G7 広島サミット等開催に伴う毒物及び劇物の適正な保管管理について|厚生労働省

 本年開催予定の G7 広島サミット及び関係閣僚会合(別添参照)並びにこれらの関係行事開催に備え、危害の発生を未然に防止する観点から、毒物及び劇物の保管管理について、厚生労働省から通達が発せられました。

 各トラック運送事業者におかれましては、下記の事項にご留意いただきますようお願い申し上げます。

  1. 「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和 52 年3月 26 日付け薬発第 313 号薬務局長通知)、「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」(平成30 年7月 24 日付け薬生薬審発 0724 第1号医薬品審査管理課長通知)等を踏まえ、毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第 11 条第1項等に基づき、適切に、毒物及び劇物の保管管理がなされているかを改めて点検すること。

  2.  毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、毒物及び劇物取締法第 17 条に基づき、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出る等の適切な処置を講じること。

以上

 

2023年4月7日 | カテゴリー :