていただくとともに、金融機関へ相談した際に、今般の金融庁から金融機関への要請の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をいただきますようお願いいたします。


1.経緯

 令和3年3月8日付で、金融庁から金融機関に対し、年度末における事業者に対する金融の円滑化として、事業者の要望や立場に立って、貸し渋り・貸し剥がしの禁止、既往債務の返済猶予等の条件変更、新規融資をはじめとする最大限柔軟な資金繰り支援を行うことなどが要請されており、中小企業は勿論のこと、大企業・中堅企業、その規模を問わず、積極的な資金ニーズの確認や、事業者からの相談への丁寧な対応などをはじめ、きめ細やかな支援を行うこと
が要請されているところです。

2.金融機関の対応に関する地方運輸局への情報提供

 1.を踏まえ、国土交通省としても、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある事業者が、取引先等の金融機関との間で行う資金繰りの相談について積極的に後押していきたいと考えているところです。
 ついては、事業者におかれては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行って頂くとともに、金融機関と相談した際に、1.の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をして頂きますようお願いします。


情報提供先

国土交通省 東北運輸局
自動車交通部 貨物課 TEL:022-791-7531

営業所等における感染対策の更なる徹底を!|国土交通省

 今般、乗合バス事業者の営業所において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生したことを受け、国土交通省自動車局安全政策課長から事務連絡「営業所等における感染対策の更なる徹底について(要請)」が発せられました。

 トラック事業者の営業所においても、感染対策の徹底を改めてお願いいたします。


 新型コロナウイルスの感染防止対策については、これまでも、運転者・乗務員に対する咳エチケットや手洗いの励行、マスクの着用、始業点呼時における検温等による体調確認の徹底、車内換気の実施等徹底していただいているところですが、今般、乗合バス事業者の営業所において集団感染が発生しました。

 当該事業者は、バス車内や営業所の事務スペースにおける感染対策は図られていたものの、職員が使用する休憩室、仮眠室及び食堂等における感染の疑いが指摘されています。

 つきましては、感染拡大の防止のため営業所等における対策について下記のとおり取り組んでいただくようお願いいたします。

  1.  休憩室、仮眠室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設けるなど、密集、密接が発生することを防ぐこと。

  2.  休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回す等、外気の循環を確保すること。
     また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇などを常時稼働させるなど、適切な換気を行うこと。

  3. 休憩室、仮眠室においても常時マスクを着用すること。

  4. 寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努めること。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(2月28日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(2月28日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。