WEBセミナー「新型コロナウイルスを踏まえた事業者における感染症対策」のご案内|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、事業者やトラックドライバーが都合のよい時間帯に、感染症の不安なく受講(視聴)することができる、WEBセミナー「新型コロナウイルスを踏まえた事業者における感染症対策」を制作いたしました。

 新型コロナウイルスが未だ終息の見えない状況の中で、国民生活の維持に欠かせない『エッセンシャルワーカー』として、最前線で活躍しているトラックドライバーを守るため、WEBセミナーを受講いただき、健康・安全・安心な職場を目指してください。

 WEBセミナーの受講(視聴)にはお申し込みが必要です。下記リンク先からWEB申し込みを行ってください。なお、本WEBセミナーは広く関係者(会員事業者以外)の方にも受講(視聴)していただけます。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(10月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(10月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です|厚生労働省

 平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。

 また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。

 アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。

 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。

 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。

11月は過労死等防止啓発月間です~令和2年度過重労働解消キャンペーン~について|青森労働局

 週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。

 また、長時間労働の是正のためには、時間外・休日労働に関する協定(36協定)の締結・届出及び同協定の範囲内での時間外労働等の実施による労働時間管理の適正化が重要ですが、これらの未実施による労働基準法違反も依然として散見されています。

 このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」の一環として、「令和2年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。

 各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたします。

 

 過労死等防止啓発月間にあわせ、シンポジウムを開催します。この機会にぜひご参加ください。

日時

令和2年11月18日(水) 18:00~20:00

会場

ハートピアローフク 大会議室(青森市本町3丁目3-11)

参加申し込み方法

 下記のチラシをダウンロードし、必要事項をご記入の上ファックスにてお申込みいただくか、シンポジウムウェブサイト申込フォームからお申し込みください。(参加無料)

ご不明な点は、青森労働局 監督課(電話017-734-4112)までお問い合わせください。

令和2年度「緊急対応型あおもり人財育成事業」を活用しませんか!!|青森県労政・能力開発課

 青森県では、県内企業等が、新型コロナウイルス感染症の影響による失業者等を正規雇用した上で人財育成を行う「緊急対応型あおもり人財育成事業」の委託先となる企業を募集しています。


 県では、県内企業等が、新型コロナウイルス感染症の影響による失業者等を正規雇用した上で行う人財育成について、参加企業を公募し、県からの委託事業として実施しています。

 正規雇用した新規雇用者の人件費や研修費等を、県が委託費として支給(新規雇用者1人当たり最大120万円まで)します。

 

応募の手続き

 事業計画書等の応募書類を作成・提出いただき、事業計画が採択されると活用できます。書類の作成方法について不明な点は、お気軽にご相談ください。

応募受付の締切 令和3年1月29日(金)

※ 予算に限りがありますので、募集期間中であっても予算を超過した場合は、募集を打ち切ることがあります。

委託業務の内容等

(1)業務内容

新規雇用者に対して、OJT(職場内教育訓練)に加えて、次のいずれかの取組を実施すること。

① 新規雇用者が新たに必要となる技術等の習得支援
例:外部機関での研修受講、外部講師による技術指導、eラーニングなど

② 新規雇用者の早期離職防止、職場定着への支援
例:メンター制度導入、新たな福利厚生制度の導入など

(2)対象者:新型コロナウイルス感染症の影響に起因して就労機会を失った者

・解雇、雇い止めとなった者
・内定取り消しとなった者
・就職活動中に企業の採用選考が中止となった者
・就職氷河期世代で求職活動中の者

※ 対象とならない場合もありますので詳細は応募要項でご確認ください。

委託期間

4か月以内(ただし、最長令和3年3月5日まで)

応募資格

どちらかに該当する法人(常時使用する従業員数が300人以下)

(1)県内に事業所を有する企業
(2)(1)に該当しない団体・・・NPO法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人など

 

応募要項、提出書類様式など詳細については、下記リンク先をご確認ください。

お問合せ先

青森県商工労働部 労政・能力開発課
雇用促進グループ TEL:017-734-9401

「トラックにおける新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン及びマニュアル」について(再掲載)|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、「トラックにおける新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン(第2版)」及び、ガイドラインをもとにイラストを用いてわかりやすく説明した「新型コロナウイルス感染予防対策マニュアル」を作成し、公開しています。

 各事業者における新型コロナウイルス感染症予防対策にお役立てください。

※ ガイドライン及びマニュアルは、下記関連記事にて以前ご案内したものと同じものです。(再度のご案内となります。)

 

関連記事

 

お問い合わせ先

青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(第6回目調査)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての第6回目調査結果が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 第1回目(3月31日時点)~第5回目(7月31日時点)の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

「青森県新しい生活様式対応推進応援金」について|青森県商工政策課

 青森県が実施している、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止と事業の維持発展に向けて「新しい生活様式」を実践している県内に事業所を有する中小企業等に対し、応援金を支給する「青森県新しい生活様式対応推進応援金」についてお知らせします。

 申請の受付期間が9月30日(水)までとなっておりますので、対象となっている場合はお早目の申請をお願いいたします。

✔ 運輸業の場合は、資本金3億円以下、従業員300人未満のいずれかを満たす場合対象となります。


 青森県では、「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針 令和2年4月17日(令和2年5月27日変更)」に基づき、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととしており、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、これまで以上に、県内事業者による「新しい生活様式」の導入・定着が重要となっています。

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上げ・事業収入が減少している県内事業者が行う、「新しい生活様式」の実践による感染拡大の防止と事業の維持発展に向けた取組を支援するため、本県独自の「新しい生活様式対応推進応援金」を給付するものです。

対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、感染拡大の防止と事業の維持発展に向けて「新しい生活様式」を実践している方

<対象者の例>

〇 法人
・株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人,企業組合、事業協同組合など

〇 個人事業主
・商店、飲食店、旅館、美容院、医院等の経営者、農家、漁師、個人タクシー、露天商、保険外交員、訪問販売員、フリーランスなど

支給額

1事業者あたり10万円

支給要件

(1) 令和2年4月30日以前に開業し、営業により得た事業収入(※1)に伴う税の申告をしており(※2)、今後も事業を継続する意思があること。

※1 事業収入は、商品・製品の販売やサービスの提供などの「営業活動」によって得た収入(原価を含む)とします。

※2 開業間もない方はこの限りではありません。

(2) 令和2年1月以降、申請日の属する月の前月までの期間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、月間事業収入が前年同月比で20%以上減少した月(対象月※3)があること。

※3 開業間もないため対象月に対応する前年の月がない場合などの計算方法については、応援金給付事業実施要領P6をご確認ください。

(3) 「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針」業種毎のガイドライン(※4)等を踏まえ、適切な感染防止対策に取り組んでいること。

※4 業種毎に感染拡大予防を行うために策定されたガイドラインです。全日本トラック協会策定のトラック運送業ガイドラインは下記リンク先からダウンロードできます。

(4) (3)の取組を従業員や顧客に対して周知していること。

申請受付期間

令和2年7月27日(月)~9月30日(水)(当日消印有効)

 

申請書の入手方法、申請方法など詳しくは下記リンク先をご覧ください。

お問合せ先

青森県新しい生活様式対応推進応援金 電話相談窓口(平日9時~17時)
電話:0120-945-769(通話料無料)

事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止の徹底について|国土交通省

 8月11日に愛知県内にてバス運転者が覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、国土交通省から通達が発出されましたのでお知らせいたします。


国自安第61号の2
令和2年8月12日

公益社団法人全日本トラック協会会長殿

国土交通省自動車局安全政策課長

事業用自動車の運転者による
薬物使用の禁止の徹底について

 国土交通省においては、事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止を徹底するよう従来から機会あるごとに強力に指導してきたところです。
 しかしながら、令和2年8月11日に愛知県内において、バス事業者の運転者が、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。
 本件は現在、警察において捜査が進められているところですが、覚醒剤を使用して運行が行われた可能性もあり、輸送の安全を使命とする自動車運送事業者にとって、決してあってはならない事案です。
 つきましては下記の事項について徹底を図るよう貴傘下会員に対して周知方よろしくお願いいたします。

1.外部の専門的機関も活用しつつ、運転者に対して、覚醒剤等の薬物が身体に与える影響や薬物使用が重大な事故につながるおそれがあることについて十分理解させるとともに、薬物使用の禁止についてあらゆる機会を通じて強力に指導すること。

2.点呼時のみならず、運転者の行動や健康状態の把握を徹底し、外形的変化や日常の業務態度(例:言動の変化、遅刻が多い)等の確認をすること。

 

参考


8月以降における熱中症予防対策の徹底について|青森労働局

 今年は例年以上に熱中症による死傷者数が報告されているとして、青森労働局より熱中症予防対策の徹底に関する通達が出されましたのでお知らせいたします。


 7月末までに報告があった全都道府県の熱中症の件数を取りまとめたところ(別紙参照)、今年6月においては、猛暑であった昨年同時期と比較して、速報値ではあるものの、死傷者数が2倍以上となっています。

 例年、熱中症の発症は7月から8月にかけて急増するところ、今年は、新型コロナウイルス感染症に備えて「新しい生活様式」を導入したことに伴い、在宅勤務や業務量の偏りが生じているところも多くなっており、7月末からの気温の急激な上昇に対し、労働者が熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)していないと、熱中症の発症や重篤化が懸念され、こうした状況で、夏季休暇後に、暑さに慣れていない身体で業務再開を行う際には細心の注意が必要です。

 つきましては、今年8月以降の職場における熱中症予防対策の徹底に向け、労働者の熱順化の状況を踏まえた対策の実施に留意する等により、熱中症予防対策の一層の取組を進めていただきますようお願い申し上げます。


参考資料ダウンロード