就職・採用活動での健康診断書の取扱いについてのお願い|就職問題懇談会

 「新型コロナウイルス感染症」の拡大により、例年春に実施されている学内での健康診断について、令和2年度においては春先の実施が困難となっている、また健康診断書の発給が遅延する大学等がいくつかあることが見込まれています。

 上記事情により、学生が大学等から健康診断書を取り寄せて、速やかに就職活動の際に提出することができないことから、学生自らが病院等で健康診断を受診しなければならないとの無用の混乱を生じる恐れが懸念されております。

 採用活動の際、健康診断書の提出を求める場合は、現下の事情を鑑み、提出の留保などにつきましてご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る通行に関する重要なお知らせ(特殊車両通行許可事務の取扱い)|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについては、当面の間、特殊車両の通行が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い生じた緊急な物流の必要に対応するためのもの(注)である場合には、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うこととします。

(注)消毒液等の衛生資材などを含む不足する諸物品の運搬。

※ なお、関東地方整備局へのオンライン申請につきましては、システムの関係上、申請後に対応する事務所が確定した旨の連絡がメールでされますので、当該事務所に電話等でご連絡頂きますようお願いいたします。

<申請の際の留意点>

 特殊車両で通行しようとする方におかれましては、道路情報便覧未収録道路を経路に選択しない等により、可能な限り「個別審査」が生じないよう、ご協力をお願いいたします。

 「個別審査」の有無は「簡易算定」により確認することができます。

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)の策定について|厚生労働省

 近年、労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加傾向にあり、また、労働者千人当たりの労働災害件数(千人率)をみると、男女ともに最小となる25~29歳と比べ、65~69歳では男性で2.0倍、女性で4.9倍と相対的に高くなっています。

 こうした中、令和元年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」においては「サービス業で増加している高齢者の労働災害を防止するための取組を推進する」ことが盛り込まれました。

 このような状況を踏まえ、高年齢労働者の労働災害防止を目的として、「人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議」を開催し、就業状況、労働災害発生状況、健康・体力の状況に関する調査分析を実施するとともに、事業者及び労働者に求められる事項や国、関係団体等による支援について検討を行いました。

 令和2年1月17日に公表された有識者会議の報告書を踏まえ、今般新たに、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)を策定し、事業者及び労働者に求められる事項等をとりまとめました。

 高年齢労働者の労働災害を防止するため、各事業場の実情に応じた多様な取組促進をお願いいたします。

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(令和2年度第1四半期分)|経済産業省

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の指定業種については、令和元年度第4四半期において、2回にわたり業種見直しを行い、計356業種を追加し、現在508業種を対象としているところです。

 今般、業種別の業況を踏まえ、令和2年度第1四半期の対象業種として587業種を指定することとしました。

 セーフティネット保証5号の指定は、後日官報にて告示する予定ですが、3月23日から各信用保証協会において事前相談を開始しておりますのでお近くの信用保証協会に御相談ください。

・青森県信用保証協会 電話 017-723-1351

 なお、セーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、お近くの市区町村にお問い合わせください。

本件のお問い合わせについては、中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。

・中小企業金融相談窓口 直通番号:03-3501-1544(平日・休日ともに、9時~17時)
・東北経済産業局 中小企業課:電話 022-221-4922

指定金融機関である商工組合中央金庫による危機対応業務を実施します|経済産業省

 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の広がりや深刻さを踏まえ、3月10日に公表した第2弾の緊急対応策に盛り込まれた商工中金による危機対応業務を実施します。

 商工中金の全国約100支店において、中小・小規模事業者に対する実質無利子貸付の相談を受け付けますのでお近くの商工中金の支店に御相談ください。

青森県内の商工中金相談窓口

商工中金青森支店 電話 017-734-5411
商工中金八戸支店 電話 0178-45-8811

青森県特別保証融資制度 経営安定化サポート資金「災害枠」について(令和2年新型コロナウイルス感染症の追加指定)|青森県商工政策課

 青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。

 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者に対する支援策として、特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に、「令和2年新型コロナウイルス感染症」を指定しました。

融資対象

令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響を受けている中小企業者

資金使途

運転資金、設備資金

融資限度額

3,000万円(「経営安定枠」と別枠で利用可能)

融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

融資利率

0.9%

保証料率

原則年0.45~1.90%(セーフティネット保証4号:0.95%、セーフティネット保証5号:0.86%)

 詳しくは下記リンク先をご確認ください

新型コロナウイルスに係る事業者からの相談窓口の設置について|東北運輸局

 新型コロナウイルス感染症については、国内の複数地域で感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、貨物自動車運送事業においても、配送の中止や遅延、キャンセル等の影響が懸念されております。

 今後新型コロナウイルスにかかる対応については長期化も予想されることから、貨物自動車運送事業者を対象とした相談窓口を東北運輸局内に設置しましたのでお知らせいたします。

・東北運輸局 自動車交通部貨物課 電話 022-791-7531
・東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502

 

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)|経済産業省

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。

 これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

危機関連保証とは

 東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度で、指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業が対象となります。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ先

・中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
・東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者の資金繰りについて中小企業金融相談窓口を開設します|経済産業省

 経済産業省は、今般の新型コロナウイルスの発生により、影響を受ける、またはそのおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に、金融関係の相談を受け付ける「中小企業金融相談窓口」を開設します。

 なお、すでに日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所等に開設している「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」でも引き続き、資金繰り支援を含む各種経営相談を受け付けておりますので、ご活用ください。

中小企業金融相談窓口

3月11日(水曜日)午前9時より開設
開設時間:平日・休日ともに、9時~17時
直通番号:03-3501-1544

青森県内の相談窓口は次のとおりです。

日本政策金融公庫 青森支店 中小企業事業 017-734-2511
日本政策金融公庫 青森支店 国民生活事業 017-723-2331
日本政策金融公庫 八戸支店 国民生活事業 0178-22-6274
日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業 0172-36-6303

商工中金 青森支店 017-734-5411
商工中金 八戸支店 0178-45-8811

青森県信用保証協会 017-723-1354

青森商工会議所   017-734-1311
弘前商工会議所   0172-33-4111
八戸商工会議所   0178-43-5111
十和田商工会議所  0176-24-1111
黒石商工会議所   0172-52-4316
五所川原商工会議所 0173-35-2121
むつ商工会議所   0175-22-2281

青森県商工会連合会 017-734-3394

青森県中小企業団体中央会 017-777-2325

青森県よろず支援拠点 017-721-3787

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します|経済産業省

 新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響が既に顕在化しています。

 その影響を受けやすい下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど、一層の配慮を講じていただくよう、経済産業省では関係団体(1,142団体)を通じ、親事業者に要請していますのでお知らせいたします。

経済産業省から親事業者への要請内容

1.納期遅れへの対応

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下請事業者が物資不足及び人手不足等に起因して納期に遅れる恐れがあることに留意し、十分な協議の上、顧客を含めた関係者の理解を得て、下請事業者に損失補填を求めることなく、納期について柔軟な対応を行うとともに、取引を継続的に実施するよう努めること。

2.適正なコスト負担

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって、原材料価格等の高騰及び短納期による残業や休日出勤の発生等によるコスト増を踏まえ、下請事業者に対し、下請代金の支払いに当たって追加コストの負担を行うこと。

3.迅速・柔軟な支払いの実施

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減等を受けて下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、既定の支払条件にかかわらず支払期日・支払方法について改めて協議し、速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること。

4.発注の取消・変更への対応

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、下請事業者に対し、発注の取消、または数量、仕様等の変更を行う場合には、十分な協議を行い、下請事業者に損失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払いを行うなど最大限の配慮を行うこと。