令和5年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
「見直そう」その一言で 救われる
11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会(ホームページ https://www.jftc.go.jp) 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 フリーダイヤル 0120-060-110 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方事務所等 北海道事務所 011-231-6300 東北事務所 022-225-8420 取引部企業取引課 03-3581-337-5 中部事務所 052-961-9424 近畿中国四国事務所 06-6941-2176 中国支所 082-228-15-20 四国支所 087-811-1758 九州事務所 092-431-6032 沖縄総合事務局総務部公正取引課 098-866-0049 |
中小企業庁(ホームページ゙ https://www.chusho.meti.go.jp) 事業環境部 取引課 03-3501-1732 地方経済産業局等 北海道経済産業局 011-700-2251 東北経済産業局 022-217-0411 関東経済産業局 048-600-0325 中部経済産業局 052-951-2860 近畿経済産業局 06-6966-6037 中国経済産業局 082-224-5745 四国経済産業局 087-811-8564 九州経済産業局 092-482-5450 沖縄総合事務局経済産業部 098-866-0035 |
下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。
公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払 【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し |
下請中小企業振興法 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○ 発注内容の明確化、発注方法の改善 ○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○ 下請事業者の連携の推進 ○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○ 下請取引に係る紛争の解決の促進 ○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど) |