降積雪期における輸送の安全確保の徹底について/国土交通省

 国土交通省及び警察庁において、今月12月上旬の公布・施行を予定する「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正作業が進められており、改正後の命令が施行された場合、標識により規制された区間においては、タイヤチェーンを装着していない車両の通行が禁止されます。

 これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者においては引き続き輸送の安全確保の徹底と事故防止に努めていただきますようお願い致します。

 気象情報や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期しましょう。

  1. 積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。なお、スタッドレスタイヤへ交換する際は、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理を確実に行うこと。
  2. 点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。
  3. 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
  4. 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行計画の変更及び利用者への情報提供等の適切な措置を講ずること。
  5. 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。

放射性物質安全輸送講習会が開催されます/国土交通省

 放射性物質の輸送関係者を対象として、放射性物質の知識、輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図ることを目的とした講習会が開催されます。

 受講対象者は、放射性物質の輸送関係業務や、放射性物質の使用・販売等の業務に従事し、主に管理・監督業務を行う方のほか、放射性物質輸送の関係者となっております。

(1)基礎コース
   開催日:平成31年1月8日(火)(※10:00~15:30予定)
   場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)
   神奈川県横浜市中区北仲通5-5

(2)RI輸送コース
   開催日:平成31年2月7日(木)(※10:00~16:30予定)
   場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)
   神奈川県横浜市中区北仲通5-57

(3)基礎コース
   開催日:平成31年2月15日(金)(※10:00~15:00予定)
   場所:北海道運輸局(札幌第2合同庁舎)
   札幌市中央区大通西10丁目

(4)核燃料輸送コース
   開催日:平成31年3月1日(金)(※10:00~16:30予定)
   場所:近畿運輸局(大阪合同庁舎第4号館)
   大阪市中央区大手前4-1-76

※ 各回、申込期間が定められております。また、申込期間内であっても定員になり次第、締め切りとなります。

申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先
 国土交通省大臣官房参事官(運輸安全防災)講習会担当
 電話 :03-5253-8111(内線25624)

信号機のない横断歩道における歩行者優先等の徹底について/警察庁

 警察庁では、自動車対歩行者の事故の大半が道路横断中に発生していることや、信号機のない横断歩道における事故では自動車の横断歩道手前での減速義務が不十分であること、道路横断中の事故の多くが横断歩道以外の箇所で発生していることなどを踏まえ、運転者に対する信号機のない横断歩道における歩行者優先の徹底と歩行者に対する横断歩道付近における交通ルールの遵守について、広報啓発・指導を強化しています。

  1. 運転者は、横断歩道手前における減速義務と横断歩道における歩行者優先義務を再認識しましょう。
  2. 歩行者は、横断歩道付近等における交通ルールを遵守しつつ横断歩道を渡りましょう。

 

【横断歩道等における歩行者等の優先】(道路交通法第38条関係)

車両等は、横断歩道等に接近する場合は、当該横断歩道等の直前で停止できる速度で進行しなければならない(歩行者等がないことが明らかな場合を除く)。


※ ご参考として、下記リンク先もあわせてご覧ください。

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について~自己点検表提出のお願い/青森運輸支局

 事業用自動車の車両管理の徹底については、5月30日付記事にてお知らせしておりましたが、今般、新たに県内の別の自動車運送事業者において車検切れ車両を運行していた事案が発生いたしました。

 これを受け、青森運輸支局長より下記内容の通達が発出されております。


青運輸第559号
青運整第316号
平成30年11月21日

公益社団法人青森県トラック協会会長殿

東北運輸局青森運輸支局長

 

 

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について

 事業用自動車の保守管理については、平成30年5月24日付け青運整第73号及び青運輸第117号「事業用自動車の車両管理の徹底について」により、自動車検査証の有効期間の確認並びに定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について徹底を図り、万全を期すよう周知していたところです。

 青森県においては、この通達でお知らせしたように、本年4月、県内のタクシー事業者が自動車検査証の有効期間が満了していたにもかからず事業用自動車を運行していた事案がありました。

 しかしながら、今般、新たに別の自動車運送事業者において、自動車検査証の有効期間が満了した状態で事業用自動車を運行していた事案が発覚しました。

 既に周知したとおり、事業用自動車の安全で安心な運行を確保することは自動車運送事業者の当然の責務であり、これを怠り法令違反の状態で運行をしたことは自動車運送事業の信頼を失墜させるものです。

 青森県内で、このような違反行為が頻発したことは極めて遺憾であり、自動車運送事業の信頼回復に向けて特段の取組みが必要であると痛感しております。

 つきましては、傘下会員事業者に対し、別添「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」により車両管理の状況を点検、整備させ、その結果を平成30年12月21日(金)までに当支局へ報告いただきますよう、お願いします。


 会員の皆様におかれましては、下記事項を再徹底し、「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」にご記入の上、青森県トラック協会宛ファックスにて12月14日(金)までにご報告いただきますようお願い申し上げます。

  1. 自動車検査証の有効期間の確認の徹底について
    (1)点呼執行場所等の執務室に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検整備(車検)計画・実施表を掲示するなどし、運行管理者及び運転者による確認体制を構築しましょう。
    (2)運転者は、運行の開始前に行う日常点検時に自動車検査証または検査標章により有効期間満了日の確認を確実に行いましょう。
  2. 定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について
    (1)定期点検及び車検時期の管理は、整備管理者等が定期点検整備(車検)計画・実施表を作成するなどし、車両ごとの実施時期及び実施状況を常時把握して確実に実施しましょう。
    (2)定期点検整備及び車検の実施計画は、自動車検査証の有効期間満了日に合わせて計画するとともに、車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して策定しましょう。
    (3)定期点検整備及び車検の実施状況の把握は、整備管理者のみに任せることなく組織として確認できる車両管理体制を構築しましょう。

平成30年 冬の交通安全県民運動について/青森県県民生活文化課

 青森県では、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、「平成30年 冬の交通安全県民運動」を実施します。

期間 平成30年12月11日(火)~12月20日(木)の10日間

運動重点

1.子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
2.飲酒運転の根絶
3.冬道の安全運転の推進
4.踏切事故の防止

冬期に多い交通事故について

 昨年1年間の県内における交通事故死者数(42名)のうち、約3割(13名)が1月と12月に発生しています。また、そのうち約7割(9名)が65歳以上の高齢者でした。
 冬は積雪などにより路面状況が悪く、また、日没も16時台となり、運転には特に注意が必要です。
 歩行者は、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。
 また、年末年始は飲酒の機会も増えます。飲酒運転は絶対にやめましょう。

 

外国人旅行客のレンタカー利用に係る交通事故防止の注意喚起ステッカーについて/青森県誘客交流課

 訪日外国人旅行者が増加する中、レンタカーを利用した外国人ドライバーに起因した事故件数が全国的に増加傾向にあります。

 このため、東北6県、東北観光推進機構等が連携し、日本の道路や交通ルールに不慣れな訪日外国人旅行者がレンタカーを運転していることを周囲のドライバーに知っていただくための車両貼付用マグネットステッカーを作成いたしました。

 このステッカーは、今年10月に東北各県のレンタカー協会を通じて県内レンタカー店舗へ配布しており、訪日外国人旅行者が来店した際、レンタカーに貼り付けて貸出しております。

ステッカーデザイン
 
レンタカー車両への貼付例
 

この記事のお問合せ先
 青森県観光国際戦略局 誘客交流課 国際誘客グループ TEL:017-734-9219

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(平成30年10月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年10月末現在の合計197件で、昨年同期と比較してー18件となりました。

<10月単月>
大 型:15件(昨年同月比 +3)
中 型:6件(昨年同月比 -1)
準中型:4件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

※ 警察庁の前年9月大型車データ修正により、前年同月比増減数の 縦・横計に計算値と合致しない部分があります。予めご了承下さい。

※ 平成29年3月の準中型貨物自動車免許区分の新設により、2月までは普通・準中型・中型を合算した前年比較を掲載しておりましたが、3月からは各区分の比較件数を掲載しております。

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です/厚生労働省・国土交通省 他

 平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。

 また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。

 アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。
 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。
 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。

バス運転者の意識消失による事故の発生を踏まえた健康管理の再徹底について/国土交通省

 10月28日、神奈川県横浜市の国道を走行中のバスの運転者が意識を失ったことにより高架橋の立柱及び乗用車に衝突し、乗客が死傷する事故が発生しました。

 また、11月1日にも、千葉県成田市の県道を走行中のバスの運転者が心筋梗塞のため意識を失ったことにより信号機などに衝突する事故が発生し、運転者が死亡しました。

 これらの事故の原因については調査中ですが、事業用自動車の運転者の意識消失による事故については、本年6月にも同種の事故が発生したことを踏まえ、「健康起因事故の防止に向けた健康管理の実施について」(平成30年6月8日付、国自安第35号)により、健康起因事故防止のための取組を徹底するようお願いしたところです。

 今般、このような事故により乗客及び運転者が死傷するという事態が生じたことを踏まえ、各事業者においては「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年策定、平成26年改訂)等による運転者に対する健康管理を、運転者毎の状況に応じて適切に行っていただきますようお願いします。

※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

運転者に対する適性診断の適切な受診の徹底について/青森運輸支局

 自動車運送事業者は、運転者の状況に応じ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。

 今般、平成29年度における東北運輸局管内の事業者に対する監査結果を精査したところ、適性診断が未受診であったことにより行政処分されたケースが全体の2割を超えることが確認されました。

 貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導においても指摘が多い事項であり、また、平成29年に発生した東北運輸局管内の事業用自動車による車両故障を除く重大事故において、運転者の運転操作又は状態に起因する事故が7割を超えていました。

 事故を未然に防ぐためには、運転者の適性診断の結果に基づいて個々の特性を把握した上で指導及び監督を行うことが重要です。


●貨物自動車運送事業輸送安全規則(抜粋)

第10条(従業員に対する指導及び監督)
第2項
 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項にっいて特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
(1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
(2)運転者として新たに雇い入れた者
(3)高齢者(65才以上の者をいう。)


適性診断の種類

適性診断の種類対象受診時期
一般診断任意任意(おおむね3年に1回)
初任診断新たに採用されたドライバー当該貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前
適齢診断65歳以上のドライバー65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内ごとに1回
特定診断Ⅰ①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者
当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前
特定診断Ⅱ死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者


適性診断受診機関
 青森県内においては次の各機関で適性診断の受診ができます。

独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551
 診断予約はインターネットから行ってください
  NASVA適性診断予約システム

株式会社ムジコクリエイト(国土交通省認定機関)
 ※ 初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰのみ
 弘前モータースクール 0172-28-2525
 青森モータースクール 017-738-2246
 八戸モータースクール 0178-28-2145
 診断予約は下記リンク先から申込用紙をダウンロードし、お申し込みください。
  株式会社ムジコクリエイト 安全指導業務

※ 青森県トラック協会会員事業者及び非会員事業者のうち安全性優良認定事業所(Gマーク)は、適性診断受診に際しての助成措置がありますのでご活用ください。

※ 一般診断については県内各支部において無料で受診できます。
  詳しくは各支部事務局へお問合せください。

青森県トラック協会 青森支部  TEL 017-729-3000
青森県トラック協会 三八支部  TEL 0178-28-2131
青森県トラック協会 弘前支部  TEL 0172-27-4229
青森県トラック協会 上十三支部 TEL 0176-23-3977
青森県トラック協会 南黒支部  TEL 0172-52-7339
青森県トラック協会 西北五支部 TEL 0173-34-8554
青森県トラック協会 下北支部  TEL 0175-31-0230

運転者に対する指導監督について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問合せ先
  東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門     電話017-739-1502
  公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

 ※ 適性診断助成に関すること
  公益社団法人青森県トラック協会 業務部    電話017-729-2000