令和2年 冬の交通安全県民運動について|青森県県民生活文化課

 

 青森県では、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、「令和2年 冬の交通安全県民運動」を実施します。

期間

令和2年12月11日(金)~12月20日(日)の10日間

運動重点

1.子供を始めとする歩行者の安全の確保
2.高齢運転者の交通事故防止
3.飲酒運転等の危険運転の防止
4.冬道の安全運転の推進

 冬は積雪・凍結などにより路面状況が悪く、また、日没も16時台となり、運転には特に注意が必要です。
 歩行者は、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。
 また、飲酒運転は絶対にやめましょう。

 

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年10月末)|全日本トラック協会

 令和2年10月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計164件で、昨年同期と比較して-33件となりました。

<令和2年10月単月>
大 型:14件(昨年同月比 -3)
中 型:4件(昨年同月比 +1)
準中型:1件(昨年同月比 -5)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:19件(昨年同月比 -33)

<令和2年10月累計>
大 型:95件(昨年同月比 -27)
中 型:38件(昨年同月比 -6)
準中型:27件(昨年同月比 ±0)
普 通:4件(昨年同月比 ±0)
合 計:164件(昨年同月比 -33)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です|厚生労働省

 平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。

 また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。

 アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。

 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。

 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。

飲酒運転の根絶を目指して~トラックドライバーの飲酒の実態と再発防止策~|全日本トラック協会

 トラック運送業界は、コロナ禍にあっても、社会機能を維持するためにエッセンシャル事業を継続し、生活(くらし)と経済の「ライフライン」として社会貢献を行っていますが、一部の心ないドライバーが惹起した飲酒運転事故により、業界全体の信頼を失墜させてしまいます。

 全日本トラック協会では、飲酒運転に対する運転者への罰則、事業者への行政処分、飲酒の実態と防止策などをまとめたリーフレット飲酒運転の根絶を目指して~トラックドライバーの飲酒の実態と再発防止策~」を作成しました。

 下記よりダウンロードしてご活用ください。

 本リーフレットは、11月15日発行予定の「広報とらっく」に同封して会員の皆様に配布される予定です。

 このほか、参考となる資料等が下記リンク先にございます。あわせてご活用ください。

自動車と鉄道橋りょうとの衝撃事故防止について|JR東日本・警視庁

 道路を跨ぐ鉄道橋りょうのうち、特に自動車が通行するための桁下高さの低い鉄道橋りょうについて、列車の安全確保の観点から自動車が直接橋桁に衝撃しないように防護設備(橋げた防護工等)を設置し、対策を図っております。しかし都市部を中心に大型コンテナや重機を積んだトラックなどが衝撃する事故が相次いでいます。

 ご自身のトラックの高さを把握し、制限高を下回るガード下を通行することのないよう、事前にルート確認などを行い、事故防止に努めましょう。

事故ゼロを目指して!大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンを実施(令和3年2月28日まで)|国土交通省

 令和元年度の大型車による車輪脱落事故は112件の発生と、前年度の81件から激増しています。そのため、国土交通省では、大型車のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故が増加している状況を踏まえ、令和2年11月1日から令和3年2月28日までの期間、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。

 大型車ユーザーの皆様は、ホイールに適合したボルト、ナットの使用、適正な締付けトルク管理、50~100km走行後の規定トルクでの増し締め、確実な日常点検等の実施で車輪脱落事故を未然に防ぎましょう。

 

1.令和元年度の大型車(※)車輪脱落事故の発生状況(詳細は別紙1参照)
   ※ 大型車とは、車両総重量8トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバス

・発生件数は112件(昨年比31件増加
冬期(10月~2月)に多く発生
・特に東北地区で多く発生
・車輪脱着作業後1ヶ月以内に多く発生
・タイヤ交換作業が集中する11月に交換した車両の事故が多い
・車輪脱落箇所は左後輪に集中

 

2.令和2年度緊急対策

(1)これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組みましょう。

① 整備管理者は、適切なタイヤ交換作業の実施を確保するため、次の事項を徹底すること。

◇ 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業の実施
◇ 自社でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。

② 運送事業者は、車輪脱落事故防止のための次の4つのポイントについて、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に確実に実施させること。特に、脱落の多い左後輪については重点的に点検すること。

◇ ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締め付け
◇ タイヤ交換後、50km~100km走行後の増し締めの実施
◇ 日常(運行前)点検における、ディスク・ホイールの取り付け状態の確認
◇ ホイールに適合したホイール・ボルト及びホイール・ナットの使用

③ 整備管理者は、著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ交換作業時に点検・清掃を行っても錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換すること。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から4年以上経過している車両は、重点的に確認すること。

④ 整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者(運転者)に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付けること。

 

(2)トラック運送事業者が自社でタイヤ交換作業を行った車両による事故が多く発生しています。自社でタイヤ交換作業を行った場合は、以下の実施事項を追加して取り組みましょう

① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に対して、別紙1のタイヤ交換作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、適切なタイヤ交換作業が行われていることを確認すること。

② 整備管理者は、別紙1のタイヤ交換作業管理表を使用して、増し締めの実施結果を記録し、増し締めが確実に行われていることを確認すること。

③ 整備管理者は、点検実施者に別紙2の日常点検表を使用して、「ホイール・ナットの脱落及び緩み」、「ホイール・ボルトの折損等の異常」、「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」及び「ホイール・ナットから突出しているホイール・ボルトの不揃いの確認」を確実に行わせること。なお、ホイール・ナットの緩みの点検については、点検ハンマーによる確認手法のほか、ホイール・ナットへのマーキングを施す、又は、市販化されているホイールナットマーカーを活用したマーキングのずれの確認手法により、ホイール・ナットの緩みの点検を確実に実施すること。


3.キャンペーン参考資料


 青森県トラック協会では、本キャンペーンとは別に「令和2年度 トラック運送業界における点検整備推進運動」の中で独自の取組みとして車輪脱落事故防止対策「ホイールナットの適正トルクでの締め付け自主点検」を展開し、会員事業者にその結果報告を求めています。

 詳しくは下記記事をご覧ください。

 

自動車事故対策費補助金の申請受付を開始~バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援~|国土交通省

 衝突被害軽減ブレーキ、 ドライブレコーダー、IT点呼機器などの安全支援機器導入 及び、社内教育の充実に関する補助事業として、「令和2年度 事故防止対策支援推進事業」が国土交通省により実施されますのでお知らせいたします。


 国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付を以下のとおり10月29日(木)から開始いたします。

 実施される補助事業は次の4種類で、いずれも 中小企業者(※1)であり、過去3年間に行政処分(※2)を受けていない事業者が対象です。

 なお、車両の保有台数が5両未満の事業者は補助対象外となります。

※1 中小企業者とは、資本金3億円以下又は従業員300人以下であること。
※2 警告・勧告は含みません。

 

1.先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援

(1)対象機器・装置

① 衝突被害軽減ブレーキ
 ※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの

② ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車線維持支援制御装置
 ※ 車両総重量3.5t超22t以下のトラック(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの

③ 車両安定性制御装置
 ※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの

④ 先進ライト
 ※ 車両総重量3.5t超のトラック
(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの

⑤ 側方衝突警報装置
 ※ 車両総重量3.5t超のトラック

(2)補助額

取得費用の2分の1(1車両当たり上限:①③10万円、②5万円、④10万円、⑤5万円、①~⑤合わせて15万円)

②の装置のうち、同一車両に複数装置を装着する場合は、最も金額の高い装置に対してのみ補助

2.運行管理の高度化に対する支援

(1)対象機器・装置

① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計

② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター

(2)補助額

① デシタル式運行記録計

車載器本体  3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)

② ドライブレコーダー

車載器本体  3分の1(1台あたり上限2万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)

1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円

3.過労運転防止のための先進的な取組に対する支援

(1)対象機器・装置

国土交通大臣が認定した次の機器

① ITを活用した遠隔地における点呼機器
② 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
③ 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
④ 運行中の運行管理機器

(2)補助額

取得費用の2分の1(1事業者あたり上限:80万円)※一部の機器に1台あたりの上限あり

4.社内安全教育の実施に対する支援

(1)対象

国土交通大臣の認定を受けている、事故防止コンサルティング

(2)補助額

費用の3分の1(1事業者あたり上限100万円)

 

リーフレットダウンロード

 

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年9月末)|全日本トラック協会

 令和2年9月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計145件で、昨年同期と比較して-26件となりました。

<令和2年9月単月>
大 型:12件(昨年同月比 -4)
中 型:3件(昨年同月比 -6)
準中型:2件(昨年同月比 ±0)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:17件(昨年同月比 -10)

<令和2年9月累計>
大 型:81件(昨年同月比 -24)
中 型:34件(昨年同月比 -7)
準中型:26件(昨年同月比 +5
普 通:4件(昨年同月比 ±0)
合 計:145件(昨年同月比 -26)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

奥入瀬渓流「渋滞予報」~紅葉時期は渓流区間が渋滞します~|奥入瀬渓流利用適正化協議会

 奥入瀬渓流利用適正化協議会・奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト実行委員会では、毎年10月下旬の土日にかけて、国道102号線の奥入瀬渓流区間の通行規制を行いエコロードフェスタを実施していますが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により通行規制及びイベントが中止となりました。

 そのため、紅葉の見ごろを迎えた国道102号線の奥入瀬渓流区間では、10月17日(土)~18日(日)および10月24日(土)~25日(日)に渋滞が予想されています。

 通行規制は行われませんが、トラック事業者のみなさまには、環境保全及び事故防止のため、焼山十和田湖区間を運行する場合のう回路(奥入瀬バイパス及び七曲区間)の通行にご協力頂きます様お願い申し上げます。

 なお、う回路のうち、七曲区間は大型車の通行は出来ません。

 大型車は可能な範囲で、混雑する時間帯(土日の9時~15時くらい)を避けて渓流区間を通行いただきます様、ご理解ご協力お願い申し上げます。

 詳しくは、下記リンク先のチラシをご覧ください。

移動タンク貯蔵所における事故防止の徹底について|消防庁

 今年9月、荷積みに向かう移動タンク貯蔵所(タンクローリー)が愛知県一宮市内の名神高速道路を走行中、車両後部タイヤ付近から火災が発生し、その影響により、移動貯蔵タンクのタンク室7室中3室が破裂した事案の発生を受け、消防庁危険物保安室長より、下記内容にて通知がありました。


 今般、走行中の移動タンク貯蔵所から出火し、移動貯蔵タンクの一部が破裂する火災が発生しました。(別添参照)

 事故原因等については、現在、火災発生場所を管轄する消防本部において調査中ですが、移動タンク貯蔵所の火災や流出事故の発生を防止するため、危険物取扱者等による移送開始前の点検、運転要員の確保、必要な応急措置等を徹底することが重要です。

 事故の再発防止の観点から、関係事業者においては下記事項についてあらためて徹底していただきますようお願いします。

1.危険物の移送をする者は、移送の開始前に、車両の適切な整備、運行前点検を確実に行うことはもちろんのこと、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等を点検すること。

2.危険物の移送をする者は、移送が長時間にわたる場合には、運転要員を2人以上確保すること。(ただし、動植物油類等の移送にっいては、この限りでない。)

3.危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。

4.危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しく流出する等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、119番通報により最寄りの消防機関に通報すること。

5.運転手による無理な運転の防止や安全運転の確保等、保安に関する社内教育の充実を図ること。