飲料配送中に貨物が毀損した場合の取り扱いについて(標準貨物自動車運送約款の適用細則)/国土交通省

 国土交通省、国税庁、農林水産省、経済産業省及び中小企業庁は、飲料配送の関係者や法律の専門家等を構成員とする「飲料配送研究会」を設置し、本年2月から飲料配送に係る貨物の毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について議論を重ね、このたび、「飲料配送研究会報告書」をとりまとめました。

 あわせて、飲料配送中に貨物が毀損した場合の標準貨物自動車運送約款の適用細則を定めました。

 飲料配送中の荷崩れ等により貨物に毀損が生じた場合、毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について、運送事業者と荷送人あるいは荷受人との間でのトラブルや、その処理や損害賠償等に関して一方の当事者の納得が十分得られない形で処理されるケースが発生しています。

 国土交通省では、そうした場合において標準貨物自動車運送約款に従うとどのように処理すべきか、「飲料配送中に発生した貨物の毀損等に関する取扱いについて(貨物自動車運送事業法に基づく標準貨物自動車運送約款の適用細則)」を定めております。

 飲料配送における貨物の毀損等に関する処理に関し、本適用細則を踏まえて、契約時に責任関係を明確化するとともに、貨物の毀損が発生した場合の処理についてご理解いただきますようお願い申し上げます。