「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定/国土交通省

 「道路法等の一部を改正する法律案」が、2月4日に閣議決定されましたのでお知らせいたします。

概要は次のとおりです。

(1)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設

(2)民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進

(3)地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築

(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備

(5)国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

 

特別管理産業廃棄物多量排出事業者等を対象にした電子マニフェスト導入説明会開催のご案内/環境省

 2020年4月1日から特管多量排出事業者は、電子マニフェストの使用が義務化されます

 これを受けて、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)により、電子マニフェスト使用義務化の対象となる特別管理産業廃棄物の多量排出事業者等を対象とする電子マニフェスト導入説明会が下記にて開催されますのでご案内いたします。


日 時 平成30年9月4日(火) 14:00〜16:00
会場名 アラスカ 4階ダイヤモンド(青森県青森市新町1丁目11-22)
対 象 電子マニフェスト義務化の対象となることが想定される特別管理産業廃棄物の多量排出事業者等
内 容 電子マニフェスト登録の一部義務化について
    電子マニフェストの仕組みと運用
参加料 無料
問合せ先 JWNETサポートセンター
     電話番号:0800-800-9023(フリーアクセス、通話料無料)
     問合せ対応時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)の午前9時〜午後5時


 参加申込みは、下記リンク先のJWセンターホームページから行えます。なお、定員に達し次第締切りとなりますのでお早めにお申込みください。

 

「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正について/国土交通省

 国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正の通知が発出されました。

 標記特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」に基づき運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、特例を一部改正して2021年3月31日まで再延長する通知です。

経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等について/国土交通省

 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」が一部改正され、平成30年4月1日から、建設業の許可を受けている事業者が保有する営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用する車両が経営事項審査の対象となることとなりました。

 これに伴い、対象車両の「自動車検査証備考欄の表示番号」の後ろに、「(建)」の表記が追記されることとなりましたのでお知らせいたします。

1.改正内容
 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」(平成20年国土交通省告示第85号)が平成29年12月26日付で一部改正され、建設業の許可を受けている事業者が保有する「営業用の大型ダンプ車のうち主として建設業の用途に使用する車両」が、平成30年4月1日から経営事項審査の評価対象となったことに伴い、対象車両について車検証備考欄の表示番号の後に(建)表記が追記されることとなりました。
 ついては、その届出の方法及び取り扱いにつきまして通達がありましたのでお知らせします。
 ご不明な点等ありましたら、各運輸支局等(自動車検査登録事務所、神戸運輸監理部兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所を含む)にお問合せ下さい。

2.運輸支局等への申請について

○いずれの場合も各運輸支局等へのお持ちいただく必要があります。

◇ 新たに表示番号の申請を行う場合
 必要書類・・・表示番号指定申請用紙(甲)、(乙)((乙)は車両毎)(記載方法は別添PDFの別紙1・2参照)、建設業許可証の写し
 取り扱い・・・表示番号はマル営表記となる。営業用ダンプ車の車検証備考欄に(建)表記。

◇ 申請事項の変更を行う場合(現に使用しているダンプ車に追記する場合)
 必要書類・・・申請事項変更届出書(甲)、(乙)((乙)は車両毎)(記載方法は別添PDFの別紙1・2と同様)、車検証、建設業許可証の写し
 取り扱い・・・表示番号の変更は行わない。当該ダンプ車の車検証備考欄に手書きで(建)表記、及び運輸支局等名小印を押印。

3.施行
平成30年4月1日