2019年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます/国税庁

 平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
 軽減税率(8%)の対象品目は、酒類・外食(ケータリング含む)を除く飲食料品と定期購読新聞です。

 飲食料品を取り扱わない事業者であっても、来客用のお茶菓子や取引先への贈答品としての飲食料品などを経費として計上する場合には対応が必要となります。
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