新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱い(特例措置)について|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。


 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。

1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について

 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について

 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について

 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

 

新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて|国土交通省

 国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて」の通知がございましたのでお知らせします。


 道路運送法令・貨物自動車運送事業法令では、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、運転者の変化を見逃すことのないよう、自動車運送事業者に対して乗務前後の運転者への点呼を行い、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施することが義務づけられていろところです。

 今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコール検知器の使用方法等については、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、下記のとおり留意することが適当と考えらます。

 各事業者(所)においては、引き続き感染予防を徹底していただきます様お願いいたします。

1.アルコール検知器の除菌について

 アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使用者ごとに取り替える等により使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます。

 このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。

 除菌に際しては、機器によって適切な除菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。(※1)

2.アルコール検知器の誤検知の防止について

 手指や検知器を、アルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ(※2)を参考にすること、除菌後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。

※1 問合先については、アルコール検知器協議会ホームヘージ内に掲載しています。下記リンク先をご確認ください。

※2 アルコール検知器協議会作成チラシは下記よりダウンロードできます。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年3月末)|全日本トラック協会

 令和2年の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、3月末現在の合計56件で、昨年同期と比較して-1件となりました。

<令和2年3月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -4)
中 型:3件(昨年同月比 -3)
準中型:2件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

東北地方の高速道路におけるETC設備の更新に伴う工事(大鰐弘前IC・ETCレーン閉鎖 他)のお知らせ|NEXCO東日本

 NEXCO東日本では、老朽化したETC設備の更新工事を、東北地方の各高速道路料金所にて順次実施しております。

 料金所によっては、ETCレーンの閉鎖、ETC/一般レーンでの混在運用となります。また、工事中、車幅3m以上の特殊車両は、特殊車両通行許可証の有無にかかわらず料金所を通過できない場合があります。

 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

工事に伴いETCレーンが利用できなくなる料金所

・出口での工事に伴い、ETCレーンがご利用できません。
渋滞が予想されますので、時間に余裕を持ってご利用いただくか、碇ヶ関ICまたは黒石ICをご利用下さい。
・ETCご利用の方は、車載器よりETCカードを抜いてご精算ねがいます。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道

大鰐弘前IC
出口料金所

5月19日
~7月31日
・3月上旬~7月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。

 

工事に伴い、レーン数が減少し、1レーン(ETC/一般)での混在運用となる料金所

・ETC/一般混在レーン1車線となりますので、時間帯により混雑が発生します。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道
大鰐弘前IC
入口料金所
3月上旬~6月下旬 
大鰐弘前IC
出口料金所
3月上旬~5月18日 
小坂IC
入口・出口料金所
5月中旬~6月下旬 
鹿角八幡平IC
入口・出口料金所
4月中旬~6月下旬 
安代IC
入口・出口料金所
6月 
松尾八幡平IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
西根IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
花巻IC
入口料金所
3月上旬~6月下旬・3月上旬~4月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
E4A
青森自動車道
青森中央IC
入口料金所
4月上旬~6月下旬
 
E4A
八戸自動車道
南郷IC
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 
軽米IC
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 
E7・E46
秋田自動車道
琴丘森岳本線
入口・出口料金所
6月 
琴丘森岳IC
入口・出口料金所
3月中旬~6月下旬・4月中旬~6月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
五城目八郎潟IC
入口・出口料金所
3月中旬~6月下旬・5月上旬~7月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。
E7
山形自動車道
鶴岡本線
入口・出口料金所
4月上旬~6月下旬 

 

工事を実施する料金所

・工事を実施しますがETCレーン数は減少しません。

道路名料金所期間備考
E4
東北自動車道
青森IC
入口・出口料金所
3月上旬~6月下旬 
花巻IC
出口料金所
3月上旬~6月下旬

・3月上旬~4月下旬は車幅3m超の車両はETC・一般にかかわらず通行できません。

E4A
青森自動車道
青森中央IC
入口料金所
4月上旬~6月下旬 

 

この記事に関するお問い合わせ先

NEXCO東日本お客様センター 電話0570-024-024 または 03-5308-2424

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年2月末)|全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和2年2月末現在の合計43件で、昨年同期と比較して8件増となりました。

<2月単月>
大 型:15件(昨年同月比 +3)
中 型:6件(昨年同月比 +1)
準中型:2件(昨年同月比 -2)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

荷主・物流事業者の方へ~東京2020オリンピック・パラリンピック~東京圏の混雑緩和にご協力ください|青森県警察本部

 約1300万人が暮らす東京を中心に、延べ1000万人以上が訪れ、1日当たり、首都高の車が約7万台増加・最大約80万人の観客等が鉄道を利用します。

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功のためには皆さんの協力が必要です。東京圏の混雑緩和にご協力ください。

 詳しくは下記リンク先のチラシをご覧ください。

令和2年 春の全国交通安全運動が実施されます(4月6日~15日)|内閣府

 広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和2年春の全国交通安全運動が令和2年4月6日(月)から15日(水)までの10日間行われます。

 また、令和2年4月10日(金)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。

全国交通安全運動の重点

(1)子供を始めとする歩行者の安全の確保
(2)高齢運転者等の安全運転の励行
(3)自転車の安全利用の推進


 青森県トラック協会では独自に令和2年春の全国交通安全運動実施計画を策定し、会員一丸となって本交通安全運動を推進することとしています。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年1月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和2年1月末現在の合計20件で、昨年同期と比較して7件増となりました。

<1月単月>
大 型:10件(昨年同月比 +2)
中 型:3件(昨年同月比 -2)
準中型:6件(昨年同月比 +6)
普 通:1件(昨年同月比 +1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和元年12月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和元年12月末現在の合計239件で、昨年同期と比較して-14件となりました。

<12月単月>
大 型:7件(昨年同月比 ±0)
中 型:6件(昨年同月比 -9)
準中型:3件(昨年同月比 -5)
普 通:0件(昨年同月比 +1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について/国土交通省

 国土交通省 事業用自動車事故調査委員会では、下記の事業用自動車事故報告書をとりまとめ、公表いたしました。 

特別重要調査対象事故

① 大型トラックの迫突事故(愛知県岡崎市)
  概要版(PDF)
詳細版(PDF)

重要調査対象事故

② 中型乗合バスの衝突事故(世田谷区)
  概要版(PDF)詳細版(PDF)

③ タクシーの衝突事故(長崎県平戸市)
  概要版(PDF)詳細版(PDF)

今回公表された3件の事案については、

①の事案では、運転者が事故前日から体調不良を感じていたにもかかわらず運行を継続したこと

②の事案では、運転者がSASのスクリーニング検査で経過観察と判定されていたにもかかわらず、事業者はその後のフォローを行わずに運転させていたこと

③の事案では、運転者が以前より日中眠気を感じていたが、運行管理者が運転者の健康管理等を十分行っておらず、事故後に当該運転者は重度のSASであることが判明したこと

等の特徴が挙げられているところです。

 今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、積極的に取り組むようお願いするとともに、国土交通省が策定した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」及び「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」等を活用し、輸送の安全に万全を期すよう併せてお願いいたします。

関連資料