国土交通省認定「運輸安全マネジメントセミナー」開催のご案内|自動車事故対策機構 青森支所

 自動車事故対策機構青森支所では、国土交通省認定の運輸安全マネジメントセミナーを下記により開催します。

 セミナーの受講については任意(受講義務はありません)となっておりますが、運輸安全マネジメントの取組みの参考にしたいとお考えの方は、是非、積極的にご参加ください。また、受講することにより以下のメリットがあります。

① 監査インセンティブ

 「地方運輸局は、経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、かつ、受講内容を活用していることが確認された事業者については、長期未監査を理由とする監査の対象としないことができるものとする。」(平成26年1月24日国土交通省大臣官房・自動車局通達より)

注1 監査を「免除する」というものではありません。
注2 受講するだけでは対象にはなりません。受講後、国土交通省に対し調査票の提出が必要です。
注3 貸切バス事業者は監査方針により対象外です。

② 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の申請に活用可能

 貨物自動車運送事業安全性評価事業「安全性に対する取組の積極性」中、「5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している」に該当し、2点の加点

注4 当機構として加点を保証するものではありません。各申請に関するご質問については、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。


開催日程

【ガイドラインセミナー】

令和4年7月25日(月) 13:00~16:30

内容:自動車運送事業者に期待される安全管理の取組み(ガイドライン14項目)について、取組事例を交えて解説するセミナーです。

【リスク管理セミナー内部監査セミナー】

令和4年7月26日(火) 13:00~16:30

内容:「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用」について、リスク管理の解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナーです。

【内部監査セミナー】

令和4年7月27日(水) 13:00~16:30

内容:ガイドラインで求められている内部監査の実施方法等について、解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナーです。

会 場

各日程共通:青森県トラック協会研修センター(青森市大字荒川字品川111-3

受講料

各セミナーとも1名につき、5,200円(当日受付時にご用意下さい)

お申込み方法

受講を希望される方は申込書に必要事項をご記入いただきFAXにてお申込みください。

申込締切日

令和4年7月15日(金)

定 員

各回 20名(先着順) ※定員になり次第締め切りとなります。

 

この記事のお問い合わせ先

〒030-0843 青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3階
自動車事故対策機構(NASVA)青森支所
電話 017-739-0551

「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについて|東北運輸局 青森運輸支局

 不正改造車については、これまでも「不正改造車を排除する運動」を中心に、街頭検査等のあらゆる機会をとらえ、その排除に努めてきたところです。

 しかしながら、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にもその排除が強く求められております。

 特に、車両に改造を施したことによって保安基準に不適合となったものの、その認識のないまま運行の用に供している自動車使用者、車検時には保安基準に適合させつつ車検後に不正改造を行う施工事業者、更にはそのような不正改造車にっいて検査での合格を強要する悪質な事業者がいる状況となっています。

 このような状況に鑑み、国土交通省では、令和4年度においても、関係省庁、自動車関係団体等の協力のもと、不正改造車の排除のための諸活動をなお一層強力に取り組むこととしています。

 会員の皆様におかれましては、重点排除項目及び基本排除項目に留意し、下記の実施要領に基づいて積極的に不正改造車の排除に努めていただきますようお願いします。

重点排除項目

  1. タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
  2. 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
  3. 前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)
  4. マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
  5. 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等

基本排除項目

  1. 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
  2. 前面ガラスへの装飾板の装着
  3. 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
  4. 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
  5. シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
  6. 不正な二次架装

 

【関連記事】

【啓発ツールダウンロード】


・令和4年度「不正改造車を排除する運動」ポスター


令和4年度「不正改造車を排除する運動」チラシ(A3判二つ折り)

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和4年3月末)|全日本トラック協会

 令和4年3月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計40件で、昨年同期と比較して7件の減少となりました。

<令和4年3月単月>
大 型:9件(昨年同月比 ±0)
中 型:4件(昨年同月比 -1)
準中型:3件(昨年同月比 +1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)
合 計:16件(昨年同月比 -1)

<令和4年3月累計>
大 型:18件(昨年同月比 -10)
中 型:13件(昨年同月比 -1)
準中型:6件(昨年同月比 +2)
普 通:3件(昨年同月比 +2)
合 計:40件(昨年同月比 -7)

「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。

令和7年目標値

・死者数+重傷者数=970人以下

・飲酒運転 ゼロ

「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」の一部改訂について|国土交通省

 自動車運送事業者には、事業用自動車の運転者に対して、輸送の安全確保のために必要な事項に関して適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられており、この指導監督の指針が定められています。

 また、指導監督指針を具体的に実施する際の手引き書として「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」があります。

 国土交通省では今般、飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導監督の実施に参考となる情報として、指導監督マニュアルにおいて、アルコール依存症に関する基礎知識の記載を拡充するとともに、対応方法の例、治療法等の医学的知見や運送事業者の取組事例を新たに記載し、改訂しましたのでお知らせいたします。

 下記よりダウンロードし、運転者指導にご活用ください。

 

遠隔点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~|国土交通省

 自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。

 ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

 自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。

 今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。

 この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

■遠隔点呼の要件について

✓ 機器・システム要件

カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。

✓ 施設・環境要件

点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。

✓ 運用上の遵守事項

事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。

 

■ 運輸支局長等への申請について

 遠隔点呼を実施しようとする事業者は、開始予定月に応じた提出期限までに、遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長に、別紙1の申請書及び別紙5を含む添付書類を提出し、承認を受ける必要があります。

 下記通達(申請様式含む)をご確認ください。

遠隔点呼開始予定月申請書提出期限
令和4年7月~令和4年9月令和4年5月31日
令和4年10月~令和4年12月令和4年8月31日
令和5年1月~令和5年3月令和4年11月30日

 

■ 要領施行時期

令和4年4月1日



 遠隔点呼制度の内容について詳しくは「遠隔点呼リーフレット」をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000

2022あおもり桜マラソン開催に伴う交通規制のお知らせ~4月17日(日)|青森市地域スポーツ課

 令和4年4月17日(日)に青森市にて開催されます「2022あおもり桜マラソン」に伴い、国道280号バイパス 青森市後潟~県道259号 久栗坂造道線 野内駅前までの区間にて交通規制が行われます。

 比較的大型車交通量の多い青森ベイブリッジも規制区間に含まれておりますので、下記規制チラシをご確認いただき、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 

お問合せ先

あおもり桜マラソン実行委員会事務局
青森市経済部 地域スポーツ課内 電話017-718-1431

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和4年2月末)|全日本トラック協会

 令和4年2月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計24件で、昨年同期と比較して6件の減少となりました。

<令和4年2月単月>
大 型:7件(昨年同月比 -2)
中 型:6件(昨年同月比 +2)
準中型:1件(昨年同月比 ±0)
普 通:2件(昨年同月比 +2)
合 計:16件(昨年同月比 +2)

<令和4年2月累計>
大 型:9件(昨年同月比 -10)
中 型:9件(昨年同月比 ±0)
準中型:3件(昨年同月比 +1)
普 通:3件(昨年同月比 +3)
合 計:24件(昨年同月比 +6)

「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。

令和7年目標値

・死者数+重傷者数=970人以下

・飲酒運転 ゼロ

令和4年 春の全国交通安全運動が実施されます(4月6日~15日)|内閣府

 広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和2年春の全国交通安全運動が令和4年4月6日(水)から15日(金)までの10日間行われます。

 

 また、令和4年4月10日(日)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。

全国交通安全運動の重点

(1)子供を始めとする歩行者の安全確保
(2)歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
(3)自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保


 青森県トラック協会では独自に令和4年春の全国交通安全運動実施計画を策定し、会員一丸となって本交通安全運動を推進することとしています。

運輸安全マネジメント総合セミナー開催のご案内|国土交通省

 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室では、平成28年度より人手不足、運転者の高齢化・健康問題への対策、近年頻発化・激甚化する自然災害への対策、新型インフルエンザ等の感染症対応などの保安対策といった、運輸安全上の脅威に対する運輸事業者の対処ノウハウ向上の為、運輸安全マネジメント総合セミナーを開催しております。

 令和3年度においては、新型コロナウィルス感染症の感染状況を鑑み、オンライン(Microsoft teams)にて下記日程により開催いたします。

  1. 開催日時:令和4年3月14日(月)10:00~11:30
    テーマ:バス事業における事故防止と安全管理について―乗合バス事業を中心に―

  2. 開催日時:令和4年3月14日(月)14:00~16:00
    テーマ:安全管理と『協調安全』『Safety2.0』

  3. 開催日時:令和4年3月16日(水)10:00~12:00
    テーマ:昨今の災害発生状況と安全・安心・快適な事業所作り

  4. 開催日時:令和4年3月16日(水)14:00~16:00
    テーマ:職業運転者の交通違反・交通事故の要因・傾向と安全への一考察

  5. 開催日時:令和4年3月17日(木)10:00~12:00
    テーマ:運輸事業者におけるセキュリティの取組

  6. 開催日時: 令和4年3月18日(金)10:00~12:00
    テーマ:警備会社が考える公共交通のセキュリティ向上策

セミナーの詳細及び参加申し込みにつきましては下記リンク先をご確認願います。

大型車のタイヤ脱着時はホイール・ナットの点検・整備にご注意!~大型車の車輪脱落事故防止に向けて~|国土交通省

 「自動車の点検及び整備に関する手引き」に、大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナットの点検・整備方法について規定されていますが、最近の大型車の車輪脱落事故において、適切な点検・整備がなされていない事案が散見されています。

 大型車のタイヤを脱着する際は、ホイール・ナットを清掃した上で潤滑剤を塗布するとともに、劣化したホイール・ナットは必ず交換をお願いします。

 大型車の車輪脱落事故は、大事故に繋がりかねない大変危険なものです。

 国土交通省では関係機関と連携し、大型車のタイヤ交換作業の徹底に係る周知・啓発活動や、街頭検査においてホイール・ナットの緩みの確認を行う等、各種事故防止対策に取り組んでいるところです。しかしながら、大型車の車輪脱落事故は依然として発生しており、令和2年度は131件、令和3年度は令和4年1月末までに107件(速報値)(令和2年度は同月末までに113件)の報告を受けています。

 「自動車の点検及び整備に関する手引き」において、大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナットの清掃や潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナットが円滑に回るかの確認等について規定されていますが、最近の大型車の車輪脱落事故において、これらの点検・整備が適切に行われていない事案が散見されています。

 円滑に回らないホイール・ナットを使用してタイヤを取り付けると、ナットが本来あるべき位置まで締まらず、十分な締結力が得られないため、走行中にナットが緩み車輪が脱落するおそれがあります。

 このため、大型車のタイヤを脱着する際は、ホイール・ナットを清掃した上で、ナットとワッシャーの間を含めて適切に潤滑剤を塗布するとともに、劣化したホイール・ナットは必ず交換をお願いします。

 各事業者(所)におかれましては、下記の資料をご確認いただき、適切な点検整備を実施していただきますようお願いいたします。